36協定の新様式 [労働基準法]

労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が規定されたことにより36協定届も新様式になりました。次回の36協定届は新しい様式で届出を予定している会社もあると思います。
そこで、今回は36協定届の新様式について重要なポイントを記します。

ポイント1 時間外・休日労働の上限時間(限度時間)
 今回の改正で原則として月45時間、年360時間となりました。
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも年720時間以下、時間外労働 
 と休日労働の合計が月100時間未満、2ヶ月平均・3ヶ月平均・4ヶ月平均・5ヶ月平均・6ヶ月平均
 がすべて1月あたり80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月(6回)
 までとなりました。
 1月100時間、2~6ヶ月の複数月の平均80時間は過労死ラインと呼ばれ、長時間労働の危険性を示
 す基準になっています。

ポイント2 特別条項での「臨時的な特別の事情」
 月45時間を超えて時間外・休日労働を行わせることができるのは、通常予見することができない
 業務量の大幅な増加等の臨時的な特別な事情がある場合に限るとされています。
 例えば、納期のひっぱく、大規模なクレームへの対応等になります。

ポイント3 過半数代表者の選任
 改正労規則で、使用者の意向に基づき選出されていないことが明記されており、以下の要件を満
 たす必要があります。
 ①労働者の過半数を代表とし、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労
  働者を代表している必要があること。
 ②36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手などに
  より選出すること
 ③労基法41条2号に規定する管理監督者でないこと

36協定を締結せずに時間外・休日労働させた場合や36協定で定めた時間を超えて時間外・休日労働させた場合、特別条項の上限を超えた場合、労働基準法違反になります。

多くの会社が36協定の届出を行っていない、36協定の時間を超えて時間外労働をさせていたなどのニュースを今年は多く見かけました。各会社には、法令順守をぜひ守って頂きたいと思います。 

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
 





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