雇用保険基礎編④ [雇用保険-基礎編]

今回は喪失の届出についてご案内します!

Q.何の書類を提出するの?
A.「雇用保険被保険者 資格喪失届」 様式第4号(第1面)

様式URL
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink
[グッド(上向き矢印)]ハローワークインターネットサービスのサイトです[グッド(上向き矢印)]

Q.届出書はいつまでに提出するの?
A.被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内
  [ひらめき]例えば3月31日離職の場合の提出期限は4月10日です。

Q.どこに提出するの?
A.事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

Q.どの項目を記載するの?
A.雇用保険被保険者資格喪失届の様式の番号に沿ってご案内します。
 [exclamation×2]様式第4号(移行処理用)は様式の番号が異なりますのでご注意下さい。

[位置情報]様式一番上の様式名の雇用保険被保険者の後の上段:資格喪失届、下段:氏名変更届となっている氏名変更届に二重線を引きます。

④離職年月日…事業所(会社)に籍があった最後の日を「0」も省略せず6桁で記入
           例)平成28年1月1日 → 平成28年01月01日

⑤喪失の原因…次の区分にしたがって、該当する番号を記入します。

「1」 離職以外の事由
・被保険者が死亡したとき
・在籍出向したとき
・出向元へ復帰したとき etc.
・移籍出向したとき(退職金支給なし)

「2」 「3」以外の離職
・任意退職(転職、結婚退職等)
・重責解雇
・契約期間の満了
・週所定労働時間が20時間未満となった場合
・取締役へ就任
・移籍出向したとき(退職金支給あり) etc.

「3」 事業主の都合による離職
・事業主の都合による解雇
・事業主の勧奨等による任意退職
・3年以上雇用された場合の契約期間満了で会社の都合により契約を更新しない時

⑥離職票交付希望の有・無…1.有 2.無
 [ひらめき]被保険者でなくなった方が離職時において妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により一定期間職業  に就くことができず、その後に失業給付をうけようとする場合も「1」と記入して下さい。
 [ひらめき]離職票交付有りの場合は作成した離職票も一緒に提出します。
 [ひらめき]離職日において59歳以上は本人の希望の有無に関係なく交付しなければならない。

⑦1週間の所定労働時間…離職年月日現在の時間を記入

⑩個人番号…マイナンバーの番号を記入

[位置情報]項目番号がありませんが記入必要[位置情報]
・被保険者の住所又は居所…被保険者でなくなった方の住所
・被保険者でなくなったことの原因又は氏名変更年月日…退職の理由
  (自己都合、転職、契約満了、転居、解雇、死亡、妊娠、出産、介護、育児etc.)
[ひらめき]様式左下 事業主住所・氏名・電話番号…事業主の住所・名称・代表者氏名・電話番号を記入+事業主印

<⑭~⑱欄までは被保険者が外国人の場合のみ記入>
「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く外国人労働者が離職する場合、
⑭~⑱欄に記入することによって、外国人雇用状況の届出をすることができます。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W


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有期契約労働者の無期転換ルールへの準備は進んでますか? [法改正]

有期契約労働者の無期転換ルールへの準備は進んでますか?

平成30年度から労働契約法に基づく無期転換ルールが適用されます。


[ひらめき]無期転換ルールとは[ひらめき]
労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのこと


厚生労働省から、無期転換ルールの導入に向けた支援が発表されましたのでお知らせします。

無期転換ルールの導入に向けた厚生労働省の8つの支援

(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成
  (※小売業・飲食業は作成済み)
(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施
(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催
(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催
(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
(7)キャリアアップ助成金を拡充
(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置

詳細はこちらの資料をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000123058.pdf

また、(1)の「モデル就業規則」ですでに作成されている2つの業種についても、以下に資料を載せますのでご参考ください。
小売業
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122320.pdf
飲食業
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000122319.pdf

今後も新しい情報をお伝えしていきます!!

ご相談はヒューマン・プライムまで!![ひらめき]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

労働条件を通知する際のポイント [労働基準法]

従業員を雇用した際にトラブルを回避するために必要な労働条件のポイントになります[わーい(嬉しい顔)]

まず従業員を雇用する際には、事業主と労働者双方が納得した上で働いてもらう必要があります[exclamation×2]
その際の労働条件は下記の点を口頭ではなく書面で交付しなくてはなりません[あせあせ(飛び散る汗)]
※書面で交付することは、労働基準法第15条で定められています

1.労働契約の期間
※期間の定めが無い場合でも「期間の定めなし」と明示しなくてはなりません

2.労働契約に期間の定めが場合は、労働契約を更新する場合の基準
※契約の更新をする場合には、その都度労働条件の明示が必要になります

3.就業の場所、従事する業務

4.始業・終業の時刻、休憩時間

5.交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
※交代制勤務とは、所定労働時間(通常8時間/日)以上に及ぶ業務体系が必要なときに、
労働者を交代で勤務させる勤務形態のこと

6.休日、休暇

7.残業の有無

8.賃金の金額、支払い方法、賃金の締め日・支払日

9.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業規則がある場合には、就業規則に労働者に適用される労働条件が具体的に規定されていて、
労働契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで、
就業規則を交付すれば、同じ事項については、「就業規則に準ずる」で間に合わせる事が出来ます。

余談ですが、口約束でも事業主と労働者の間で労働契約を成立させる事は出来ます[exclamation]
しかし、上記であったように労働条件は書面で交付が絶対ですので、
雇用契約も書面で結ぶ事をオススメします[わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマンプライム T