短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大について [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大についてご案内致します。
今回は特定事業所の要件を主にご案内致します。

平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、
新たに健康保険・厚生年金の適用対象となります。

[exclamation]特定事業所の要件[exclamation]
【法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所】
同一事業主の適用事業の厚生年金保険の被保険者数の合計が、
 6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、
 特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
          
・同一事業主の適用事業とは…?
 次に該当する適用事業所の単位となります。
  ・法人事業所……法人番号が同じ適用事業所を指します。
   [位置情報]算定基礎届に記載されている法人番号が重要となります。
  ・個人事業所……現在の適用事業所を指します。
  ・地方公共団体……法人番号が同じ適用事業所を指します。

・厚生年金保険の被保険者数とは…?
 短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者数である共済組合員を含みます。

[ひらめき]特定事業所に該当する会社には8月下旬頃に通知が届く予定です。

[ひらめき]平成28年10月から、「500未満以下の企業も、労使の合意に基づき、
企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。」法案が現在審議中

[exclamation×2]勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満(学生も含む)で、
下記①~④の全てを満たす短時間労働者の要件に該当し、
特定適用事業所に勤務する方が適用対象となります。

[ひらめき]短時間労働者の要件[ひらめき]

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと

短時間労働者の詳細は7/22(金)頃の更新でご案内致します[ぴかぴか(新しい)]

詳しくは日本年金機構の下記、URLからリーフレットを詳細を閲覧できます。

事業主の方
[次項有]https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf

短時間(パート等)で働く方向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tanjikanroudoushamuke_1.pdf

第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け
[次項有]http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/1gouhihokenshamuke_1.pdf

第3号被保険者(配偶者の健康保険組合に加入している方)向け
[次項有]http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/3gouhihokenshamuke_1.pdf



社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W


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