ストレスチェック制度の基礎③~用語の定義~ [ストレスチェック]

第3弾の今回は、ストレスチェック制度の実施体制を決めていくにあたって、厚生労働省のマニュアル等で登場する用語の定義について解説いたします[わーい(嬉しい顔)]

[1]制度担当者
ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する会社側の責任者です。
個人情報を取り扱わないため人事権を有する者が制度担当者となることも可能です。
 例えば・・・事業所長、人事部長など

[2]実施者
ストレスチェックを実施する者です。
個人の評価、通知内容の記載等を行う医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士です。
また、個人情報を取り扱うため、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
 ※外部委託することも可能

[3]実施事務従事者
実施者を補助する者です。
質問票の回収、データ入力、結果の送付など個人情報を扱う担当者です。
ただし、個人情報を取り扱うため、人事権を有する者は実施事務従事者とはなれません。
また、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
 例えば・・人事権のない衛生管理者、人事担当者など
 ※外部委託することも可能

[4]面接指導を行う医師
産業医か外部機関の医師が面接指導を行います。

[ひらめき]「実施者」「面接指導を行う医師」について
厚生労働省は、「ストレスチェックおよび面接指導は産業医が実施することが望ましい」としています。
契約している産業医の先生がストレスチェックの実施者を引き受けてくれるかどうかを事前に確認することをお勧めいたします。もし引き受けられないとなると、他の医師等を検討しなければなりません。引き受けてもらえる場合には、ストレスチェックの実施にあたって「どこまで」関与してくれるのか、報酬料金などの打ち合わせが必要となるでしょう。

過去のブログ↓↓↓
・第1弾「制度の目的と対象となる企業」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23
・第2弾「押さえておくべきポイント」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-06-02


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K

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