短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大について② [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]

前回に引き続き、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の拡大についてご案内します[exclamation]

今回は対象となる短時間労働者の要件です[exclamation×2]

[位置情報]勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、
 以下の①~④の全てに該当する方が適用拡大の対象となります。


①週の所定労働時間が20時間以上であること

・週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
 その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)

【「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法】
[満月]1ヶ月単位で定められている場合
 [次項有]1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して計算します。
  [ひらめき]1年の月数を「12」、1週間の週数を「52」として週単位の労働時間に換算します。
  [ひらめき]特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、その月を除いて算定します。
[満月]1年単位で定められている場合
 [次項有]1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
[満月]1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
 [次項有]平均により算定します。

②雇用期間が1年以上見込まれること
 [満月]期間の定めがなく雇用される場合
 [満月]雇用期間が1年以上である場合(有期雇用契約)
 [満月]雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
  [ひらめき]雇用契約書に契約が更新される旨又は更新される可能性がある旨が明示されている
  [ひらめき]同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある 
   [次項有]対象の人ではなく他の人で実績があるかを確認します
雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判断日等の詳細は、厚生労働省のリーフレットの図を参照下さい。
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③賃金の月額が8.8万円以上であること
 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額が
 8.8万円以上である場合となります。
[ー(長音記号1)]賃金の算定から除外されるもの[ー(長音記号1)]
[満月]臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  例)結婚手当、賞与等
[満月]時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
  例)割増賃金等
[満月]最低賃金法で含めないことと定められている
  例)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

[位置情報]被保険者資格取得届、算定基礎届等を届出する際の「報酬月額」については、
  短時間労働者についても一般の被保険者と同様に、
  臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤縦等も含めて届出します。

④学生でないこと
・雇用保険の取扱いと同様に生徒又は学生は適用対象外となります。

[位置情報]ただし、下記に該当する学生は被保険者となります~
 [ひらめき]卒業見込証明書を有する方で卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
 [ひらめき]休学中の方
 [ひらめき]大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

前回は特定適用事業所ついて今回は短時間労働者の要件についてピックアップ致しました。
特定事業所の要件の前回の記事はこちらです。[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W

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