【50人未満の企業必見!】ストレスチェック実施促進のための助成金 [ストレスチェック]

平成27年12月1日に施行されたストレスチェック制度の実施が義務となる企業について以前のブログ(http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23)でも解説しましたが、「常時50人以上の労働者がいる事業場」とされており、労働者数50人未満の事業場は、当分の間は「努力義務」となっています。

そんな「努力義務」の企業を対象に、ストレスチェックを実施した場合に受けられる可能性のある助成金がありますのでご紹介します[わーい(嬉しい顔)]
注)50人未満であれば必ず助成金を受けられるものではありませんので、ご注意ください。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

[ひらめき]受給要件
以下の5つの受給要件をすべて満たすことが必要です。
①労働保険の適用事業場であること。
②派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。
③ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること。
(登録後3ヶ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
④産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

[ひらめき]助成額
①ストレスチェックを行った場合、従業員1人につき500円を上限として、その実費。
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合、1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費。

[ひらめき]申請手順
①登録の届出
 「ストレスチェック助成金事業場登録届」に必要添付書類を用意し、事前に登録の届出が必要。
 届出期間:平成28年4月1日から11月30日まで。
ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。
書類審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って届出をしましょう。

  ↓

 通知書受理後3ヶ月以内に
②ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供
③ストレスチェックを実施、従業員への結果の通知
④ストレスチェックに係る産業医による面接指導などの実施

  ↓

⑤助成金支給申請。「助成金支給申請書」に必要添付書類を揃えて申請。
(ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要)
 届出期間:平成28年4月15日から平成29年1月31日まで。
ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。

助成金の詳細、申請様式等のダウンロードは、独立行政法人労働者健康安全機構サイトへ
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

ストレスチェックの実施義務のない企業の方も、これを機にストレスチェックを実施を検討されてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムではストレスチェック制度の導入支援を行っております。
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