幼児教育・保育の無償化はじまります [育児]

2019年10月1日より幼児教育・保育の無償化を全面的に実施することが正式に決定しました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になります。

<概要>
幼稚園、保育所、認定こども園等
[ひらめき] 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無料になります。
[ひらめき] 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
[ひらめき]幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

幼稚園の預かり保育
[ひらめき] 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
[ひらめき] 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等
[ひらめき] 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
[ひらめき]3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無料になります。
[ひらめき]認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

<手続き>
無償化の対象となるためには、必要な手続きは利用している施設によって異なります。

子ども・子育て支援新制度の対象施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園など)
   →無償化になるための新たな手続は必要ありません

幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)
   →申請が必要になります。
    申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。

幼稚園の預かり保育
   →お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、預かり保育についても無償化の対象(上限額あり)となります。
    申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。
    なお、認定こども園(幼稚園部分)を利用されている方も同様です。

認可外保育施設
   →お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象(上限額あり)となります。
    申請書類は、直接、市区町村に申請することになります。


詳細については、
幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ https://www.youhomushouka.go.jp/about/
にてご確認ください。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム h

最低賃金の確認の方法は? [報酬・賃金]

47都道府県の労働局に設置されている全ての地方最低賃金審議会が、7月31日に中央最低賃金審議会が示していた「2019年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考にして地域別最低賃金の改定額を9日までに答申しました。東京都の答申額は28円引き上げて1時間当たり1013円に、神奈川県も28円引き上げて1011円となり、いずれも全国で初めて時間額が1000円を超えました。最も低い額となるのは鹿児島県の787円で、東京都との差は226円となります。大都市圏と地方との差は相変わらず大きいままですので好待遇を求めて労働者が地方から大都市圏に流出する流れはまだまだ続きそうです。

地域別最低賃金の改定は10月1日から10月上旬までに順次発行される予定ですが、発行される前に最低賃金額との比較方法を確認しておきましょう。

1. 時間給の場合
  時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
  日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合
  月給÷1か月の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
4. 1、2、3が組み合わさっている場合、例えば基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給
  の場合は、基本給を2の計算で時間額を出し、各手当を3の計算で時間額を出しその合計した
  額が最低賃金額以上か比較します。

また、最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の
計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

こちらをご参照ください。
厚生労働省・最低賃金についてのパンフレット
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/saiteichingin.pdf
※詳細な計算方法や歩合給の場合のみの計算方法は労働局や最寄の労働基準監督署にご確認ください。

◎業務改善助成金について 
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度があります。支給対象者と支給要件など一定の条件がありますので詳しくはWEBでご確認ください。
業務改善助成金: https://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/


最低賃金額の改定まであと1か月強です。最低賃金額がいくらなのか、最低賃金額を下回る労働者がいないかご確認ください。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム S2
https://humanprime.co.jp/







改めて防災・防犯対策を [セキュリティ]

先月発生した痛ましい放火事件の後、当事務所が入居しているビルの管理組合から、改めて防災・震災に関する避難対策が案内されました。日々忙しく過ごすうちに忘れてしまいがちな、オフィスの防火防災、および防犯態勢を見直してみては如何でしょうか。

1. 避難経路を確認する
まずは外廊下を使って1階まで降りる際の施錠状態、塞がれている通路があるか、ないかを確認します。荷物などで通り難い箇所があれば、ビル管理者に報告し、早急に改善してもらいましょう。
また、ベランダに設置してある避難ハシゴが「常に使える状態であるか」も確認が必要です。ハシゴの上に物が置いてある場合は、すぐに片付けてください。

2. 消化器・火災報知器
消化器は各フロアーごとに設置してあるはずです。エントランスなのか、エレベーターフロアなのか設置場所を覚えておきましょう。また、いざという時に使えなければ意味がありませんので、一通り操作方法を覚えておくことも大切です。

なお、火災報知器やスプリンクラーなど消防用設備を定期的に点検して維持管理を行うことと、その結果を建物の所在地を管轄する消防署に報告することは義務付けられています。(実施されていなければ罰則もあります)万が一、入居している建物で長期間設備点検が行われていないようであれば、ビルの管理者に状況を確認してください。

3. 防災責任者
社内、または部署ごとで、災害時に指示を出す「防災責任者」を決めておきましょう。

4. 防犯カメラ
昨今、多数の人が出入りするビルの玄関、エントランスホールには防犯カメラが設置されているケースが殆どです。設置場所・設置台数を確認し、足りないと思われる場合が増設をお願いするか、自社で設置・管理しましょう。ただし利用方法によってはプライバシーの侵害をしてしまう恐れもありますので、利用目的を利用者へきちんと明示する必要があります。

1年後に東京オリンピック開催を控え、これから様々な人たちが町を行き交うようになると思います。そんな中、理解を超えた事象に見舞われるかもしれません。少なくとも自社で行える防災・防犯対策は徹底して行って参りましょう。

ヒューマン・プライム:S

年次有給休暇5日取得義務について [法改正]

2019年4月1日より労働基準法が改正され、
年5日の年次有給休暇の確実な取得
が必要となりました。

対象者:法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者
[ひらめき]※1.管理監督者を含みます!!
[ひらめき]※2.2019年4月1日以降に10日以上付与された方に限ります!!
[ひらめき]※3.正社員、パートなどの区別には関係ありません!!

事業所は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から
1年以内に以下のいずれかの方法
労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

[ひらめき]1.労働者自らの請求・取得
[ひらめき]2.計画年休
[ひらめき]3.使用者による時季指定 ※2019年4月から新設されました


年次有給休暇管理簿の作成

さらに、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。


使用者による時季指定とは

使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して年5日取得させる必要があります。
※ただし、労働者が自ら請求取得した年次休暇の日数や、労使協定で定めた計画年休については、その日数分を時期指定義務から除く。

詳細はこちらから
厚生労働省 働き方改革特設サイトより
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

2019年3月31日までに10日以上付与された年次有給休暇は対象となっておりませんが、
対象ではない方々も、年に5日は確実に取得できるような職場環境作りを進めましょう。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

介護休業取得応援奨励金ご存知ですか?

公益財団法人東京しごと財団は、従業員の方の介護休業取得を推進する、中小企業に対して奨励金を支給しています。

奨励金の内容

1)奨励金額
50万円 ※1事業者につき、今年度中、2回までの奨励金が支給されます。

2)対象事業者
 都内に本社または事業所を置き、6か月以上継続して雇用保険に加入している従業員が
2名以上300名以下の中小企業が対象。

3)申請期間
 令和元年5月15日(水)から令和2年3月31日(火)
申請受付開始は令和元年9月17日(火)より受付開始となります。
 ※ ただし予算の範囲を超えた場合は、募集期間であっても、申請受付終了となります。

4)奨励の対象となる従業員
令和元年5月15日以降に、連続する31日以上の介護休業を取得した後、職場復帰をし雇用が3か月以上継続した後、2か月以内に申請。
都内在住・在勤の従業員が対象です。

<例> ・介護休業期間:令和元年5月15日から6月16日(33日間)
            →連続した31日以上の介護休業期間
    ・復帰後3か月:令和元年6月17日から9月16日(3か月間)
    ・申込受付期間:令和元年9月17日から11月16日(2か月間)

5)環境整備要件
 育児・介護休業法に定める取組を上回る、下記のいずれかを含む制度を、令和元年5月15日以降に就業規則に定めていること。

1. 介護休業期間の延長
2. 介護休業取得回数の上乗せ
3. 介護休暇の取得日数の上乗せ
4. 時間単位の介護休暇導入

プラス、テレワーク制度を就業規則に規定していること。 が必要です。

[ひらめき]詳細は募集要項をご確認ください!
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kaigo.html

高齢化が進み、ますます介護を必要とする方が増えていくと予想されます。
介護を理由に会社を辞めてしまう従業員の方がいなくなる社会を期待したいですね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム  MA