育児休業期間中に就業した場合の給付金の支給は?? [雇用保険]

育児休業給付金制度では、支給単位期間(※1)中に就業した場合には申告が必要です。 就業した日が10日を超えて、かつ就業した時間が80時間を超えた場合、育児休業給付金は 支給されません。
また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額される場合等も
あります。

☆(※1)支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間です。

育児休業中に支払われる賃金がない場合の支給額は
育児休業開始賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(50%(※4))となります。

☆(※2)休業開始賃金日額とは、育児休業開始6か月間の賃金を180で割った額です。
☆(※3)支給日数とは、原則30日。
 (育児休業終了日の属する支給単位については、その支給単位期間の日数です。)
☆(※4)育児休業開始から6か月経過すると50%となります。

育児休業中に支払われた賃金があった時の支給額は
・賃金(※5)が賃金月額の13%(30%(※6))を超えて80%未満の場合
⇒賃金月額×80%と賃金の差額が支給額となります。(減額支給)

・賃金が賃金月額の80%以上の場合
⇒支給されません。

☆(※5)ここでの賃金とは、育児休業期間を対象として支払われた賃金となります。
☆(※6)育児休業給付金の給付率が50%の場合は13%ではなく、30%となります。


例えば、賃金月額が20万円の場合の支給額は
※支給単位期間は、育児休業給付の給付率が67%、支給日数が30日とします。

1) 支給単位期間中に賃金が支払われていない場合
⇒賃金月額20万円×67%=134,000円です。

2) 支給単位期間に賃金5万円が支払われた場合
⇒賃金が賃金月額×25%支払われているので、
賃金月額20万円×80%-5万=110,000円です。

3) 支給単位期間中に賃金16万円が支払われた場合
⇒賃金が賃金月額×80%支払われているので支給されません。

【注意】
育児休業給付制度では、就業日数(時間)の算定にあたっては、雇用保険の被保険者
となっていない事業所で就業している日数(時間)も含まれます。
なお、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれません。

育児休業給付申請手続きを行う事業主のみなさんは忘れずにご申請ください。
また、育児休業取得中の方も正しく申請するようにしましょう。[わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA


業務用スマホのGPS管理について [労働時間管理]

一人一台が当たり前になってきたスマートフォン。
数多くの人材を効率よく業務に従事させるために、法人で契約したものを個人スマホの
他に支給している会社も多いのではないでしょうか。またそのスマホを活用することにより業務効率化を図っている会社も昨今、多くあるのではないでしょうか?



業務上必要なケース1 運行管理
電車やタクシー車両の場所が把握できれば便利ですよね。お客様から迎車の到着までの所要時間の確認をされた時に対応しやすいです。

業務上必要なケース2 人員配置
例えば自動販売機の補充。作業員の位置情報がわかれば、急遽派遣が必要になった時でも、近くの作業員が対応できるので効率が良くなる能性があります。

業務上必要なケース3 勤怠管理
直行直帰型の営業職やイベント会場のスタッフ、展示会場で働く従業員の勤怠管理にもGPS機能で正確な管理ができますね。

-------------------------------------------------------------------------------------------------
上記のようなケースでは業務時間内の位置管理は業務上、致し方ないケースもあると思います。
では業務時間外、会社に置いて帰らずにそのまま自宅での緊急連絡用に使っている会社。多いのではないのでしょうか?
その時にGPS機能ってオフにしている方ってほとんどいないのではないでしょうか。。。

GPS機能により業務時間外の位置情報がだだもれになるかも?!
実はそれ、最悪の場合、従業員のプライバシー侵害になってしまう可能性があります!!
従業員の立場からした時、アフターファイブや週末のプライベートを会社から監視されていたら。。。[ふらふら]
経営者の立場からしてもそんなつもりはないのに意図せずに、一定時間ごとに従業員の位置情報が収集されていたら。。。[がく~(落胆した顔)]
お互いにそのようなことになってしまうのは避けたいですよね。

そのために明確なルールをあらかじめ伝えておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。


[ひらめき]従業員のプライバシー侵害にならないためには、まず、会社が支給するスマホであること、そして、会社側がそのような機能を持つアプリがインストールされていることを従業員に明示的に説明することが必要でしょう。

[ひらめき]勤務時間内のみGPSでの位置情報収集を行い、勤務時間外は位置情報収集を行わないようにするか、従業員側で、勤務時間外はアプリの位置情報収集機能を停止してよい、あるいはスマホの電源をオフにしてよいとルール化しておくことが必要と考えます。

弁護士ドットコムニュースより


たくさんの従業員の位置を正確に把握することで業務の効率化を図る事の出来るGPS機能はとても便利なツールです。
管理者と従業員の双方が導入の意図を正確に理解し、正しく使うことができるような基盤を正しく作れるようにしましょう。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T

医療費のお知らせ [協会けんぽ]

今年も、協会けんぽより年一回の「医療費のお知らせ」が発行されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-10/201910_0302

医療費控除に活用できる、便利なお知らせです。

医療費控除とは、
「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる」ものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

この手続きは、2月~3月に確定申告で行います。

まだまだ先の手続きついてなのですが、
確定申告では「その年の1月1日から12月31日までの間」の医療費を確認して申告書を作成します。
でも、「医療費のお知らせ」に記載される期間は、「平成30年10月診療分~令和元年9月診療分」です。

では「令和元年10月~12月分」については?

医療機関等からの領収書で医療費を確認する必要がでてきます。
これから年末までに医療費を支払った時には、忘れずに領収書を保管しておきましょう

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム h