36協定の新様式 [労働基準法]

労働基準法が改正され、時間外労働の上限規制が規定されたことにより36協定届も新様式になりました。次回の36協定届は新しい様式で届出を予定している会社もあると思います。
そこで、今回は36協定届の新様式について重要なポイントを記します。

ポイント1 時間外・休日労働の上限時間(限度時間)
 今回の改正で原則として月45時間、年360時間となりました。
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも年720時間以下、時間外労働 
 と休日労働の合計が月100時間未満、2ヶ月平均・3ヶ月平均・4ヶ月平均・5ヶ月平均・6ヶ月平均
 がすべて1月あたり80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月(6回)
 までとなりました。
 1月100時間、2~6ヶ月の複数月の平均80時間は過労死ラインと呼ばれ、長時間労働の危険性を示
 す基準になっています。

ポイント2 特別条項での「臨時的な特別の事情」
 月45時間を超えて時間外・休日労働を行わせることができるのは、通常予見することができない
 業務量の大幅な増加等の臨時的な特別な事情がある場合に限るとされています。
 例えば、納期のひっぱく、大規模なクレームへの対応等になります。

ポイント3 過半数代表者の選任
 改正労規則で、使用者の意向に基づき選出されていないことが明記されており、以下の要件を満
 たす必要があります。
 ①労働者の過半数を代表とし、正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労
  働者を代表している必要があること。
 ②36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで投票、挙手などに
  より選出すること
 ③労基法41条2号に規定する管理監督者でないこと

36協定を締結せずに時間外・休日労働させた場合や36協定で定めた時間を超えて時間外・休日労働させた場合、特別条項の上限を超えた場合、労働基準法違反になります。

多くの会社が36協定の届出を行っていない、36協定の時間を超えて時間外労働をさせていたなどのニュースを今年は多く見かけました。各会社には、法令順守をぜひ守って頂きたいと思います。 

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
 





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ハードディスクを安全に捨てるには [セキュリティ]

個人情報や重要な機密データが保存されていたPCを廃棄する時、どんな手段を使っていますか?
PCの「ごみ箱」を空にしただけの場合、データの取り扱いに精通した人間であればデータの復元はそう難しい作業ではないと言います。

通常は「メーカーで回収」「信用の於ける処理会社に依頼しデータを消去、消去証明書を受け取った後にPC本体を廃棄」という流れになると思いますが、先日起きてはならないデータ流出事件が発覚してしまいました。

もしも弊社で使っていたHDDがオークションで売られて流出したら……そんな事態、想像しただけでぞっとしますが、これは決して他人事ではありません。もちろん法人のみならず、個人で使用しているPC、スマートフォン、タブレット(SDカード)でも同様の悩ましい問題です。

台数がそこまで多くないならば、HDDやSDカードを自分で物理的に破壊するのが一番安全かもしれません。

HDDをPC本体から取り出すのは案外簡単です。ドライバさえあれば拍子抜けするほどあっさり取り出せます。

電動ドリルで穴を開けるのが手っ取り早そうですが、危険ですし、一般企業の備品棚にドリルは用意されていないでしょう。まずは手動で出来るだけバラバラに分解し、円盤が露出したところでガリガリと傷を付ける、コネクタ部分は力ずくで折り曲げる…取り出すのは簡単ですが、さすがに破壊にはそれなりの時間が掛かります。ある日いきなり動かなくなることもあるくせに、いざ自分で動かなくしようとすると侭ならないとは、何とも理不尽ですね。

ちなみに単なる水没作戦ではデータは容易く復元してしまうのでおすすめしません。泥水、油、酸性洗剤の溶けた水でも同様で、そもそもHDD内部の奥深くに水は到達しないように出来ているようです。

そんなに時間を掛けていられないという場合は、目の前でHDDを破壊してくれるサービスを行う企業やPCショップもありますので、お近くの方は利用してみては如何でしょうか。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:Su

ふるさと納税しても確定申告不要です!? [ひとこと]


ふるさと納税のCMを見て、やってみたいけど確定申告が面倒でできない。。。
って思われている方多くないですか!?
ご存知でしたか??
ふるさと納税は確定申告しないで寄付金控除が受けられる方法もあるんです!!

[ひらめき]ワンストップ特例制度とは!?

ふるさと納税をした後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、
寄附した自治体に送るだけで寄付金控除が受けられる制度です。
寄附金上限額内で寄附した金額から2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除となります。
※寄付金上限額は収入や家族構成により変わります。
※ほぼすべての自治体で、納税時に特例を希望すると「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が書き方などと一緒に送られてきます。

[ひらめき]ワンストップ特例制度を利用するための条件

◆確定申告対象者ではない給与所得者であること

◆1年間の寄付先が5自治体以内であること

◆申し込み毎に自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と個人番号及び本人確認書類を郵送していること

※2019年分の申請用紙の郵送は2020年1月10日必着です。
期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告をする必要がありますのでご注意を!!

※詳細は各自治体へお問い合わせください。
【ご参考】
◇総務省 ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02

◇申請書はこちら
http://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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2020年1月6日からハローワークの利用方法が変わります!!

2020年1月6日からハローワークシステムとハローワークインターネットサービスが 新しくなります。

ここが変わる① 求人票が新しくなり、求人情報がより充実! 
        求人票の様式が変わり、労働条件やPR情報などの求人情報がより詳細
        になります。また掲載情報量も増えるので希望する企業などの情報をよ
        り知ることができます。

ここが変わる② ハローワークのインターネットサービスのリニューアル!
        ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからハローワーク内
        に設定されたパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報を見ることが
        できるようになります。

ここが変わる③ 新サービス「求職者マイページ」でお仕事探しがより便利に!
        ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を
        開設すると、ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから
        以下のサービスを利用できるようになります。
        ※求職者マイページを開設するには、ハローワークへの求職登録が必要
         です。またログインアカウントとして使用するメールアドレスが必要
         となります。ハローワークの窓口でご登録ください。
        
        [新月]求人の検索や気になった求人を保存できます。
        [新月]ハローワークでご紹介した求人内容や応募履歴の確認ができます。
        [新月]登録した希望条件や求職番号をいつでも確認できます。
        [新月]メッセージ機能により、ハローワークからの紹介で応募した求人企業
         とやりとりできます。
        (※応募した求人企業が求人者マイページを開設しいる場合に限られます。)

その他、求職申込み(仮登録)もご自宅のパソコンやスマートフォンからできるようになります。(※正式な求職申込みについては最寄りのハローワークに行く必要があります。)

ハローワーク求人情報が自宅やスマートフォンで確認ができるようになるなんて・・・[わーい(嬉しい顔)]

[ひらめき]詳しくはこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000552267.pdf


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