障害者雇用促進法について [障害者雇用]

障害者雇用促進法では、障害者の職業安定を図ることを目的に事業主に「雇用義務制度」「差別禁止と合理的配慮の提供義務」「障害者職業生活相談員の選任」「障害者雇用に関する届出」の4つの措置を課しています。また、障害者本人に対しても「職業リハビリテーションの実施」の措置を課しています。

その「雇用義務制度」の中で、企業は、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた障害者(法定)雇用率を満たす必要があります。

この基準となる法定雇用率は、現在「2.2%」のため46人以上雇用している会社は障害者を1人以上雇用する必要があります。また、2021年4月までには法定雇用率は「2.3%」に引上げられる予定ですので、44人以上雇用している会社は障害者を1人以上雇用する必要があるようになります。

もし、法定雇用率を達成していないとその会社に障害者雇用納付金制度に基づいて「規定割合と比べて不足している雇用障害者数1人につき毎月5万円」を国に納付する必要があります。ただし、現在は常用労働者が101人以上の会社が対象となっています。

また、2020年4月1日に施行された法改正では、民間企業に対して「事業主に対する給付制度」「優良事業主としての認定制度の創設」という2つの措置が盛り込まれました。以下に簡単に解説します。

➀「事業主に対する給付制度」
これまでの障害者雇用促進法では、週所定労働時間20時間未満の雇用障害者は、雇用率制度の対象とはならず、会社は障害者雇用調整金などの支援が受けられませんでしたが、一定の条件を満たすことにより週10~20時間未満の障害者を雇用する会社に対して、特例給付金が支給されるようになりました。支給額は、調整金・報奨金(障害者を雇用した場合に受けられるもの)の単価の4分の1程度で、常用労働者101人以上の会社で1人7000円、常用労働者100人以下の会社で1人5000円となります。

②「優良事業主としての認定制度の創設」
評価項目ごとに加点方式で採点し、一定以上の得点を獲得する等一定の条件を満たすと優良事業主に認定されます。
認定されると自社の商品、広告等への「認定マーク」を掲載できるようになり、会社の認知向上や幅広い人材の採用や確保につながります。

以前、国や地方で法定雇用率を達成せず、障害者の雇用人数の水増し問題がありましたが、適正な人数を報告ことは大切です。虚偽報告を行うと罰則の対象となります。

障害者を雇用することで、調整金や報奨金も受け取れます、トライアル助成金制度もあります。
今後一層障害者の雇用が進むことを望みます。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/







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他人事ではないドコモ口座問題 [セキュリティ]

NTTドコモの決済サービス「ドコモ口座」を経由した不正送金問題が大きな話題となっています。当初は「ドコモのスマートフォンやサービスを利用していない人は無関係」と思われていましたが、むしろ「ドコモ」に心当たりのない人が被害者の大半で、対策の甘い銀行の利用者ならば誰でも被害にあう可能性があります。

ある日、自分の口座を確認すると「ドコモ口座」という名目で大金が引き落とされている。なのにドコモのユーザーではないため、問い合わせても「貴方の口座ではないので情報開示はできない」と取り合って貰えない…。恐ろしいです。

改めて調べてみれば、不正引き落としはドコモ口座だけでなく、paypayなど5社の即時振替サービスに関連した被害が起きていたことも発覚しました。ドコモ口座に関しては全額補償が表明されていますが、果たして他のサービスはどこまで補償してくれるのでしょう。

犯行グループは手当たり次第にログインIDと暗証番号を試す攻撃により情報を入手しているようですが、フィッシング詐欺による入手経路も非常に多いと警察は見ているようです。
毎日繰り返し送られてくる「あなたの○○アカウントは一時的に停止しました」「お支払い方法の情報を更新してください」「情報をご確認のうえ、お支払い方法の変更をお願いします」といった迷惑メールの数々。うっかりメール内のリンクを辿ると本物の銀行や楽天、Amazonのホームページそっくりの画面。そこで銀行口座やクレジットカード番号を入力してしまう人が大勢いるということでしょう。

どんどん巧妙になる犯行手口に対して、金融機関やサービス提供側のセキュリティレベル向上は当然として、ユーザー側はいったいどんな対策が有効なのか、どこまで補償して貰えるのか、貰えないのか。行政にははっきりとした指針を示して貰いたいものです。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:n54

【令和2年8月1日から】雇用保険の基本手当日額(失業給付)が変更されました [雇用保険]

 雇用保険では、離職者の「賃金日額」(※1)に基づいて「基本手当日額」(※2)を算出しています。
賃金日額は上限額と下限額を設定されています。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日にその額を変更します。
令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことから、上限額・下限額とも引上げ[目]となりました。
※1 離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。
※2 失業給付の1日当たりの金額。年齢区などによって計算方法が異なります。

離職時の年齢区分に応じた基本手当日額の上限額
 
29歳以下    6,815円 → 6,850円(+35円)[グッド(上向き矢印)]
30~44歳   7,570円 → 7,605円(+35円)[グッド(上向き矢印)]
45~59歳   8,330円 → 8,370円(+40円)[グッド(上向き矢印)]
60~64歳   7,150円 → 7,186円(+36円)[グッド(上向き矢印)]
■基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,059円[グッド(上向き矢印)]になります。(変更前:2,000円)

尚、賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額も令和2年8月1日以降の支給対象期間から変更となりました。

・高年齢雇用継続給付
 支給限度額 363,344円 → 365,114円(引き上げ)[グッド(上向き矢印)]
・育児休業給付
 支給限度額 上限額(支給率67%) 304,314円 → 305,721円[グッド(上向き矢印)]
       上限額(支給率50%) 227,100円 → 228,150円[グッド(上向き矢印)]
・介護休業給付
 支給限度額 上限額 334,866円 → 336,474円[グッド(上向き矢印)]

[ひらめき]詳しくはこちら!
〇「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000654666.pdf

〇高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
 https://www.mhlw.go.jp/content/000654667.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M



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令和2年度の地域別最低賃金額が公表されました

令和2年度(2020年)の全国の地域別最低賃金の改定額は以下の通りとなります。
改定後の全国平均額は902円となりました!(前年度は901円)

※括弧書きは、令和元年(2019年)の最低賃金です。
※日付は効力が発生する日です。

北海道   861  (861)     -  
青  森  793  (790)  2020年10月3日
岩  手  793  (790)  2020年10月3日
宮  城  825  (824)  2020年10月1日
秋  田  792  (790)  2020年10月1日
山  形  793  (790)  2020年10月3日
福  島  800  (798)  2020年10月2日
茨  城  851  (849)  2020年10月1日
栃  木  854  (853)  2020年10月1日
群  馬  837  (835)  2020年10月3日
埼  玉  928  (926)  2020年10月1日
千  葉  925  (923)  2020年10月1日
東  京  1,013 (1,013)    -  
神奈川   1,012 (1,011) 2020年10月1日
新  潟  831  (830)  2020年10月1日
富  山  849  (848)  2020年10月1日
石  川  833  (832)  2020年10月7日
福  井  830  (829)  2020年10月2日
山  梨  838  (837)  2020年10月8日
長  野  849  (848)  2020年10月1日
岐  阜  852  (851)  2020年10月1日
静  岡  885  (885)     -
愛  知  927  (926)  2020年10月1日
三  重  874  (873)  2020年10月1日
滋  賀  868  (866)  2020年10月1日
京  都  909  (909)     -
大  阪  964  (964)     -
兵  庫  900  (899)  2020年10月1日
奈  良  838  (837)  2020年10月1日
和歌山   831  (830)  2020年10月1日
鳥  取  792  (790)  2020年10月2日
島  根  792  (790)  2020年10月1日
岡  山  834  (833)  2020年10月1日
広  島  871  (871)     -
山  口  829  (829)     -
徳  島  796  (793)  2020年10月3日
香  川  820  (818)  2020年10月1日
愛  媛  793  (790)  2020年10月3日
高  知  792  (790)  2020年10月3日
福  岡  842  (841)  2020年10月1日
佐  賀  792  (790)  2020年10月2日
長  崎  793  (790)  2020年10月3日
熊  本  793  (790)  2020年10月3日
大  分  792  (790)  2020年10月1日
宮  崎  793  (790)  2020年10月3日
鹿児島   793  (790)  2020年10月3日
沖  縄  792  (790)  2020年10月3日

・最低賃金の引き上げを行ったのは40県で1~3円の引き上げとなりました。
(引き上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・最高額(1013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(前年度は223円)

[ひらめき]詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA