被扶養者が就職したらしなければならない手続きについて [健康保険]

従業員の中に、今年も4月1日からご家族が新社会人になられたという方も多いかと思われます。
まずは、就職おめでとうございます[ぴかぴか(新しい)]

お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?

勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。[あせあせ(飛び散る汗)]

協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます[ふらふら]

このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。

二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです[exclamation×2]

高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
この支援金は、原則として協会けんぽなどの各制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の
人数に応じて算出されます。
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
その人数分が支援金の額に追加され、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。[もうやだ~(悲しい顔)]

ただでさえ毎年のように上がっている保険料[exclamation]これ以上増えないように協力しましょう[exclamation]

再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。[目]

就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も「被扶養者(異動)届」の削除の届出が必要です。

保険料は大切に使いましょう[わーい(嬉しい顔)]
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


共通テーマ:マネー

厚生労働省の新たな履歴書の様式例の作成について [厚生労働省]

履歴書の様式が変わることになりそうです。
令和3年4月16日付の厚生労働省のホームページに「新たな履歴書の様式例の作成について」という表題で発表がありました。

令和2年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成し(別添参照)、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会に報告いたしました。

とありますので、JIS規格の履歴書様式例が削除されたため新しい様式を厚生労働省が検討していたようです。

変更点としては、以下2点あるとのことです。
①性別欄が〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄となり、未記載とすることも可能となった。
②「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目がなくなった。
※新しい様式は、https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000769665.pdfから見れます。

性別については、男女区別なく公正に採用選考して欲しい、通勤時間が長かったりや扶養家族がいることよりも本人の能力や意欲を重視して採用して欲しいという願いを意識して上記変更が行われたのではないかと推察します。

履歴書の様式が変わることによって大きく変わることはないと思いますが、男女雇用機会均等や公正な採用選考が少しでも広がれば良いと思います。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/












共通テーマ:求人・転職

新型コロナウイルス感染症に伴う 雇用保険求職者給付特例措置について [雇用保険]

新型コロナウイルスの影響により、シフトが減少したことにより退職された方の特例措置についてご案内致します。

① 労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)の方
A:具体的な就労日数が労働条件として明示されているのに、シフトを減らされた場合。
B:契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新をせずに退職した場合。
上記A、Bに該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
[ひらめき]詳しくはこちらから!!
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2021-0407-2.pdf

② ①以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回った場合
C:シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し、
(労働者が希望して減少した場合は除きます)概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間
 を下回った、または下回ることが明らかになったことにより退職した場合。

令和3年3月31日以降に、上記Cの理由より退職した方は「特定理由離職者」として
雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。

期間の定めのある労働者が更新されなかったこと等の理由により退職した「特定理由離職者」や
倒産・解雇等の理由により退職された「特定受給資格者」の範囲・判断基準についてまとめたものはこちらから!!
[ひらめき]https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

テレワークが増えて通勤手当を削減 注意点は? [報酬・賃金]

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、在宅勤務などのテレワークが普及し、通勤定期代の支給を廃止する企業が増えています。
では、出勤日数が減少したからといって、一律にすべての会社で通勤手当代の支給から出勤日数に応じた実費支給に切り替えることができるでしょうか。

多くの会社で、就業規則等で通勤手当について定めていると思いますが、「通勤手当は、通勤日数に応じて支給する」などの場合は特に実費支給に切り替えても問題はありませんが、「通勤手当として通勤定期代相当額を支給する」などというように通勤定期代相当額と明記されている場合は、会社から一方的に切り替えることができません。労働者側に十分説明をし、了解を得るなどの対応が必要になります。

通勤日数が不定期になった場合の就業規則等への通勤手当の定めについては、「1か月のうち、通勤しない勤務が〇以上ある場合は、通勤定期代相当額は支給せず、実際に通勤のために生じた実費を支給する」などど、明確化した方が良いと思います。

通勤手当が定期代相当額から実費に減額となり、定期券を購入しなくなると休日とかに定期圏内の場所や定期圏内を通過した場所に行くのに出費がかかるなど労働者にとって困る面が出てきます。出勤日数が減っても定期代相当額が今まで通り支給されることが良いのですが、遠くから通勤している人の通勤費用を会社が削減したいと考えるのも普通です。
トラブルにならないように労使しっかり話合いをして確認しておくのが良いと思います。

話題は少し変わりますが、会社に出勤を予定していたが、すべてテレワークとなったにも関わらず、通勤手当支給をした場合、その通勤手当は課税対象でしょうか、非課税でしょうか。
この場合は、本来は出勤することになっていたことや必ずしも出勤するとは限らないことを考慮すると、通勤手当を支給することに一定の合理性があるため非課税になります。
一方で、出勤の予定がなく、出勤しないことが確実である場合でも通勤手当を支給すると、実態として通勤手当ではなくなるため、課税対象になると思います。

以上参考になればと思います。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/





共通テーマ:仕事

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインが発表されています [職場環境]

緊急事態宣言が明けて1か月も立たないうちに新たなコロナウイルス対応措置としてまん延防止等重点措置が適用となった東京都。

これからのスタンダードになるかもしれないテレワークについてのガイドラインが改定され、厚生労働省より、改訂版のパンフレットが発信されています。

改定のポイントとしては以下のポイントが挙げられます。

・労働管理全般に関する記載の追加(評価や費用、育成に関するもの)
・雇用形態の違いによるテレワーク対象から除外しないことへの注意喚起
・ペーパーレス化の推進
・労働時間把握のための対応方法
・時間外・深夜労働の取り扱い
・作業環境整備やメンタル面のチェックシートを掲載

↓↓↓くわしくはこちらから↓↓↓
https://www.rosei.jp/lawdb/common/data/pamphlet/file/0112264VU1.pdf


社外の作業という労働内容も従業員の状態も見えない環境での労働ゆえに、今後もまだまだ見直しや改定点は出てくると考えられますが、ライフワークバランスの実現や家事・育児・介護の面でも注目され続けているテレワーク。
企業により状況が違うため一概にルール化するのは時間がかかるとは思いますが、これからの動向に注目ですね。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT

共通テーマ:仕事

クラウドから個人情報が流出した場合の責任は? [セキュリティ]

個人を特定しうる情報(名前、住所、メールアドレス、電話番号、職業、画像…)が、利用していたクラウドストレージから流出してしまった。それも利用者のミスや悪意からではなく、サービスを提供している事業者側の不備で。

そんな時、責任はどこに発生するでしょうか。
答えは「個人情報データを預けた利用者」です。

個人情報を委託する場合は「きちんと監督しなくてはならない」との規定がありますから、業者が100%悪いので利用者に責任はない!と逃れることは出来ません。監督出来ていない以上、利用者側に責任が発生するのですね。(利用者がサービス提供事業者に損害賠償を求めるのは、また別の話です。)

そうは言っても実際問題クラウドストレージの状況を利用者が完全に監督するのは無理。ですから利用者側のセキュリティポリシーに沿った、信頼できるサービス提供事業者を選定しなければなりません。
最低限でもAES 256ビット暗号化、アクセス管理、変更不可の監査ログ、複数のデータバックアップセンターに加え、連絡が取りやすいサポート体制の整ったサービスを導入してください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム n54