協会けんぽの医療費のお知らせが1月中旬から発送されます。 [健康保険]
会社員の皆さんやそのご家族が加入している健康保険組合から、医療費の一覧表のようなものが届いたことはありませんか?
それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。
ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。
会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。
医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。
その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。
※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。
そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。
確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。
そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!
※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
もうすぐ確定申告の季節。
たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。
参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT
それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。
ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。
会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。
医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。
その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。
<医療費のお知らせを医療費控除に使う際に必要な記載項目>
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。
そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。
確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。
そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!
※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
もうすぐ確定申告の季節。
たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。
参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT
協会けんぽの現状について~令和6年度の全国平均保険料率が決まりました~ [健康保険]
令和6年度協会けんぽの全国平均保険料率
12月20日の全国健康保険協会運営委員会で、「協会けんぽ」の令和6年度の保険料率が、今年度と同じ全国平均で10%に据え置くことが決まりました。中長期的な観点を考慮し、13年連続10%を維持することとなります。今後は、地域の事情に応じて、都道府県ごとの保険料率が決まり、3月分保険料(4月支給給与等からの控除分)から改定されます。
協会けんぽの現状
協会けんぽは中小企業の従業員やその家族およそ4000万人が加入しています。
運営する全国健康保険協会によりますと、令和4年度の医療保険の収支はおよそ4300億円の黒字となり、今後に備える準備金も4兆7000億円(5.6カ月分)余り積み上がりました。
※協会けんぽは、健康保険法160条の2より、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払に必要な額の1カ月分を準備金として積み立てなければならないとされています。
しかし、下記の要因等で楽観視は出来ない状況ということです。
医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政赤字の構造が解消されていない。
被保険者数の伸びの鈍化や、経済の先行きが不透明であること等からこれまでのような保険料収入の増加が今後も続くとは限らない
医療給付費が高い伸びで推移している
今後後期高齢者支援金の増加が見込まれる
今後5年間の収支見通しでは、賃金の上昇率を高く見積もった場合でも、令和9年度には赤字に転落し、準備金の取り崩しが始まるとしています。
こうした現状を考えると、より多くの企業が健康経営に取り組むことはとても重要だと思います。
企業が健康経営を推進することで、体調を崩したり病気に罹る従業員が減り、病院の受診が減ることから、医療費や薬代が抑えられます。
健康経営によって従業員の健康度を上げ、医療費の削減につなげることが、企業に課せられた喫緊の課題ともいえます。
一方、私たち一人ひとりも、ヘルスリテラシーを高めて健康寿命を延ばすことで、医療費削減に寄与することができます
年末年始には健康づくりの目標を立てて、「心身にいいこと」を始めてみてはいかがでしょうか。
参考
「協会けんぽ」来年度の保険料率 全国平均10%に据え置き決定 | NHK | 医療・健康
第127回全国健康保険協会運営委員会資料
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:I
12月20日の全国健康保険協会運営委員会で、「協会けんぽ」の令和6年度の保険料率が、今年度と同じ全国平均で10%に据え置くことが決まりました。中長期的な観点を考慮し、13年連続10%を維持することとなります。今後は、地域の事情に応じて、都道府県ごとの保険料率が決まり、3月分保険料(4月支給給与等からの控除分)から改定されます。
協会けんぽの現状
協会けんぽは中小企業の従業員やその家族およそ4000万人が加入しています。
運営する全国健康保険協会によりますと、令和4年度の医療保険の収支はおよそ4300億円の黒字となり、今後に備える準備金も4兆7000億円(5.6カ月分)余り積み上がりました。
※協会けんぽは、健康保険法160条の2より、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払に必要な額の1カ月分を準備金として積み立てなければならないとされています。
しかし、下記の要因等で楽観視は出来ない状況ということです。
医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政赤字の構造が解消されていない。
被保険者数の伸びの鈍化や、経済の先行きが不透明であること等からこれまでのような保険料収入の増加が今後も続くとは限らない
医療給付費が高い伸びで推移している
今後後期高齢者支援金の増加が見込まれる
今後5年間の収支見通しでは、賃金の上昇率を高く見積もった場合でも、令和9年度には赤字に転落し、準備金の取り崩しが始まるとしています。
こうした現状を考えると、より多くの企業が健康経営に取り組むことはとても重要だと思います。
企業が健康経営を推進することで、体調を崩したり病気に罹る従業員が減り、病院の受診が減ることから、医療費や薬代が抑えられます。
健康経営によって従業員の健康度を上げ、医療費の削減につなげることが、企業に課せられた喫緊の課題ともいえます。
一方、私たち一人ひとりも、ヘルスリテラシーを高めて健康寿命を延ばすことで、医療費削減に寄与することができます
年末年始には健康づくりの目標を立てて、「心身にいいこと」を始めてみてはいかがでしょうか。
参考
「協会けんぽ」来年度の保険料率 全国平均10%に据え置き決定 | NHK | 医療・健康
第127回全国健康保険協会運営委員会資料
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:I
ご家族(被扶養者)が就職したらしなければならない手続きについて [健康保険]
読者の皆様の中には、4月1日からご家族が新社会人になられるという方も多いかと思われます。
まずは、就職おめでとうございます
お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?
勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。
協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます
このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。
二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです
高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
【ご参考:協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info220719/
以下『事業主・加入者のみなさまへ「令和4年度被扶養者資格再確認について」』より引用
【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。 本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。 被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。
---------------------------------------------引用ここまで--------------------------------------------------
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。
ただでさえ毎年のように上がっている保険料これ以上増えないように協力しましょう
再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。
就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も、「被扶養者(異動)届」により被扶養者削除の届出が必要です。
保険料は大切に使いましょう
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
まずは、就職おめでとうございます
お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?
勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。
協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます
このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。
二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです
高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
【ご参考:協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info220719/
以下『事業主・加入者のみなさまへ「令和4年度被扶養者資格再確認について」』より引用
【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。 本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。 被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。
---------------------------------------------引用ここまで--------------------------------------------------
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。
ただでさえ毎年のように上がっている保険料これ以上増えないように協力しましょう
再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。
就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も、「被扶養者(異動)届」により被扶養者削除の届出が必要です。
保険料は大切に使いましょう
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
2023-03-13 10:21
令和5年1月より協会けんぽの各種申請・届出書の様式が変更となります。 [健康保険]
令和5年1月より協会けんぽの各種申請・届出書の様式が変更となるそうです。
求人や就業、離職に伴い役所などに提出する各種申請書。昨今の押印不要の流れもあり、様式の変更や電子化が進んでいます。
医師の証明などが必要なることの多い協会けんぽの申請書でも、その流れを受けて以下の発表がありました。
今回の発表では様式の変更の具体的な内容についての言及はありませんでした。
様式の変更は記入しやすくわかりやすいことを目的としているそうですので、人事労務担当者の負担減へとつながると期待しています。
11月までにはまだ時間がありますので、新様式のデータ発表後にダウンロードするのをお忘れなく。
協会けんぽからの発表はこちらから
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT
求人や就業、離職に伴い役所などに提出する各種申請書。昨今の押印不要の流れもあり、様式の変更や電子化が進んでいます。
医師の証明などが必要なることの多い協会けんぽの申請書でも、その流れを受けて以下の発表がありました。
協会けんぽでは、令和5年1月に、より迅速な審査の実施と、よりわかりやすく記入しやすい様式とすることを目的として、協会けんぽの申請書や届出書の様式を変更します。 令和5年1月以降は、新様式の申請書等での提出にご協力をお願いします。 なお、新様式の申請書等は、令和4年11月以降に協会けんぽのホームページよりダウンロードいただくか、協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依頼いただくことで入手できます。
今回の発表では様式の変更の具体的な内容についての言及はありませんでした。
様式の変更は記入しやすくわかりやすいことを目的としているそうですので、人事労務担当者の負担減へとつながると期待しています。
11月までにはまだ時間がありますので、新様式のデータ発表後にダウンロードするのをお忘れなく。
協会けんぽからの発表はこちらから
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT
タグ:協会けんぽ
2022-07-26 13:47
被扶養者が就職したらしなければならない手続きについて [健康保険]
従業員の中に、今年も4月1日からご家族が新社会人になられたという方も多いかと思われます。
まずは、就職おめでとうございます
お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?
勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。
協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます
このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。
二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです
高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
【ご参考:協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info210721/
以下『事業主・加入者のみなさまへ「令和3年度被扶養者資格再確認について」』より引用
【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。 本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。 被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。
---------------------------------------------引用ここまで--------------------------------------------------
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。
ただでさえ毎年のように上がっている保険料これ以上増えないように協力しましょう
※今年R4年度は皆様のご協力の甲斐あってか、東京都などは下がりました!
https://humanprime.blog.ss-blog.jp/2022-03-07
再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。
就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も「被扶養者(異動)届」の削除の届出が必要です。
保険料は大切に使いましょう
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
被扶養者が就職したらしなければならない手続きについて [健康保険]
従業員の中に、今年も4月1日からご家族が新社会人になられたという方も多いかと思われます。
まずは、就職おめでとうございます
お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?
勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。
協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます
このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。
二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです
高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
この支援金は、原則として協会けんぽなどの各制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の
人数に応じて算出されます。
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
その人数分が支援金の額に追加され、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。
ただでさえ毎年のように上がっている保険料これ以上増えないように協力しましょう
再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。
就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も「被扶養者(異動)届」の削除の届出が必要です。
保険料は大切に使いましょう
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
まずは、就職おめでとうございます
お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?
勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。
協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます
このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。
二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです
高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
この支援金は、原則として協会けんぽなどの各制度の加入者(被保険者及び被扶養者)の
人数に応じて算出されます。
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
その人数分が支援金の額に追加され、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。
ただでさえ毎年のように上がっている保険料これ以上増えないように協力しましょう
再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。
就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も「被扶養者(異動)届」の削除の届出が必要です。
保険料は大切に使いましょう
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
協会けんぽの各種申請書押印廃止について [健康保険]
厚生労働省より「書面・押印・対面を前提とした行政手続の制度・慣行を
抜本的に見直し、役所に行かずともあらゆる手続ができる社会の実現に取
り組む」とする方針が示され、協会けんぽや健康保険組合においても
「健康保険被扶養者異動届」などの書類についても押印が廃止となりました。
これによって、本人記載欄の押印は、銀行口座振替依頼書・自動支払申込書
を除いて不要になり、傷病手当金の医師証明欄の押印も廃止となりました。
また社労士の押印も不要になりました。
当事務所においても、新型コロナの影響で暫定的に今まで押印がなくてもその他の項目で問題がなかったら受付をしてくれるのを知っていましたので、急ぎの書類は押印なしで提出していました。
今回多くの書類で廃止が決定となったので、手続きを依頼された事業主様に対して押印のためだけの発送返送作業がなくなることは私の事務所にとっては有難いことです。
ただ、今後書式も変更されて押印欄がなくなっていくでしょうが、押印欄があると、今までの経験から押印なしで年金センターに発送するのはまだ慣れておらず不安になりますが・・・
今まで、日本では押印の文化があり、書類に押印があればとりあえず大丈夫みたいな感じがありましたが、今後は電子媒介上でセキュリティは確保されることになるので時代とともに押印の文化はなくなっていくと思います。
ただ、昭和世代の者にとっては、印鑑証明のために立派な印鑑を作ってもらったこともあるので使わなくなっていくのは何か寂しい感じがします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https:humanprime.co.jp/
抜本的に見直し、役所に行かずともあらゆる手続ができる社会の実現に取
り組む」とする方針が示され、協会けんぽや健康保険組合においても
「健康保険被扶養者異動届」などの書類についても押印が廃止となりました。
これによって、本人記載欄の押印は、銀行口座振替依頼書・自動支払申込書
を除いて不要になり、傷病手当金の医師証明欄の押印も廃止となりました。
また社労士の押印も不要になりました。
当事務所においても、新型コロナの影響で暫定的に今まで押印がなくてもその他の項目で問題がなかったら受付をしてくれるのを知っていましたので、急ぎの書類は押印なしで提出していました。
今回多くの書類で廃止が決定となったので、手続きを依頼された事業主様に対して押印のためだけの発送返送作業がなくなることは私の事務所にとっては有難いことです。
ただ、今後書式も変更されて押印欄がなくなっていくでしょうが、押印欄があると、今までの経験から押印なしで年金センターに発送するのはまだ慣れておらず不安になりますが・・・
今まで、日本では押印の文化があり、書類に押印があればとりあえず大丈夫みたいな感じがありましたが、今後は電子媒介上でセキュリティは確保されることになるので時代とともに押印の文化はなくなっていくと思います。
ただ、昭和世代の者にとっては、印鑑証明のために立派な印鑑を作ってもらったこともあるので使わなくなっていくのは何か寂しい感じがします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https:humanprime.co.jp/
インフルエンザで休んだら [健康保険]
あけましておめでとうございます。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、皆さまは年末年始、体調崩さずに過ごせましたでしょうか?
昨年末より、インフルエンザの感染が報告されはじめました。
できればインフルエンザには感染したくないものですが、万が一、感染してしまった場合についてのお話です。
子どもの場合は学校保健安全法で、「発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」を出席停止期間と定めています。
ただし、会社の場合は出社停止期間を定めた法律はなく、就業規則によって会社ごとにルールが違いますので、
一度確認しておくことをおすすめします。
そして、会社を思いがけず長く休んでしまった場合に知っておきたい制度が「傷病手当金」です。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガにより、会社を欠勤し給与が支払われず、医師より「労務不能」という証明を受けたときには、
欠勤している期間中の所得補償として健康保険より支給される手当です。
傷病手当金は以下の4つすべての条件を満たしたときに、支給を受けることができます。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
仕事に就くことができないこと
入院などではなく自宅療養でも該当しますが、その期間については医師から「労務不能」であることの証明が必要です。
インフルエンザの場合は、出勤停止=労務不能となりますので、この条件はクリアとなります。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は休んだ日から4日目以降の労務不能な日に対して支給されるため、最初の3日間は待機期間と呼ばれ、傷病手当金は支給されません。
この待機期間3日間は、有給休暇、公休日を含めてカウントすることができますが、連続して3日間休む必要があります。
休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は休んでいる期間に給与が支払われない場合に支給されますが、給与の支払いがあっても傷病手当金の支給額より少ない場合は、その差額分が支給されることになっています。
有給を使う場合は(給与が支払われるため)支給対象外となります。
インフルエンザで休んだ場合でも、上記4つすべての条件をクリアしている場合は、傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金は、有給がない人が対象と思っている方が多いと思いますが、実は有給が残っていても(有給を使わず欠勤すれば)申請は可能です。
有給を残しておきたいという人は検討してもいいかもしれませんが、会社によっては昇格等に影響する場合があると思いますので、注意してください。
詳しくは 協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき をご確認ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H
さて、皆さまは年末年始、体調崩さずに過ごせましたでしょうか?
昨年末より、インフルエンザの感染が報告されはじめました。
できればインフルエンザには感染したくないものですが、万が一、感染してしまった場合についてのお話です。
子どもの場合は学校保健安全法で、「発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」を出席停止期間と定めています。
ただし、会社の場合は出社停止期間を定めた法律はなく、就業規則によって会社ごとにルールが違いますので、
一度確認しておくことをおすすめします。
そして、会社を思いがけず長く休んでしまった場合に知っておきたい制度が「傷病手当金」です。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガにより、会社を欠勤し給与が支払われず、医師より「労務不能」という証明を受けたときには、
欠勤している期間中の所得補償として健康保険より支給される手当です。
傷病手当金は以下の4つすべての条件を満たしたときに、支給を受けることができます。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
仕事に就くことができないこと
入院などではなく自宅療養でも該当しますが、その期間については医師から「労務不能」であることの証明が必要です。
インフルエンザの場合は、出勤停止=労務不能となりますので、この条件はクリアとなります。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金は休んだ日から4日目以降の労務不能な日に対して支給されるため、最初の3日間は待機期間と呼ばれ、傷病手当金は支給されません。
この待機期間3日間は、有給休暇、公休日を含めてカウントすることができますが、連続して3日間休む必要があります。
休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金は休んでいる期間に給与が支払われない場合に支給されますが、給与の支払いがあっても傷病手当金の支給額より少ない場合は、その差額分が支給されることになっています。
有給を使う場合は(給与が支払われるため)支給対象外となります。
インフルエンザで休んだ場合でも、上記4つすべての条件をクリアしている場合は、傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金は、有給がない人が対象と思っている方が多いと思いますが、実は有給が残っていても(有給を使わず欠勤すれば)申請は可能です。
有給を残しておきたいという人は検討してもいいかもしれませんが、会社によっては昇格等に影響する場合があると思いますので、注意してください。
詳しくは 協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき をご確認ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H
7月は算定基礎届の提出期間です。提出のご準備はお済ですか!? [健康保険]
健康保険、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の被用者の実際の報酬と、標準報酬月額に大きな差が生じないように、事業主は7月1日現在の全ての被保険者の4月から6月に支払った賃金を、「算定基礎届」にて届出なくてはなりません。この算定基礎届の内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納付する保険料の計算の基礎となります。
<対象者>
算定基礎届提出の対象者は、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上の被用者ですが、
次の 1)~4)に該当する方は算定基礎届の提出は不要です。
1)6月1日以降に資格取得した方
2)6月30日以前に退職した方
3)7月改定の月額変更届を提出する方
4)8月または9月に随時改定が予定されている方
※随時改定にかかる月額変更届についてはこちら↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20190531.html
<届出用紙>
6月中旬までに順次発送
(5月中旬頃までに届出された被保険者は印字されています。)
※健保組合加入事業所は、健康保険分が別途用意されている場合があります。
<提出>
提出期間:7月1日から7月10日まで
提出先:届出送付時に同封してある返信用封筒にて事務センター。
または管轄の年金事務所。
※健康組合加入事業所は、健康保険分は健康保険組合へ。
厚生年金分は事務センターまたは年金事務所へ。
詳しくは【日本年金機構】
算定基礎届の記入・提出ガイドブックはこちらから!
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideR1.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA
決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納付する保険料の計算の基礎となります。
<対象者>
算定基礎届提出の対象者は、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上の被用者ですが、
次の 1)~4)に該当する方は算定基礎届の提出は不要です。
1)6月1日以降に資格取得した方
2)6月30日以前に退職した方
3)7月改定の月額変更届を提出する方
4)8月または9月に随時改定が予定されている方
※随時改定にかかる月額変更届についてはこちら↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20190531.html
<届出用紙>
6月中旬までに順次発送
(5月中旬頃までに届出された被保険者は印字されています。)
※健保組合加入事業所は、健康保険分が別途用意されている場合があります。
<提出>
提出期間:7月1日から7月10日まで
提出先:届出送付時に同封してある返信用封筒にて事務センター。
または管轄の年金事務所。
※健康組合加入事業所は、健康保険分は健康保険組合へ。
厚生年金分は事務センターまたは年金事務所へ。
詳しくは【日本年金機構】
算定基礎届の記入・提出ガイドブックはこちらから!
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideR1.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA
2019-06-21 14:32
平成31年度 協会けんぽ保険料率が決定しました 【健康保険】 [健康保険]
協会けんぽの保険料率が決定しました
関東近郊の健康保険料率は以下のとおりとなっています
【協会けんぽ 健康保険料率】
●東京都 9.90⇔9.90% (据え置き)
●神奈川県 9.93%9.91% (引下げ)
●埼玉県 9.85%9.79% (引下げ)
●千葉県 9.89%9.81% (引下げ)
また、介護保険料率(全国一律)の保険料率は以下のとおりです。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が対象です。
【介護保険料率】
1.57%1.73% (引上げ)
なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
例年通り3月分(4月納付分※5月7日納付期限)から変更となります。
関東甲信越では保険料は引下げ傾向、全体では引上げた都道府県の方が多い結果となりました。
引上げ22/47、引下げ18/47、据置き7/47
保険料率を上げないためにも退職者が退職後も引き続き保険証を使用しないように、
事務担当者の方は退職時の保険証回収を徹底するようにしましょう!!
平成31年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムM
関東近郊の健康保険料率は以下のとおりとなっています
【協会けんぽ 健康保険料率】
●東京都 9.90⇔9.90% (据え置き)
●神奈川県 9.93%9.91% (引下げ)
●埼玉県 9.85%9.79% (引下げ)
●千葉県 9.89%9.81% (引下げ)
また、介護保険料率(全国一律)の保険料率は以下のとおりです。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が対象です。
【介護保険料率】
1.57%1.73% (引上げ)
なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
例年通り3月分(4月納付分※5月7日納付期限)から変更となります。
関東甲信越では保険料は引下げ傾向、全体では引上げた都道府県の方が多い結果となりました。
引上げ22/47、引下げ18/47、据置き7/47
保険料率を上げないためにも退職者が退職後も引き続き保険証を使用しないように、
事務担当者の方は退職時の保険証回収を徹底するようにしましょう!!
平成31年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムM