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定時決定及び算定基礎届の書き方 [社会保険]

定時決定の時期になり、来月7月1日から算定基礎届の提出時期となります。
そこで、今回のブログでは、定時決定について及び算定基礎届の書き方について、要点を記していきます。

定時決定は、原則として7月1日現在の被保険者全員について、9月から翌年8月までの標準報酬を決定することで、その定時決定を行うために提出する届出書が算定基礎届です。
6月1日以降に入社した人、6月30日以前に退職した人、7月~9月までに随時改定が行われる人、7月から9月までに産前産後休業・育児休業等終了時改定が行われる人は届出の必要がありません。

報酬月額の算定方法
➀4月、5月、6月の各月に実際に支払われた報酬の合計を3で除して平均額を計算
②支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除外して計算

支払基礎日数
➀月給・週給制は、出勤日数に関係なく暦日数を記入
 ただし、欠勤日数分を賃金から控除する場合は、事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日
 数を記入
②日給・時給制は出勤日数を記入(有給休暇日数も算入)

一般的な方法によって報酬月額が算定できない場合や算定結果が著しく不当になる場合は、特別な算定方法(保険者算定)によって報酬月額が決定されます。
(例)育児休業中等で報酬を受けていない
   昇給の差額が支給されたとき
   定額の休職給が支給されたとき
   3ヶ月平均額と年平均額の間に2等級以上の差が生じ、過去1年間の月平均報酬月額で決定すると
   き(別途、申立書と被保険者の同意書が必要)

注意事項
➀〇月の報酬とは、〇月1日から〇月の末日までに支払われた報酬となります。
②給与の支払対象期間の途中から入社したときは、途中入社月を除いた月を対象とします。
③7月、8月に退職予定の場合も、算定基礎届の対象者に含めます。

パートタイム労働者(厚生年金保険の適用事業所に勤務し、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人)には、支払基礎日数の特例があります。
以下の1→2→3→4の順に確認し、1~4すべてに該当しなければ従前の標準報酬となります。
 1 3ヶ月とも17日以上ある     →一般の被保険者と同様
 2 17日以上の月が1ヶ月以上ある  →17日以上の月の報酬の平均額
 3 3ヶ月とも15日以上ある     →3ヶ月の報酬の平均額
 4 15日以上の月が1ヶ月以上ある  →15日以上の月の報酬の平均額

〇例えば、こんなときは、どうやって記入すれば良いのか?(よくあるケースをピックアップ)
➀7月の随時改定に該当するとき
  ・日数・金額等・明細には何も記入せず、備考の「月額変更予定」の番号に〇をします。
  ・別途、月額変更届を作成します。
②パートタイム労働者で、支払基礎日数が15日以上の月がないとき
  ・支払月、日数、通貨、現物の額は記入し、合計の欄は横棒線を記入します。
  ・備考の「パート」の番号に〇をします。
③70歳以上の被用者
  ・マイナンバー(基礎年金番号)を記入します。
  ・「70歳以上被用者算定」の番号に〇をします。
④現物給与(6か月定期)を支給している場合
  ・定期代は通貨と分けて現物に記入
  ・6か月定期代を1か月に按分して記入(端数は切り捨て)
⑤現物給与(3か月定期)を支給している場合
  ・定期代は通貨と分けて現物に記入
  ・3か月定期代を1か月に按分して記入(算定月と交通費の対象月が一致する場合は端数を支給月
   に加算)
⑥月の途中で入社し、日割計算が発生しているとき
  ・丸1か月分の支給がない月は何も記入しない。
  ・備考の「途中入社」の番号に〇をします。
  ・備考の「その他」の番号に〇をし、カッコに入社日を記入します。
⑦遡りの昇給があったとき (例えば、3月(2月分)に遡って基本給が10,000円昇給し、差額が4月に支給されたとすると)
  ・「昇(降)給」に昇給した月(3)を記入し、「1.昇給」に〇をします。
  ・「遡及支払額」に昇給差額が支払われた月(4)と金額(10,000)を記入します。
  ・4月から6月の金額と総計、平均額は、実際に支払われた金額で算出した金額を記入します。
  ・「修正平均額」に、遡及して増えた金額を控除した総計で算出した平均額を記入します。

※上記記載事項で算定の業務で参考になりそう要点を記しましたが、算定についてすべてを網羅しているわけではありません。

最後に、算定の時期は、労働保険の更新の時期とも重なり、給与担当の方の仕事量が多くなる時期です。体調に気をつけて乗り切って頂ければと思います。

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新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険料、厚生年金保険料等の特例措置について [社会保険]

新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの会社が事業縮小を余儀なくされています。
これを踏まえ、厚生労働省は、雇用調整助成金だけではなく、事業主が納付する労働保険料及び厚生年金保険料等についても特例措置を行います。

①労働保険料の特例について
 申告期限は従来令和2年6月1日から同年7月10日でしたが、同年8月31日まで延長されます。
 全期・第1期の納期限についても同年8月31日までに延長されます。
 延納(分割納付)をしている場合はの納期限は、個別事業場が、第2期が令和2年11月2日、第3期
 が令和3年2月1日まで、事務組合に委託している場合は、第2期が令和2年11月16日、第3期が令和
 3年2月15日までとなります。
 また、新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月意向の任意の1か月以上の期間にお
 いて、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時に納付することが困難な場
 合が申請によって、認可されれば令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する労働保
 険料等の納付が1年間猶予されます。(担保・延滞金不要)
 申請は所管の都道府県労働局に提出します。

②社会保険料の特例について
 新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月意向の任意の1か月以上の期間にお
 いて、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、厚生年金保険料等を一時に納付
 することが困難な場合が申請によって、認可されれば令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納
 期が到来する厚生年金保険料等の納付が1年間猶予されます。(既に納期限が過ぎている厚生年金
 保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても遡ってこの特例を利用できます。
 申請については、管轄の年金事務所に相談ください。

多くの会社が事業停止や縮小により資金繰りが苦しい状況ですので、助成金だけでなく、このような制度を活用して会社を存続し、従業員の雇用確保に努めて頂きたいと思います。

個人的にも、多くの会社が従来の企業活動を取り戻し、飲食や趣味で個人的にも活気を取り戻すことを希望しています。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
M.S2
https://humanprime.co.jp/









通勤定期代の変更・・・・随時改定に注意 [社会保険]

2019年10月より消費税が10%に増税され、通勤定期代も変更となります。通勤定期代が変更となると会社の給与計算担当者の仕事が増えます。各社員の通勤手当の金額を変更していく作業ありますが、他にも随時改定というものに4か月後対象になる社員が出るかチェックしなければなりません。では、随時改定が何なのかについて説明します。

健康保険や厚生年金の保険料や保険給付額は、標準報酬月額という毎月の給与等の報酬額をいくつかに区分された等級に当てはめた仮の報酬に基づいて算出されます。例えば、月額の報酬が23万5000円だとすると、健康保険と厚生年金の標準報酬月額は24万円となります。ちなみに、標準報酬月額は上限があり、健康保険は139万円、厚生年金は62万円が最大となります。

では、随時改定とは何なのか
通常、上記の標準報酬月額は、毎年1回7月に標準報酬月額を決定し、9月から翌年の8月まで額が使われますが、昇給などによって報酬の額に著しい変動があった場合に、標準報酬月額を改定することが随時改定となります。その随時改定を行うために提出する届出が「月額変更届」になります。ちなみに、この「月額変更届」から随時改定のことを「月変」とも呼ばれます。

正社員随時改定になる要件は以下3つすべて該当したときです。
①固定的賃金が変動又は賃金体系が変更
②変動月以降の継続した3ヶ月の支払基礎日数が全て17日以上
③変動月以降の継続した3ヶ月の報酬の平均額に基づく標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき

①の固定的賃金の変動は重要な要件で、3ヶ月間の非固定的賃金の残業代だけいくら増えても対象になりませんが、固定的賃金である通勤手当や住宅手当がわずかでも変動し、毎月17日以上出勤した上で残業代が増えて2等級以上報酬が変動すると対象になります。
冒頭で記した通勤手当の変動は、随時改定になる一つの要件なのです。

これ以外に、随時改定には、「上がり・上がり・下がり・下がりの原則」があります。
固定的賃金が下がったにも関わらず、非固定的賃金が上がって2等級以上の差が生じた場合、またその逆も随時改定は行われません。例えば、基本給が下がって、残業代が著しく増えてトータルの賃金が上記要件に該当しても随時改定は行われません。

また、3ヶ月平均額と年平均額の間に2等級以上の差が生じるときは、申立書と本人の同意書を添付して届出すれば随時改定の対象から除外できます。例えば、特定の3ヶ月間だけ非常に忙しくて残業代がたくさん支給された場合です。

新しい標準報酬月額への改定時期と適用期間は以下の通りです。
<改定時期>
固定的賃金が変動した月から起算して4か月目に新しい標準報酬月額に改定
(新しい標準報酬月額に基づく保険料控除は、原則の翌月控除の場合、新しい標準報酬月額に変更された月の翌月から控除となります。)
<適用期間>
改定が1~6月の場合  その年の8月まで
改定が7~12月の場合  翌年の8月まで

最後に
通勤定期代が改定された10、11、12月の給与で著しい変動はないか・・・12月は要チェックですね

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定時決定(算定基礎届)と随時改定(月額変更届)のポイント [社会保険]

※平成29年の算定基礎届の提出期限は7月10日までです。
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも来週中には、
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか[exclamation×2]

算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、
毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです[ひらめき]
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります
[ぴかぴか(新しい)]
[ひらめき]よくあるご質問
Q1.4月や5月の中途入社の被保険者はどうやって算定基礎届を作成するのか?
A.入社月の翌月以降の給与から対象となります。
(6月1日以降に取得をした被保険者は算定基礎届提出の対象となりません)

Q2.病気療養等の為、無給の被保険者の場合、算定基礎届の提出は必要?
A.上記のような状態で4月から6月が無給の場合でも算定基礎届の提出は必要です。
ただし、今回のケースの場合は従前と同じ標準報酬月額になります。


例外:月額変更届(随時改定)という処理が必要なパターンがあります。

月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。

以下の3点全てに該当した場合には、月額変更届(随時改定)の手続きを行う必要があります。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)

非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など

2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった

3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある

[ひらめき]よくあるご質問
Q1.昇給により固定的賃金が上がった[グッド(上向き矢印)]が、残業手当などの減少により2等級以上下がった[バッド(下向き矢印)]場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)

Q2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった[バッド(下向き矢印)]場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。

Q3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。




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資格取得時の本人確認事務が変わります! [社会保険]

日本年金機構から、「資格取得時の本人確認事務の変更のお願い」と
いうお知らせが出ています。

資格取得届を提出するときなど、「基礎年金番号」を確認できない場合は、
運転免許証などで本人確認をすることになっていましたが、それに加えて
住所の確認が必要となりましたので、ご注意ください!

これは、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みで、
新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録するためとのことです。

基礎年金番号が確認できない

[exclamation]運転免許証などで本人確認
(今後は、確認は必要ですが、備考欄へ記入は省略できます。)

[ひらめき]住民票上の住所以外に郵便物の届くところの有無を確認

[exclamation×2]【なし】被保険者住所欄に住民票上の住所を記入

[exclamation×2]【あり】被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入
       備考欄に住民票上の住所を記入

「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出

以下、日本年金機構の案内文のポイントです。
・基礎年金番号を事業主が確認できない場合は、
 本人確認のうえ記入された住民票上の住所をもとに
 日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ
 本人照会をし、確認をします。
・日本年金機構で本人確認ができなかった場合、
 資格取得届等を一旦返却し、健康保険被保険者証の
 交付はできません。


 今後は、基礎年金番号が確認できないときの取扱いに要注意ですね!


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外国に派遣される人の社会保険の適用 [社会保険]

国際間の人的移動に伴い、外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される外国人について、次のような問題が生じています。

(1)二重加入
相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。

(2)年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。


これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。

(1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

(2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。


現在、協定を結んでいる国との協定発行時期および対象となる社会保障制度
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各国で特有の取扱いや手続きについては日本年金機構ホームページへ↓↓
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html


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育児休業中の保険料免除について [社会保険]

育児休業中に社会保険の保険料が全額免除になる制度があることをご存じですか?

社会保険の被保険者が、3歳未満の子を養育するために、育児・介護休業法による育児休業等
(育児休業および育児休業に準ずる休業)を取得している場合、事業主の申出によって、
健康保険料(含む:介護保険料)と厚生年金保険料免除されます!!

保険料は被保険者本人の負担額だけでなく、事業主負担分も すべて免除されます。

免除される期間:『育児休業等の開始日の属する月』~『育児休業等の終了日の翌日の属する月の前月』まで

※なお、産前産後休暇中は給与が無支給であっても保険料は免除されません。

免除を受けるためには【健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書】を加入されている年金事務所や健康保険組合に提出します。
(※厚生年金基金に加入している場合は厚生年金基金へも提出する)

予定通り育児休業が終了した場合は届出の必要はありませんが、下記のような場合は必要に応じて届出します。

[時計]育児休業が延長することになった場合→ 【健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 延長】

[ビル]予定よりも早く職場復帰することになった場合→ 【健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届】

提出し忘れなどが起きないように、産後休暇が終了したらすみやかに提出するようにしましょう!

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育児休業等終了時改定をご存知ですか? [社会保険]

 育児休業終了後、職場復帰した被保険者が勤務時間の短縮などの理由により報酬が低下した場合、被保険者からの申し出によって、事業主が標準月額改定の届出をすることができます。
 この改定は通常の月額変更と要件が異なり、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減するための特例措置です。

 【対象となる人】
 ①および②の要件に該当する場合
① 被保険者が育児休業等を終了した日に3歳未満の子を養育しているとき
② 育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるとき
※ 支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できるが、報酬の平均は17日未満の月を除いて計算します。
※ 固定的賃金の変動がなくても1等級以上の差があれば、改定できます。


【改定の方法】
 育児休業終了日の翌日の月以降3ヶ月に受けた報酬の合計を3で割った平均額によって、
標準報酬月額を決定し、4ヶ月目から変更後の標準報酬月額が適用されます。
 事業主は被保険者から改定の申し出があった場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所へ提出します。


 育児休業後、職場復帰をしても勤務時間短縮などのため、報酬が下がる方も多いかと思います。この届出は「被保険者からの申し出に基づく」ものなので、従業員の方へ周知しておくとよいでしょう。


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外国人従業員の加入について①(健康保険と厚生年金保険) [社会保険]

事業主の中には、外国人従業員は社会保険に加入できないと勘違いされているかたも多いので、注意が必要です。

日本国内の会社(健康保険、厚生年金の適用事業所)に常時使用される人は、国籍に関係無く社会保険に必ず加入することになっています。

また、外国人従業員がパートタイマーであっても、常勤のフルタイム社員の勤務時間および勤務日数のおおむね3/4以上で有る場合は、必ず加入しなければなりません。
(※日本人のパートタイマーも同様です)

外国人の中には、年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担を避けて加入したがらない例もあるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。

毎月の保険料は、事業主と被保険者が50%ずつ折半しますので全額負担するわけではありません。尚、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度もあります。

これらをきちんと説明し、外国人従業員の加入手続きを怠ることのないようにしましょう。

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短時間労働者の社会保険の適用について [社会保険]

まずここで言う、短時間労働者とは週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者のことです。
この条件に当てはまれば「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」「準社員」「臨時社員」などの名称は問いません。

このような方々が以下2つの条件を満たす場合は、被保険者として扱うことが妥当とされています。

○1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上

○1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同じような業務をしている一般社員のおおむね4分の3以上

この基準は、あくまでも目安であり、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容などを総合的に判断した結果、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。


労働者から「配偶者や親の扶養に入っていたい」「手取りを減らしたくない」等の理由で加入拒否があったとしても上記に該当する場合は適用除外理由とはなりません。

その様な時には、社会保険加入の利点を説明してあげると良いかと思います。
大きな利点として以下が挙げられます。

○病気、ケガにより仕事ができない日について傷病手当金がもらえる(継続3日間待期後4日目から支給)
○産前42日、産後56日の間の仕事に就かなかった日について出産手当金がもらえる
○老後に受けられる年金額が増える

また、事業所が加入しているのが健康保険組合である場合には、出産手当金、出産一時金、埋葬料(費)に付加給付が加算される、保養所の利用が出来るなど、健保組合独自で行っているものがあれば利点として挙げられると思います。


なお、雇用保険の加入については週所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者となります。

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