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労働保険料を口座振替にしませんか?(第2期目以降) [労働保険]

労働保険料を口座振替にしませんか?

保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、
現在、口座振替の申し込みをしていない場合は、
今からでも8月14日までにお申し込みが完了すれば
第2期分の納付から口座振替に切り替えることができます。

保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、
本年度は申し込みの締め切りが終了していますので、
来年度(2月25日迄)に申し込むことになります。

口座振替を利用すると窓口納付よりも
納期限の到来が遅くなります
また、金融機関の窓口で待たずにすみますので、効率的でお勧めです!!

労働保険料の納付期限(令和4年度)
※労働保険事務組合に委託している場合を除く

口座振替を利用しない場合
第1期  7月11日
第2期  10月31日
第3期  1月31日


口座振替を利用する場合
第1期  9月 6日
第2期  11月14日
第3期  2月14日


なお、口座振替を利用した場合は、
申告書を金融機関に提出することができなくなりますので、
電子申請を行うか、労働局・労働基準監督署へ来庁又は郵送での提出が必要となります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため「電子申請」又は「郵送」での提出が推奨されています!!

手続きの方法
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、
申込用紙に必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをされてみてはいかがでしょうか[るんるん]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

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平成30年度 労働保険年度更新について [労働保険]

※本年度の申告・納付は7月10日(火)までです

今年も皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が届く時期となりました。

これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請・納付するためのものです。

年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。[目]


計算の仕方がわからない[どんっ(衝撃)]計算面倒くさい[もうやだ~(悲しい顔)]という方のために厚生労働省からとっても便利な計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓

[ひらめき]厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります

この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧め[わーい(嬉しい顔)]です。

※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント

[ひらめき]賃金に含めなければいけないもの

 ○賞与などの臨時の賃金
 ○通勤手当(※定期など現物支給も含みます)もちろん非課税分もです!!
 ○残業代や皆勤手当、扶養手当など
 ○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等

また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。

[ひらめき]賃金に含めなくてよいもの

 ○役員報酬
 ○結婚祝い金や災害見舞金
 ○退職金
 ○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
 ○解雇予告手当
 ○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等


書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。

[ひらめき]納付日の期日を守らないと後日延滞金が請求されますのでご注意ください[ひらめき]
第1期納期である7月10日は金融機関の窓口が大変混み合います。早めの計算&早めの納付をおすすめします[目]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T


労働保険料は口座振替可能です [労働保険]


労働保険料は口座振替ができるのをご存知ですか?

口座振替のメリット
[ひらめき]金融機関へ納付へ行く手間が省けます。
[ひらめき]納付忘れがなくなり、延滞金が請求されるのを防げます。
※労働保険料は遅れて納付すると延滞金が発生する場合があります
[ひらめき]保険料の振替日が通常の納期限よりも遅いので、支払いにゆとりができます。
[ひらめき]引き落とし日の約3週間前後に引き落としの内容と結果がハガキで通知されます。

[目]なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することができなくなります。
労働局・労働基準監督署へ郵送などで提出が必要となりますのでご注意ください。


手続きの方法
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳細と申込用紙はこちらからダウンロードできます↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/kouza_moushikomi.html

平成30年度の全期(第1期)から、労働保険料の口座振替をご希望の方は平成30年2月26日(月)が期限ですのでお急ぎください!!

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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平成29年度 労働保険年度更新について [労働保険]

※本年度の申告・納付は7月10日(月)までです

今年も皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が届く時期となりました。

これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請・納付するためのものです。

年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。[目]


計算の仕方がわからない[どんっ(衝撃)]計算面倒くさい[もうやだ~(悲しい顔)]という方のために厚生労働省からとっても便利な計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓

[ひらめき]厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります

この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧め[わーい(嬉しい顔)]です。

※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント

[ひらめき]賃金に含めなければいけないもの

 ○賞与などの臨時の賃金
 ○通勤手当(※定期など現物支給も含みます)もちろん非課税分もです!!
 ○残業代や皆勤手当、扶養手当など
 ○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等

また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。

[ひらめき]賃金に含めなくてよいもの

 ○役員報酬
 ○結婚祝い金や災害見舞金
 ○退職金
 ○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
 ○解雇予告手当
 ○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等


書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。

[ひらめき]納付日の期日を守らないと後日延滞金が請求されますのでご注意ください[ひらめき]
第1期納期である7月10日は金融機関の窓口が大変混み合います。早めの計算&早めの納付をおすすめします[目]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M




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労働保険制度の概要について [労働保険]

以前に、雇用保険の基礎知識について4回に分けて掲載をしてきました[ぴかぴか(新しい)]
今回は雇用保険のおおもとである労働保険制度の概要をQ&A方式で解説したいと思います[ひらめき]

Q.労働保険はどんな制度?
A.労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称して労働保険と言います。
保険給付は労災保険制度、雇用保険制度で個別に行っていますが、
保険料の徴収は両保険を労働保険料として原則的に一体のものとして取り扱われている制度です。

Q.労災保険とは?
A.業務上の事由 又は 通勤途中に起こった負傷、病気や障害、死亡の際に、
労働者や遺族を保護するために必要な給付を行う保険制度です。

[位置情報]給付の種類には治療や薬の支給等を受けられる「療養(補償)給付」や、
療養のために仕事を休み給与が受けられないときに支給される「休業(補償)給付」等があります。
その他に労働者の社会復帰の促進や被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などの労働者の福祉の増進を図るため社会復帰促進事業等も行っています。

Q.雇用保険とは?
A.労働者が失業、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活や雇用の安定を図り、
再就職を促進するために必要な給付を行う保険制度です。

[位置情報]給付の種類には、離職したときに支給される「基本手当(失業給付)」や、教育訓練受講費用の一部を支給する「教育訓練給付」、育児休業や介護休業の休業期間中に支給される「雇用継続給付」等があります。
その他に失業の予防、労働者の能力開発や向上、福祉の増進を図るため雇用安定事業や能力開発事業も行っています。

次回以降、どのような事業所が加入対象になるのか、そして保険給付の内容などの詳細を順次ご紹介していきます[わーい(嬉しい顔)]

雇用保険の基礎知識シリーズはこちら[次項有]
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/c2305951832-1
[ひらめき]こちらのシリーズでは加入対象者や加入要件、取得・喪失の届出について解説しています。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W

平成28年度 労働保険年度更新について [労働保険]

※本年度の申告・納付は7月11日(月)までです

今年も皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が届く時期となりました。

これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請・納付するためのものです。

年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。[目]


計算の仕方がわからない[どんっ(衝撃)]計算面倒くさい[もうやだ~(悲しい顔)]という方のために厚生労働省からとっても便利な計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓

[ひらめき]厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります

この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧め[わーい(嬉しい顔)]です。

※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント

[ひらめき]賃金に含めなければいけないもの

 ○賞与などの臨時の賃金
 ○通勤手当(※定期など現物支給も含みます)もちろん非課税分もです!!
 ○残業代や皆勤手当、扶養手当など
 ○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等

また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。

[ひらめき]賃金に含めなくてよいもの

 ○役員報酬
 ○結婚祝い金や災害見舞金
 ○退職金
 ○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
 ○解雇予告手当
 ○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等


書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。

[ひらめき]納付日の期日を守らないと後日延滞金が請求されますのでご注意ください[ひらめき]
第1期納期である7月11日は金融機関の窓口が大変混み合います。早めの計算&早めの納付をおすすめします[目]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M



労働保険の口座振替のご案内(第2期目以降) [労働保険]

労働保険料年度更新の申告・納付の締切が7月10日と迫っています。
そこで、今回は保険料の口座振替についてです。

保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、現在、口座振替
の申し込みをしていない場合は、第2期分の納付から口座振替に切り替える
ことができます。

保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、本年度は申し込みの締め切りが
終了していますので、来年度に申し込むことになります。

口座振替を利用すると窓口納付よりも納期限の到来が遅くなります。
なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することが
できなくなりますので、労働局・労働基準監督署へ郵送などで提出が
必要となります。

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【手続きの方法】
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に
必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをしても
良さそうですね。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S

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平成25年度 労働保険年度更新について [労働保険]


※本年度の申告・納付は7月10日(水)までです

皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が送られてきていませんか?

これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請、納付するためのものです。

年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。

ちなみに、本年度から口座振替の申請をしたのに、例年通りの申請書が送られてきている[exclamation&question]と思われた方もいるはずですが、キリトリ線から下は処分してしまってかまわないそうです。


また、計算の仕方がわからない方のために厚生労働省から計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓

厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります。

この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧め[わーい(嬉しい顔)]です。

※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント

[ひらめき]賃金に含めなければいけないもの

 ○賞与などの臨時の賃金
 ○通勤手当(※定期など現物支給も含みます)
 ○残業代や扶養手当など
 ○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等

また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。

[ひらめき]賃金に含めなくてよいもの

 ○役員報酬
 ○結婚祝い金や災害見舞金
 ○退職金
 ○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
 ○解雇予告手当
 ○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等


書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M




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平成24年度 労働保険年度更新について [労働保険]

※本年度の申告・納付は7月10日(火)までです

皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が送られてきていませんか?

これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請、納付するためのものです。

年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。

ちなみに、本年度から口座振替の申請をしたのに、例年通りの申請書が送られてきている[exclamation&question]と思われた方もいるはずですが、キリトリ線から下は処分してしまってかまわないそうです。


また、計算の仕方がわからない方のために厚生労働省から計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓

厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります。

この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧めです。
※ただしExcelバージョン2007に対応しているため、古いExcelでは表示できない場合があります。
ちなみに弊社も…[ふらふら]

※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント

[ひらめき]賃金に含めなければいけないもの

 ○賞与などの臨時の賃金
 ○通勤手当(定期など現物支給も含みます)
 ○残業代や扶養手当など
 ○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等

また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。

[ひらめき]賃金に含めなくてよいもの

 ○役員報酬
 ○結婚祝い金や災害見舞金
 ○退職金
 ○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
 ○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等


書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M




労働保険年度更新について [労働保険]


※本年度の申告・納付は7月11日(月)までです

皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が送られてきていませんか?

これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請、納付するためのものです。

年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。

また、計算の仕方がわからない方のために厚生労働省から計算用のフォームがダウンロードできるようになりましたのでご利用ください。↓↓↓

厚生労働省のダウンロードページ 「平成22年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表 」

この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧めです。


※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント

◎賃金に含めなければいけないもの

 ○賞与(臨時の賃金)
 ○通勤手当(定期など現物支給も含みます)
 ○残業代や扶養手当など

また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。

◎賃金に含めなくてよいもの

 ○役員報酬
 ○結婚祝い金や災害見舞金
 ○退職金
 ○出張旅費(実費の精算のため)など


ご質問などございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M






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