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【速報】協会けんぽの令和6年度保険料率が決まりました! [協会けんぽ]

協会けんぽの保険料率が発表されました。
都道府県単位の保険料率は、神奈川県を除く46都道府県で変更となります。
うち、保険料率の引き上げが24府県、同引き下げが22都道県です。

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

  ●東京都   10.00%⇒ 9.98% (引下げ)[バッド(下向き矢印)][わーい(嬉しい顔)]
  ●神奈川県  10.02%⇒10.02% (据置き)[決定]
  ●埼玉県    9.82%⇒ 9.78% (引下げ)[バッド(下向き矢印)][わーい(嬉しい顔)]
  ●千葉県    9.87%⇒ 9.77% (引下げ)[バッド(下向き矢印)][わーい(嬉しい顔)]

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率が加わります。
 ●介護保険料率は1.82%⇒1.60%に引下げ[バッド(下向き矢印)][わーい(嬉しい顔)]

介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、
その費用は年度ごとに決められることとなっています。
そのため、介護保険料率についても毎年度見直しを行うこととなっています。

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

※賞与については3月1日以降の支給日より変更となりますので3月に賞与支給がある場合はご注意ください。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和6年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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≪協会けんぽ≫ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について [協会けんぽ]

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)の証明の添付を不要としていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の申請については、他の傷病による支給申請と同様に療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)に医師の証明が必要となります。

(※)臨時的な取扱い
厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により臨時的な取扱いが行われてきましたが「新型ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000858749.pdf)が廃止されたことを踏まえて、臨時的な取扱いが終了となりました。

なお、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請の場合ははこちらをご覧ください。[ひらめき]https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei_1/
 
 ≪参考リンク≫
[ひらめき]【協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

[ひらめき]【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
 
 
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類相当となり、私たちの生活も変換機をむかえました。少しずつ以前の日常が戻ることを願うばかりです。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

令和5年度の協会けんぽの保険料率について [協会けんぽ]

 令和5年度の協会けんぽの保険料率が給与につきましては、3月分(4月支給給与からの控除分)から改定されます。
 また、賞与につきましては、3月支給分から改定されます。
給与計算のご担当者様におかれましては、十分ご注意ください。

協会けんぽ・東京支部の健康保険料率と介護保険料率は以下の通りに改定されます。

画像1.png
※協会けんぽ・東京支部の令和5年3月分からの保険料率に対応した各標準報酬月額に対する保険料額表をご参照ください。
_____________________________________________
健康保険料率10.00%のうち、6.43%が基本保険料率、3.57%が特定保険料率となります。
基本保険料率が、健康保険に加入されている方の医療費等に充てられる率、特定保険料率が後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる率になります。


(参考)令和5年3月分からの協会けんぽ・都道府県支部別の健康保険料率
画像2.png

※介護保険料率につきましては令和5年3月分より全国一律で1.82%となります。

健康保険組合にご加入の会社様におかれましては、健康保険組合によって保険料率は異なりますのでご加入の健康保険組合にご確認ください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/

 




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被保険者証旧姓併記の取扱い(協会けんぽ) [協会けんぽ]

協会けんぽでは、申出により被保険者証に旧姓を併記することができるようになりました。

申出にあたっては、
[ひらめき]被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書
[ひらめき]・旧姓を併記した住民票の写し
 ・戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類
 のいずれか1点
[ひらめき]健康保険被保険者証再交付申請書
の提出が必要です。

申出を行うことにより、被保険者証表面氏名欄の戸籍上の氏と名の間に
「括弧書きで旧姓」が記載され、裏面備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。

詳しくはこちらをご確認下さい。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H

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協会けんぽの都道府県支部のホームページにあるバナーが気になる [協会けんぽ]

皆さんの働いている会社で加入している健康保険は協会けんぽですか?

「協会けんぽ」の愛称でおなじみの全国健康保険協会は、平成20年にこれまで国が運営してきた健康保険事業(政府管掌健康保険)を引き継ぎ、健康保険法に基づいて設立された公法人です。
主に中小企業で働く従業員や、その家族の約4000万人が加入している日本で最大の医療保険者です。

全国に支部を持ち、加入者や事業主の為に運営されています。ところが、
自分が加入している協会けんぽの都道府県支部のページ以外を見る機会は、普段あまりないと思います。

でも実は、全国にある協会けんぽの各支部のホームページバナーが個性あふれています!


ついつい気になってクリックしたくなる!
今日はそんな協会けんぽの都道府県支部ホームページにある、個性あふれるバナーを見ていきましょう!



健康経営関連

HPのメールマガジンやyoutube動画でもたびたび登場する「健康経営」
健康経営について解説しているページに飛ぶバナーが気になります。


sengen202209.png (静岡支部)



静岡はやはり富士山ですね。



blog_2.jpg(長野支部)


見たことある…ような…?な方にススメられます。




blog_3.png(栃木支部)



栃木は名産品の苺が健康経営を宣言しています。




blog_4.pngblog_5.png(宮城支部支社)



宮城はバリエーション豊富に標語風のバナーです。



blog_6.png(京都支部)



京都ははんなりしています。



blog_7.jpg(秋田支部)



秋田はなまはげが「知らないと損するよ」と教えてくれます。



R406Banner_Sengen.gif (兵庫支部)



兵庫はgifアニメを使っています。



blog_8.png (島根支部)



おしながきスタイルです。この後のその他に続きます。



blog_11.jpg(佐賀支部)



がばいです。気になります。


インセンティブ関連

5つの指標に基づいて全国の協会けんぽ47支部中、上位に入ると報奨金が付与され健康保険料率が低くなるという制度だそうです。どこの都道府県も積極的にオリジナルバナーを作っています。


blog_12.jpg(岐阜支部)



この5人のメンバーは岐阜県内のそれぞれのエリアを表しているそうです。



blog_13.jpg(富山支部)



かわいいカモシカ先生が教えてくれます。



blog_15.png(石川支部)



いしかわインセンティ部は部員がいます。



blog_7.png (兵庫支部)



時間外の受診を考えてみることを呼びかけるバナーです。すごくクリックしたくなります。



blog_16.png(和歌山支部)



髭の生えたミカンのキャラクターがかわいらしいですね。


その他


blog_17.png(島根支部)


健康経営のバナーの暖簾をくぐるとお寿司が!!



blog_9.pngblog_11.png blog_10.png



さらに寿司ネタに合わせたダジャレでメルマガ登録を促しています。親しみがわきます。




blog_18.png(岡山支部)



ご自愛力診断という独自の名称で健診を促しています。



blog_19.png (徳島支部)



健診結果から徳島を斬られます。スパっと。



blog_18.jpg(高知支部)



私が無知ゆえに、Dr.川崎は存じ上げませんが覗いてみたくなります。



blog_20.png(熊本支部)



ウルト●マンのようなロゴです。チョビササイズ、やってみたいです。



blog_21.png(鹿児島支部)



見てみやんせはきっと「見てください」という意味なのでしょうか?




キレイにオシャレだけが、正しいわけではない!

地方の協会けんぽはとっても元気ですね!



このほかにも気になるバナーがたくさんありました!
皆さんもお時間のある時に普段かかわりのない協会けんぽのページを覗いてみては?



参考:全国健康保険組合

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT

【速報】協会けんぽの令和4年度保険料率が決まりました! [協会けんぽ]

協会けんぽの保険料率が発表されました[ひらめき]

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

 ●東京都   9.84%⇒9.81% (引下げ)[右斜め下]
 ●神奈川県  9.99%⇒9.85% (引下げ)[右斜め下]
 ●埼玉県   9.80%⇒9.71% (引下げ)[右斜め下]
 ●千葉県   9.79%⇒9.76% (引下げ)[右斜め下]

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率が加わります。
介護保険料率は1.80%⇒1.64%に引下げ[右斜め下]
4年ぶりの引き下げとなります。

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
※賞与については3月1日以降の支給日より変更となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和4年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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【速報】協会けんぽの令和3年度保険料率が決まりました! [協会けんぽ]

協会けんぽの保険料率が発表されました[ひらめき]

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

 ●東京都   9.87%⇒9.84% (引下げ)[右斜め下]
 ●神奈川県  9.93%⇒9.99% (引上げ)[右斜め上]
 ●埼玉県   9.81%⇒9.80% (引下げ)[右斜め下]
 ●千葉県   9.75%⇒9.79% (引上げ)[右斜め上]

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率が加わります。
介護保険料率は1.79%⇒1.80%に引上げ[右斜め上]
3年連続の引き上げです[もうやだ~(悲しい顔)]

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和3年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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保険証の記載事項が変わります [協会けんぽ]

令和3年3月よりオンライン資格確認が開始される予定となっています。
これに伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、
令和2年10月19日以降、新たに発行される保険証の記号・番号に 2桁の枝番が印字されることになります。

10月18日以前に発行された保険証は従来どおり使用できます
すでに発行されている保険証の更新(差し替え)はありません

詳しくはこちら


オンライン資格確認とは?
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により
医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H

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協会けんぽ 一部手続きが押印不要に [協会けんぽ]

加入者および事業主の事務負担の軽減を図る目的から、協会けんぽでの署名・押印の取扱いが変更となりました。

事業所を経由して提出される届け出において、本人の署名、または押印が省略対象となるのは以下の届け出書類です。

①被保険者証再交付申請書
②高齢受給者証再交付申請書
③高齢受給者基準収入額適用申請書
④被保険者証回収不能届


上記4届出の書類について下記の手続きが行われている場合のみ押印不要の対象となります。


①申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。


②事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。


上記の手続きにより署名・押印は不要となりますが、本人が届け出を行った旨の記載を備考欄に記入したり、申請者が事業主の作成した書類内容について確認した旨を備考欄に記載するので、実際のところは署名押印を省略しても新たな事務処理は必要となりますのでご注意ください。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT
https://humanprime.co.jp/






協会けんぽの令和2年度保険料率が決定! [協会けんぽ]

協会けんぽの保険料率が発表されました[ひらめき]

関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。

 ●東京都   9.90%⇒9.87% (引下げ) 
 ●神奈川県  9.91%⇒9.93% (引上げ)
 ●埼玉県   9.79%⇒9.81% (引上げ)
 ●千葉県   9.81%⇒9.75% (引下げ)

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.79%)が加わります。

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和2年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
令和2年度保険料額表

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