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令和4年4月からの年金額等について [国民年金保険]

総務省から令和4年1月に公表された【令和3年平均の全国消費者物価指数】を
踏まえ、令和4年度の年金額は、令和3年度から0.4%を引き下げた金額に改定されます。

新しい年金額は、6月15日支給(令和4年4月・5月分)から適用されます。

画像1.png

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf 
厚生労働省令和4年度年金額の例より引用

年金年金額改定には以下の基本ルールがあります。
①新規裁定者(新たに年金を受給し始める人)は、賃金の変動率に合わせて改定(賃金スライド)
 年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率
②既裁定者(すでに年金を受給している人)は、物価の変動率に合わせて改定(物価スライド)
 年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 物価変動率 × マクロ経済スライド調整率

ただし、いくつかの例外もあり、その一つが以下のルールです。
●物価と賃金がともに下落し、かつ、物価よりも賃金の下げ幅が大きい場合(0≧ 物価 ≧ 賃金)は、新規裁定者も既裁定者も「賃金スライド」が適用されます。
※2020年度までは物価スライドが適用されていました。

このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従って改定されます。
[ひらめき]日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA

令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について [国民年金保険]

日本年金機構から対象となるお客様宛てに下記日程にて控除証明書をお送りしています。

[ひらめき]1.令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
令和3年10月25日(月曜)から11月上旬にかけて順次

[ひらめき]2.令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
(1の対象者は除きます。)
令和4年2月上旬

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。

控除証明書の見方など、詳しい内容は下記ご確認ください。
令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります! [国民年金保険]

2021年3月から
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として 利用するためには、申込が必要です。
申込はこちらをチェック!
[ひらめき]https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000638554.pdf

マイナンバーカードを保険証にするとどんないいことがある??

① 健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、 引越ししても保険証の切替えを待たずに カードで受診できます。
② 医療保険の資格確認がスムーズに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療 保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の 受付における事務処理の効率化が期待できます。

③ 手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度 における限度額以上の支払が免除されます。

④ 健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、2021年3月(予定)から 自分の特定健診情報を、2021年10月(予定)から 自分の薬剤情報を確認できるようになります。
   
⑤ マイナンバーカードで 医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報 を確認できるようになります(2021年10月予定)。 また、2021年分所得税の確定申告から、医療費 控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

[ひらめき]もっと詳しく!!
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

マイナンバーカードについてですが、今後2年半のうちにほぼ全国民に行き渡ることを目指すとしています。健康保険証だけでなく今後は運転免許証とも一体化させるとのことですが、現時点の取得率は21.8%だそうです・・まだまだなんですね。気になる方はこの機会に是非![わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について【平成31年4月より】 [国民年金保険]

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月より始まっています。

※国民年金第1号被保険者とは?
国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などやサラリーマンなどの第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者以外の方が第1号被保険者です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。

★国民年金保険料が免除される期間は?
出産予定日(または出産日 ※出産後でも届出することができます)の月の前月から4か月間(産前産後免除期間)の国民年金保険料が免除されます。
例えば、出産予定日が6月ならば、5月から8月までの4か月間の国民年金保険料が免除されます。(なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。)※施行日が平成31年4月なので、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。

★産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われる?
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料免除の適用を受けるためには、お住いの市区町村の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。
届出は、出産予定日の6か月前からできます。

[ひらめき]詳しくは[ひらめき]
 日本年金機構
  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA

平成31年度における国民年金保険料の前納額について [国民年金保険]

国民年金は、一定期間の保険料をまとめて納めると、保険料が割引となるのをご存知ですか?

先日、平成32年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、平成31年度における
国民年金保険料の前納額が公表されました。

① 6ヶ月前納の場合
※平成31年4月~9月分、または平成31年10月~平成32年3月分の保険料
口座振替の場合:97,340円(毎月納める場合より、1,120円割引)
現金納付の場合:97,660円(毎月納める場合より、800円の割引)

② 1年前納の場合
※平成31年4月~平成32年3月分の保険料
口座振替の場合:192,790円(毎月納める場合より、4,130円の割引)
現金納付の場合:193,420円(毎月納める場合より、3,500円の割引)

③ 2年前納の場合
※平成31年4月~平成33年3月分の保険料
口座振替の場合:379,640円(毎月納める場合より、15,760円の割引)
現金納付の場合:380,880円(毎月納める場合より、14,520円の割引)

 ★尚、クレジットカードでの納付の場合は、現金納付と同じ金額となります。
 ★前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
 
 口座振替での前納のお申し込みはお早めに!
 口座振替での平成31年度分の、2年前納、1年前納、6ヶ月前納の申し込み締め切りは
 平成31年2月28日(木)までです。
 (31年度分6ヶ月前納の10月~翌年3月分は平成31年8月30日(金)まで)

[ひらめき]詳しくは↓
 https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000470047.pdf

 社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA

ねんきんネットとマイナポータルがつながりました! [国民年金保険]

日本年金機構では、マイナポータルの「もっとつながる」機能により、これまでの「ねんきんネット」
登録方法に加えて、マイナポータルからも「ねんきんネット」にアクセスできるようになりました!!
これによって、マイナンバーカードで「マイナポータル」にログインすれば「ねんきんネット」の
ユーザIDを未取得の場合でも「ねんきんネット」にログインできます。

≪ねんきんネットへのアクセスの場合≫
ユーザIDの入力+パスワードの入力 ⇒ ねんきんネット

≪マイナポータルからねんきんネットへのアクセスの場合≫
マイナンバーカードを用意+暗証番号の入力 ⇒ マイナポータル ⇒ ねんきんネット

マイナポータルって?
政府が中心となり運営するオンラインサービスです。
子育ての行政手続きがワンストップでできたり、行政のお知らせが自動的に届いたりします。
[ひらめき]マイナポータルの利用方法について
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html#mynaPortalRiyo

[ひらめき]過去ブログより↓
https://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2017-12-15

11月は「ねんきん月間」そして11月30日は「年金の日」です !
厚生労働省では、平成26年から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。また、日本
年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と位置づけています。
年金制度に対する理解や公的年金制度の普及などの活動を展開しています。また民間との協働イベント
(金融機関、生命保険会社など)で実施する年金相談会等も開催されています。
この機会に年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期に備えその生活設計に思いを巡らしてはいかがでしょうか??
[ひらめき]平成30年度「年金の日」の取組について
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000375590.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA


「ねんきん定期便」を活用しましょう! [国民年金保険]

国民年金および厚生年金保険に加入されている方には、毎年1回、誕生日月(1月生ま れの方は誕生月の前月)に「ねんきん定期便」(ハガキ)が送られているのをご存知ですか?
これまでの年金の加入記録や、年金保険料額等が確認できますので、是非活用してみて
ください。なお、35歳、45歳、59歳の節目の年齢にあたる方には封書が届きます。

 
① 35歳、45歳、59歳以外の方には「ハガキ」の『ねんきん定期便』が届きます

 <50歳未満の方> ねんきん定期便内容
 ・これまでの年金加入期間
 ・これまでの加入実績に応じた年金額
 ・これまでの保険料納付額
  ※厚生年金保険の保険料は被保険者負担分のみ表示
 ・直近1年分の月別状況

 <50歳以上の方> ねんきん定期便内容
 ・これまでの年金加入期間
 ・老齢年金の年金見込額
  ※既に老齢年金を受け取られている方にはお知らせしていません。
 ・これまでの保険料納付額
  ※厚生年金保険の保険料は被保険者負担分のみ表示
 ・直近1年分の月別状況

② 35歳、45歳、59歳の方には「封書」の『ねんきん定期便』が届きます
 
 年金の受け取りに必要となる加入期間を確保するための節目となる年齢の方や、年金の
 請求を間近に控えた方には、『封書』の「ねんきん定期便」が届きます。
 封書のねんきん定期便には、年金加入記録の確認方法などを詳しく記載したパンフレッ
 トや、年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合に提出が必要となる『年金加入記録回答票』
が同封されています。

ハガキのねんきん定期便の内容に下記がプラスされています。
  ・これまでの年金加入履歴
  ・これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況
   ※厚生年金保険の加入履歴がある方のみ
  ・これまでの国民年金保険料の納付状況
   ※国民年金の加入履歴がある方のみ

[ひらめき]更に詳しく!
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html

 ねんきん定期便は、保険料納付の実績や、将来受け取ることができる年金給付
 の見込み額や記録に「もれ」や「誤り」がないかの確認ができます。
 自身の大切な未来の情報です。是非、年に一度はねんきん定期便を確認しましょう![わーい(嬉しい顔)]

[ひらめき]パソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確認できる「ねんきんネット」サービス
もあります!
https://www.nenkin.go.jp/n_net/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA

まもなく終了!国民年金保険料の後納制度 [国民年金保険]

過去5年以内の期間に納め忘れた国民保険料を納付できる後納制度が、平成30年9月30日で終了します。
※過去5年とは、納めようする月前5年以内の期間です。
例えば、、、平成25年8月分の場合 → 平成30 年8月末まで納付可能です。

後納制度とは?
本来、納付を忘れてしまった国民年金保険料は納付期限から2年を経過すると納めることができません。この時効により納めることができなかった国民年金保険料を、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。

後納制度を利用するメリットは?
①将来受け取る年金額が増えます。
②年金受給資格を得られる可能性があります。

[ひらめき]下記に該当する方は要チェック!!
①20歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満の方で、上記1.の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
③65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方
※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている場合は利用できません。

後納制度を利用するためには?
「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。
(注1)
平成30年9月30日は日曜日のため、9月28日(金)までに申し込み手続きをしなければなりません。
(注2)
審査に時間がかかる場合がありますので、期日に余裕をもって申し込みしましょう。
申し込んだ月分から納めることができない場合があります。
(注3)
過去3年度以前の後納保険料には、当時の保険料額に加算額がつきます。

問い合わせ先や申込書などの用紙はこちら↓
日本年金機構⇒https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html

今一度、ねんきん定期便やねんきんネットを利用して、納め忘れている保険料がないか年金記録を確認してみましょう[exclamation×2]
ねんきんネット⇒https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K

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平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年に短縮されます!! [国民年金保険]

平成24年8月10日に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律が成立しました。

その中でも注目を集めた改正法が「年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する」というものでした。

老齢基礎年金を受給するためには、加入している年金制度にかかわらず保険料を納めていた期間や免除を受けていた期間が25年以上必要です。

[ひらめき]それが⇒平成29年8月から10年に短縮されます!!

給付される年金は税収(消費税収)から充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行することになっていて、当初施行日は平成27年10月1日とされていましたが、消費税率の引き上げが延期されたため、施行日も延期されました。

延期前のブログバックナンバーH26年11月「受給資格期間短縮25年→10年が始まります(2015年10月)」

消費税10%増税よりも早く実施することになったわけですが、代わりの財源が心配なところです。

[ひらめき]厚生労働省リーフレット
年金をあきらめていた皆さんへ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/chirashi.pdf

[ひらめき]厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

無年金の高齢者(H19年社会保険庁調べによると42万人)には朗報ですが、反面で年金の納付期間が10年に達した段階で納付しなくなる人が増える可能性も懸念されます。

年金は相互扶助の精神が大切です。[パンチ]
高齢者のため、老後の自分のため、そして若い世代のために納付していきましょう![わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

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「受給資格期間短縮25年→10年が始まります(2015年10月)」 [国民年金保険]

 現在、日本の高齢者世帯の「7割(68.5%)」が年金を受給しており、その内「6割(57.8%)」の高齢者世帯が年金収入だけで生活しています(平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)より)。

 老齢厚生年金の支給開始年齢については、「報酬比例部分」が昨年度(2013年)から2025年度までかけて段階的に65歳に引き上げられています(女性は5年遅れて2030年度まで)。

 企業様におかれましては、2013年4月から高齢者雇用安定法改正により継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止され、60歳以上の雇用者の労務対応にご尽力されていることと思います。雇用者の皆さんも65歳までの雇用を求めて多方面においてご活躍されております。

 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金等の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が施行されておりますが、①来年2015年10月から「受給資格期間の短縮25年→10年」が始まります。

 先に高齢者の7割が年金を受給していると言いましたが、残りの3割の方はどうしているかというと受給資格期間が足らず、定年後も継続雇用を希望されたり任意や後納制度で受給資格期間を満たそうと努力されていますが、保険料を納めたくても納められず年金受給を諦めていた方たちには朗報です。

 年金給付額としては国民年金保険料(平成26年度月15,250円)を40年納めた場合の基礎年金満額が月64,400円なので、10年受給資格期間で受給すれば「16,100~円+老齢厚生」と減額受給となり、年金収入だけで毎月生活していくことは困難と思われます。

「続く」



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