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9月は【職場の健康診断実施強化月間】です [安全衛生法]

厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断とその結果について医師の
意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者に改めて徹底して
いただくことを促すため、毎年9月は「職場の健康診断実施強化月間」と位置付けられて
います。

① 健康診断及び事後措置の実施と徹底について
健康診断の実施と有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務となっています。
健康診断の実施率及び、有所見者の医師の意見聴取は特に小希望事業場での実施率が低くなっています。
事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底しましょう。

② 医療保険者との連携について
医療保険者(※)から健康診断の結果を求められた際の提出にご協力をお願いします。
(※)協会けんぽ、健康組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。

[ひらめき]厚生労働省:職場の健康診断実施強化月間について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34664.html


また、経済協力開発機構(OECD)が33か国を対象に行った調査では、日本の1日の睡眠時間は7時間22分で最も短いことが報告されました。
平均は8時間28分なので日本の睡眠時間の短さが目立ちます。
厚生労働省の国民健康・栄養調査では1日の睡眠時間が6時間未満の割合は男性が37.5%、
女性は40.6%となっており、ほぼすべての世代で「睡眠による休養が十分に取れていない人」の割合が増える傾向にあります。

厚生労働省は来年度から2032年までの「健康日本21」計画で、睡眠で休養が取れている人の割合を増やすよう目標値を設定しています。

睡眠は心身の健康に密接に関係しており、睡眠不足は生活習慣病やメンタルヘルスの不調など健康リスクにつながります。睡眠時間のこと、食事や運動などの生活習慣を見直してみてはどうでしょうか?

[ひらめき]参考:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASR916HG9R91UTIL033.html

[ひらめき]参考:厚生労働省 健康日本21(第三次)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html


[ひらめき]次の「気になる話題ピックアップ」の記事もぜひご一読ください。
●厚労省、健康診断を見直しへ
https://humanprime.co.jp/230905/
●9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
https://humanprime.co.jp/230818/
●日本人の睡眠、改善目指す 業界団体が発足
https://humanprime.co.jp/230906/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA


深夜業に従事する者の健康診断 [安全衛生法]

一般定期健康診断は1年以内ごとに1回の実施が義務付けられています。
詳細は、こちらのブログを参照「健康診断を受けましょう!」↓↓↓
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2013-05-28

ただし、一定の有害業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断の実施が義務付けられています。
【安全衛生法施行規則第45条(特定業務従事者の健康診断)】

一定の有害業務とは?
【安全衛生法施行規則第13条1項2号】
○ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
○ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
○ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
○ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
○ 異常気圧下における業務
○ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
○ 重量物の取扱い等重激な業務
○ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
○ 坑内における業務
○ 深夜業を含む業務
○ 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
  石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
○ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
  一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
  蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
○ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
○ その他厚生労働大臣が定める業務

検査項目は一般定期健康診断の項目と同様です。⇒詳細はこちらhttp://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2013-05-28
そのうち、次の項目は6か月前の受診歴がある場合に限り(年2回のうち1回を)、医師の判断で省略が可能です。
6. 貧血検査
7. 肝機能検査
8. 血中脂質検査
9. 血糖値
10.心電図検査
 [ひらめき]胸部エックス線・喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば[決定]です。

健康診断に関しては、深夜業に常時従事する業務は「有害業務」と規定されています。
該当する場合には、きちんと受診するようにしましょう!

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

定期健康診断を受けましょう! [安全衛生法]

新しい年度を迎え、健康診断を実施されている会社も多いことでしょう。

そこで今回は「定期健康診断」について述べたいと思います。

定期健康診断は安全衛生法施行規則第44条にて、「常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断が必要」と定められています。

[ひらめき]常時使用する労働者とは(H19.10.1基発1001016)
期間の定めのない労働契約により使用されるもののほか、期間の定めがある労働契約により使用されるものであって、1年以上使用されることが予定されている者も該当します。
[ひらめき]パートタイム労働者(H5.12.1基発663)
パートタイム労働者であっても、1週間の所定労働時間数が通常の労働者の4分の3以上であるものは、常時使用する労働者に該当し、健康診断の対象となります。
[ひらめき]医師による健康診断とは
産業医を選任している事業場であっても外部の健康診断機関に委託して実施しても差し支えありません。

<法定の受診項目>
 1.既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査
 2.自覚症状・他覚症状の有無の検査
 3.身長(※1)、体重、視力及び聴力、腹囲(※2)の検査
 4.胸部エックス線検査及び喀痰検査(※3)
 5.血圧の測定
 6.貧血検査
 7.肝機能検査
 8.血中脂質検査
 9.血糖値
10.心電図検査
11.尿検査
※1 身長:20歳以上の者について身長は測定省略が可能
※2 腹囲:40歳未満の者、妊婦、BMIが20未満の者などは医師の判断で省略可能
※3 胸部エックス線:40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く)で次のア及イのいずれにも該当しない者
   ア 感染症予防法施行令第12条第1項第1号に掲げる者・・・学校、病院など
   イ じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者・・・常時粉じん作業に従事する者
※3 喀痰検査:胸部エックス線検査により病変の発見されない者、結核発病のおそれがないと診断された者、胸部エックス線検査を省略できる者は省略が可能
・⑥~⑩の項目については、40歳未満(35歳は除く)の者は省略が可能
・省略は過去の健康診断や自覚症状及び他覚症状の有無などを元に医師が判断

[ひらめき]健康診断の受診に要した時間の賃金支払いは必要??
通達では「いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業主にその実施を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間について当然には事業主の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることと考えると、その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい」(S47.9.18基発602)
つまり、賃金の支払いについては、労使の取り決めによるものとされていますが、実施目的からみても、賃金保障が必要と考えるのが普通のようです。

[ひらめき]健康診断の費用は誰が負担するの??
安全衛生法には、会社・従業員のどちらが費用を負担すべきかまでは規定されていませんが、通達にて「法律で実施を義務づけている健康診断費用については、当然、事業主が負担すべきもの」と明記されています。(S47.9.18基発602)

定期健康診断を怠り、万が一労災事故が発生してしまった場合には、事業主の安全配慮義務が問われることになりかねませんので必ず実施するようにしましょう[exclamation×2]

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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