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【50人未満の企業必見!】ストレスチェック実施促進のための助成金 [ストレスチェック]

平成27年12月1日に施行されたストレスチェック制度の実施が義務となる企業について以前のブログ(http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23)でも解説しましたが、「常時50人以上の労働者がいる事業場」とされており、労働者数50人未満の事業場は、当分の間は「努力義務」となっています。

そんな「努力義務」の企業を対象に、ストレスチェックを実施した場合に受けられる可能性のある助成金がありますのでご紹介します[わーい(嬉しい顔)]
注)50人未満であれば必ず助成金を受けられるものではありませんので、ご注意ください。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

[ひらめき]受給要件
以下の5つの受給要件をすべて満たすことが必要です。
①労働保険の適用事業場であること。
②派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。
③ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること。
(登録後3ヶ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
④産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

[ひらめき]助成額
①ストレスチェックを行った場合、従業員1人につき500円を上限として、その実費。
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合、1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費。

[ひらめき]申請手順
①登録の届出
 「ストレスチェック助成金事業場登録届」に必要添付書類を用意し、事前に登録の届出が必要。
 届出期間:平成28年4月1日から11月30日まで。
ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。
書類審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って届出をしましょう。

  ↓

 通知書受理後3ヶ月以内に
②ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供
③ストレスチェックを実施、従業員への結果の通知
④ストレスチェックに係る産業医による面接指導などの実施

  ↓

⑤助成金支給申請。「助成金支給申請書」に必要添付書類を揃えて申請。
(ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要)
 届出期間:平成28年4月15日から平成29年1月31日まで。
ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。

助成金の詳細、申請様式等のダウンロードは、独立行政法人労働者健康安全機構サイトへ
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

ストレスチェックの実施義務のない企業の方も、これを機にストレスチェックを実施を検討されてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムではストレスチェック制度の導入支援を行っております。
お気軽にお問い合わせください⇒[メール] info@humanprime.co.jp

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ストレスチェック制度の基礎③~用語の定義~ [ストレスチェック]

第3弾の今回は、ストレスチェック制度の実施体制を決めていくにあたって、厚生労働省のマニュアル等で登場する用語の定義について解説いたします[わーい(嬉しい顔)]

[1]制度担当者
ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する会社側の責任者です。
個人情報を取り扱わないため人事権を有する者が制度担当者となることも可能です。
 例えば・・・事業所長、人事部長など

[2]実施者
ストレスチェックを実施する者です。
個人の評価、通知内容の記載等を行う医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士です。
また、個人情報を取り扱うため、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
 ※外部委託することも可能

[3]実施事務従事者
実施者を補助する者です。
質問票の回収、データ入力、結果の送付など個人情報を扱う担当者です。
ただし、個人情報を取り扱うため、人事権を有する者は実施事務従事者とはなれません。
また、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
 例えば・・人事権のない衛生管理者、人事担当者など
 ※外部委託することも可能

[4]面接指導を行う医師
産業医か外部機関の医師が面接指導を行います。

[ひらめき]「実施者」「面接指導を行う医師」について
厚生労働省は、「ストレスチェックおよび面接指導は産業医が実施することが望ましい」としています。
契約している産業医の先生がストレスチェックの実施者を引き受けてくれるかどうかを事前に確認することをお勧めいたします。もし引き受けられないとなると、他の医師等を検討しなければなりません。引き受けてもらえる場合には、ストレスチェックの実施にあたって「どこまで」関与してくれるのか、報酬料金などの打ち合わせが必要となるでしょう。

過去のブログ↓↓↓
・第1弾「制度の目的と対象となる企業」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23
・第2弾「押さえておくべきポイント」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-06-02


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ストレスチェック制度の基礎②~押さえておくべきポイント~ [ストレスチェック]

第1弾では「ストレスチェック制度の目的とその対象となる企業」について掲載しましたが、第2弾では制度の導入にあたって、押さえておくべきポイントをまとめてみました[わーい(嬉しい顔)]

[ひらめき]ストレスチェックは「メンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)」ものであり、高ストレス者をあぶりだすものではありません。
制度の目的についてはこちらのブログをご覧ください
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23

[ひらめき]労働者にストレスチェックの受検を義務付けるものではありません。
   受検を勧奨することは[決定]

[ひらめき]面接指導は労働者からの申出があった場合に行うものです。
   申出を勧奨することは[決定]

[ひらめき]ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がない限り、会社は結果を見ることはできません。

[ひらめき]労働者本人の同意を取得するタイミングは、本人にストレスチェック結果を通知した後でなければなりません。
   (注)ストレスチェックを実施する前や実施時に同意を取得してはいけません。

[ひらめき]労働者から面接指導の申出があった場合は、結果の会社への提供に同意したものとみなされます。

[ひらめき]ストレスチェック制度の運営にあたっては、衛生委員会の活用が重要です。

[ひらめき]労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないよう健康情報の管理を行わなければなりません。

[ひらめき]ストレスチェックを受けないこと、結果の会社への提供に同意しないこと、面接指導の申出をしないこと(または申出を行ったこと)を理由に不利益な取扱いをしてはいけません。

[ひらめき]面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行ってはいけません。

以上のポイントを押さえておくと、制度導入に取り掛かり易くなるのではないかと思います[るんるん]


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ストレスチェック制度の基礎①~制度の目的と対象となる企業~ [ストレスチェック]

改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が創設されましたが、導入にあたっては、何を、どのように、どうすればいいのか、どこから始めればいいのかetc.悩まれている方も多いのではないかと思います[ふらふら]

そこで[exclamation×2]ストレスチェック制度を導入するにあたっての基礎知識を数回に分けて解説していきたいと思います[るんるん]

まず今回は、「何のために行うのか」「いつまでに行うのか」「実施が義務付けられる企業」について解説します。

[1]何のためにストレスチェックを行うのか
~「ストレスチェック制度」が創設された理由とその目的~
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は5割を超えていると言われています。これまで会社には「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づきメンタルヘルスケアを実施するよう求められていました。
しかしながら、強いストレス等が原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者は増加傾向にあり、メンタルヘルス不調を未然に防止する取り組みを一層推進することが喫緊の課題とされていたため、改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が新たに創設されました。
この制度の主な目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者によるセルフケアの促進や職場の環境改善に繋げることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)です。

[2]いつまでにストレスチェックを行うのか
平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、1回目のストレスチェックを実施します。
[ひらめき]結果の通知や面接指導の実施までは含まれません。

[3]ストレスチェックの実施が義務となる企業とは
常時50人以上の労働者がいる事業場では、少なくとも年に1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。
[ひらめき]実施単位は法人単位ではなく事業場単位です。
[ひらめき]労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務です。

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ストレスチェック制度に関する厚労省の公開情報をまとめました! [ストレスチェック]

平成27年12月1日に施行されるストレスチェック制度に関して、厚生労働省から色々な情報が公開されています[わーい(嬉しい顔)]

公開情報のリンク先URLを以下にまとめましたので、活用して頂ければと思います[exclamation×2]


[ひらめき]ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

[ひらめき]労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

[ひらめき]ストレスチェック制度関係 Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

[ひらめき]ストレスチェック制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/

[ひらめき]ストレスチェック制度の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K



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