雇用保険-基礎編 ブログトップ

雇用保険基礎編④ [雇用保険-基礎編]

今回は喪失の届出についてご案内します!

Q.何の書類を提出するの?
A.「雇用保険被保険者 資格喪失届」 様式第4号(第1面)

様式URL
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink
[グッド(上向き矢印)]ハローワークインターネットサービスのサイトです[グッド(上向き矢印)]

Q.届出書はいつまでに提出するの?
A.被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内
  [ひらめき]例えば3月31日離職の場合の提出期限は4月10日です。

Q.どこに提出するの?
A.事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

Q.どの項目を記載するの?
A.雇用保険被保険者資格喪失届の様式の番号に沿ってご案内します。
 [exclamation×2]様式第4号(移行処理用)は様式の番号が異なりますのでご注意下さい。

[位置情報]様式一番上の様式名の雇用保険被保険者の後の上段:資格喪失届、下段:氏名変更届となっている氏名変更届に二重線を引きます。

④離職年月日…事業所(会社)に籍があった最後の日を「0」も省略せず6桁で記入
           例)平成28年1月1日 → 平成28年01月01日

⑤喪失の原因…次の区分にしたがって、該当する番号を記入します。

「1」 離職以外の事由
・被保険者が死亡したとき
・在籍出向したとき
・出向元へ復帰したとき etc.
・移籍出向したとき(退職金支給なし)

「2」 「3」以外の離職
・任意退職(転職、結婚退職等)
・重責解雇
・契約期間の満了
・週所定労働時間が20時間未満となった場合
・取締役へ就任
・移籍出向したとき(退職金支給あり) etc.

「3」 事業主の都合による離職
・事業主の都合による解雇
・事業主の勧奨等による任意退職
・3年以上雇用された場合の契約期間満了で会社の都合により契約を更新しない時

⑥離職票交付希望の有・無…1.有 2.無
 [ひらめき]被保険者でなくなった方が離職時において妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により一定期間職業  に就くことができず、その後に失業給付をうけようとする場合も「1」と記入して下さい。
 [ひらめき]離職票交付有りの場合は作成した離職票も一緒に提出します。
 [ひらめき]離職日において59歳以上は本人の希望の有無に関係なく交付しなければならない。

⑦1週間の所定労働時間…離職年月日現在の時間を記入

⑩個人番号…マイナンバーの番号を記入

[位置情報]項目番号がありませんが記入必要[位置情報]
・被保険者の住所又は居所…被保険者でなくなった方の住所
・被保険者でなくなったことの原因又は氏名変更年月日…退職の理由
  (自己都合、転職、契約満了、転居、解雇、死亡、妊娠、出産、介護、育児etc.)
[ひらめき]様式左下 事業主住所・氏名・電話番号…事業主の住所・名称・代表者氏名・電話番号を記入+事業主印

<⑭~⑱欄までは被保険者が外国人の場合のみ記入>
「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く外国人労働者が離職する場合、
⑭~⑱欄に記入することによって、外国人雇用状況の届出をすることができます。

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雇用保険基礎編③ [雇用保険-基礎編]

今回は取得の届出についてご案内します!

Q.届出書はいつまでに提出するの?
A.雇用した日の属する月の翌月10日まで

Q.どこに提出するの?
A.事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

Q.何の書類を提出するの?
A.「雇用保険被保険者資格取得届」(様式第2号)
様式URL
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink
↑ハローワークインターネットサービスのサイトです。

Q.書類のどの項目を記載するの?
A.雇用保険被保険者資格届の様式の番号に沿ってご案内します。

①個人番号…マイナンバーの番号を記入
②被保険者番号…昭和56年7月6日以前に交付されている被保険者証は10桁を記入
[ひらめき]雇用保険被保険者番号不明な方は余白(右上辺り)又は備考欄に前職の会社名を記入すると良いです。
③取得区分…
1.「新規」→被保険者証の交付を受けてない方、被保険者でなくなった最後の被から7年以上経過されている方
2.「再取得」→被保険者証の交付を受けている方
④被保険者氏名…カタカナで姓と名の間を1枠空けて記入、外国人の場合は、ローマ字又は漢字で記入
⑤変更後の氏名…被保険者証の氏名と現在の氏名が異なっている場合は記入
⑥性別…1.男性、2.女性
⑦生年月日…年月日が1桁の場合はそれぞれ0を付加して2桁で記入
         例)55年1月1日→55年01月01日
         2.大正、3.昭和、4.平成
⑧事業所番号…0も省略せず11の枠全て記入
⑨被保険者となったことの原因…該当する番号を記入
1.新規雇用(新規学卒)、2.新規雇用(その他、中途入社)、3.日雇からの切替、4.その他、8.出向元への復帰等(65才以上)
⑩賃金…支払形態の番号を記入し、賃金月額を記入する
支払形態→1.月給、2.週給、3.日給、4.時間給、5.その他
賃金月額→賃金月額は賞与その他臨時の賃金を除いた採用時に定められた賃金のうち、毎月決まって支払われるべき賃金の月額総額を千円単位で記入
⑪資格取得年月日…原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を記入
⑫雇用形態…1~7より選択して番号を記入
1.日雇、2.派遣、3.パートタイム、4.有期契約労働者、5.季節的雇用、6.船員、7.その他
※短時間労働者は所定労働時間が30時間未満
⑬職種…裏面の内容より選択
⑭就職経路…該当する番号を記入
1.安定所紹介、2.自己就職、3.民間紹介、4.把握していない
⑮1週間の所定労働時間…被保険者の種類を問わず記入
⑯契約期間の定め…該当の番号を記入
1.有、2.無
1の有に該当する場合は契約期間の始めと終わりを記入し、契約更新条項の1.有又は2.無を記入

<⑰欄~㉒欄までは被保険者が外国人の場合のみ記入>
⑰被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入)
⑱国籍・地域
⑲在留資格
⑳在留期間
㉑資格外活動許可の有無
㉒派遣・請負・就労区分

[exclamation×2]最後に事業所名・事業主住所・氏名・電話番号・事業主印を忘れずに記入・捺印をしましょう!


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雇用保険の基礎編② [雇用保険-基礎編]

今回は雇用保険加入の対象にならない人についてご案内します[exclamation×2]

Q.どんな人が雇用保険被保険者にならないの?
A.
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満である人

(2)同じ会社で継続して31日以上雇用されることが見込まれない人

(3)65歳に達した日以後に新しく雇用される人
  (短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当する人を除く)
   [ひらめき]最新情報[ひらめき]
   65歳に達した日以後に新たに雇用される人を「高年齢被保険者」として、
    雇用保険の加入対象者とすることが現在、国会審議中です。(H29.1.1施行予定)

(4)海外で現地採用される人

(5)昼間学生
  ①卒業見込 ②休学中 の場合は被保険者となります。

(6)船員であって1年を通して特定漁船以外の船員に乗り組むために雇用される船員

(7)公務員等で退職時に受ける諸給与が失業給付の内容を超える場合

(8)会社・団体の代表者・取締役・執行役員・監査役員…原則として被保険者になりません。
  ※同時に部長・支店長・工場長等の会社の従業員としての身分も有していて
   就労実態や給与支払などの面からみて労働者的性格が強く雇用関係が明確に
   存在している場合に限り被保険者となります。
   被保険者となる場合は「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。
   [次項有]http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

(9)家事使用人…原則として被保険者にはなりません。

(10)雇用関係が明確に存在していない生命保険会社等の外務員・外交員・営業部員等

(11)個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。


その他の詳しい事例のURLはこちら↓(労働局)
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/koyou/koyou06.html


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雇用保険の基礎編① [雇用保険-基礎編]

雇用保険の基礎知識についてシリーズでご案内します!

Q.どんな人が加入対象になるのでしょうか?
A.雇用保険は適用事業主に雇われている労働者は本人の意思にかかわらず原則として被保険者となります。

Q.雇用保険の被保険者の種類はどんなのがあるの?
A.4種類あります。
(1)一般被保険者…1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人
             [exclamation×2]重要[exclamation×2][次項有]パート・アルバイトでも条件を満たすと加入となります!
            ※(2)高年齢継続被保険者、(3)短期雇用特例被保険者および
             (4)日雇労働被保険者でもなく雇用保険被保険者の適用除外に該当しない人

(2)高年齢継続被保険者…同じ会社で65歳の誕生日を迎え(65歳の前日)、
                 その会社で誕生日以降も引き続き働く人
                 ※(3)短期雇用特例被保険者および(4)日雇労働被保険者に該当しない人
                 ※働き始めた時に既に65歳以上だった場合は、被保険者にはなりません。

(3)短期雇用特例被保険者…原則として、季節的に雇用され下記に該当しない人
                   ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
                   ・1週間の所定労働時間が30時間未満の人
※同じ会社で1年以上雇用された場合は、一般被保険者(64歳未満)又は高年齢継続被保険者(65歳以上)になります。働き始めた時に既に65歳以上だった場合は、被保険者にはなりません。

4)日雇労働被保険者…原則として日々雇用される人または30日以内の期間を定めて働く人

雇用保険加入についての徳島労働局のURLはこちら↓
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/koyou/koyou05.html

~最新情報~
 65歳に達した日以後に新たに雇用される人を「高年齢被保険者」として、
雇用保険の加入対象者とすることが現在、国会審議中です。(H29.1.1施行予定)

次回は雇用保険加入の対象にならない人についてお話します!

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