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人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて~人材不足解消のカギは仕事と子育ての両立支援!~ [厚生労働省]

 厚生労働省は12月13日、「仕事と育児の両立支援」に関する意識改革に役立つ資料を公表しました。その背景には、「こども未来戦略方針」で、男女がともに働き、子育てをする「共働き・共育て」の推進が掲げられており、特に男性の育児休業について、政府目標を令和7年までに取得率50%へ引き上げるとともに、令和12年までに85%を目指す方針が盛り込まれていることがあります。
 本ブログで概要をご紹介しますので、ぜひ自社の「育児休業を取得しやすい職場環境づくり」に向けた周知啓発を進める際にご活用ください。

・人口減少について
 資料では、15~64歳人口の著しい減少が、超高齢化社会を招き、経済等に深刻な影響を及ぼすなど、国の存続に関わる深刻な問題になるとされています。
 下記グラフを見ると、2030年代に入ってから若年人口は現在の倍のスピードで急減することが見込まれます。このまま2070年になると、総人口8,700万人で15~64歳人口は52.1%、65歳以上は、38.7%で5人に2人近くが高齢者になるとされています。この頃の日本はどうなっているのでしょうか。年金制度はどうなっているのでしょうか。かなり心配になります。

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・企業の取組みへの期待について
 資料では、このような危機的な状況になることを回避するため、2030年代に入るまでが、少子化傾向を反転できるかのラストチャンスとして、出生率改善のため、企業のトップダウンによる決断と実行が必要としています。出生率に大きな影響を与えている要因として、20代、30代の①結婚、②就労、③出産、④子育て環境が挙げられ、①~④の環境を改善する取り組みが企業に必要になるとされています。

<出生率に大きな影響を与えている企業の要因と改善する取り組み>
①結婚
 結婚行動を促すため、若年世代の「所得水準、雇用形態」を改善する。
②就労
 男女ともに就労と育児を「両立」できる「働き方」ができる職場環境(育休制度の利用促進、長時間労働の抑制)へ改善する。
③出産
 女性が出産をためらわないように、出産退職、出産・育児による収入低下・喪失を防止する。
④子育て環境
 テレワークなどの働き方で、長時間で苛酷な通勤環境をなくしていく。

・学生・転職希望者の就業に関する意識、出産・育児を理由に離職した女性のニーズ
 企業にとって、人手不足は死活問題であり、労働生産性の向上等を図るとともに、人手確保に向けて、新入社員となる学生や転職希望者の就業ニーズに応えつつ、他方で、結婚・出産を契機とした女性の離職防止等を図っていくことが重要となります。
 学生の就業に関する意識調査として、夫婦共働き等に関する意識、企業選択で意識することについてアンケートされ、「夫婦共働きが望ましいと考える」と「育児休業をとって子育てしたい」と考える男子学生は年々増えており、来年卒業予定の学生ではどちらも6割を超えています。また、就職活動で企業を選択する際に意識したり、調べたりしたことについては、「残業や休日出勤の実態」「多様な働き方の制度(在宅勤務、フレックスタイム制など)」が男女ともに最も高くなっており、働きやすさが重視されていることが分かります。この傾向は、転職希望者への転職先を決定した理由のアンケートにおいても同様で、就職先や転職先として選ばれる企業になるためには、職場環境の改善等に取り組む必要があります。
 他方、出産・育児を理由に離職した女性への末子の妊娠判明当時の仕事を辞めた理由についてのアンケートでは、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しかったため」が高く、短時間勤務制度などの整備がなかったなどの背景があったためとする回答が多くなっています。
正社員の女性は、子が生まれてまもなくは休業、1歳以降は短時間勤務を希望する割合が高く、3歳以降は、残業をしない働き方や、柔軟な働き方(出社・退社時間やシフトの調整、テレワーク)を希望する割合が高くなっており、出産・育児を理由に離職することを防止するためには、子供の年齢に沿った働き方を許容することが重要になると考えられます。

・男性の育児休業取得の促進について
 2021 年に育児・介護休業法が改正され、育児休業を取得しやすい環境整備や 2022 年 10 月からの産後パパ育休の創設などによって、企業や労働者の認知が進んできた男性の育児休業取得ですが、

男性の育児休業取得率は、2022年(※1)に17.13%と上昇中。さらに・・・
従業員1,000人超の企業に対する直近のアンケート(※2)では、46.2%と大企業ではかなり取組が進んでいるとのことです。

(※1)厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」。2020年10月1日~2021年9月30日に出生した子に関して、2022年10月1日までに育児休業を開始した者または開始を申し出た者の割合。
(※2)厚生労働省イクメンプロジェクト(速報)「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 。調査時点を2023年6月1日として、前事業年度の状況をアンケート。

 2017年は、男性の育児休業取得率は5.14%だったので、かなり普及してきたという印象です。
今後は、男性の育児休業取得をきっかけに、働きやすい職場環境に取り組む企業がさらに増えていって欲しいと思います。

参考資料:厚生労働省リーフレット「人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて~人材不足解消のカギは仕事と子育ての両立支援!~」
https://www.mhlw.go.jp/content/001178212.pdf

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東京都内の労働基準監督署における令和3年の定期監督等の実施結果について公表されました [厚生労働省]

 令和4年12月5日に東京労働局が、管内の18労働基準監督署(支署)が令和3年に実施した定期監督等(※)の結果について公表しました。実施事業場のうち、70%以上の事業場で労働基準関係法令違反があり、是正・改善の指導が行われました。
今回、定期監督等が行われなかった企業におかれましても、この公表を機に労務管理や安全衛生対策に取り組んで頂ければと思います。

※定期監督等とは、各種の情報、労働災害の報告などを契機として、労働基準監督官が事業場に対して実施する臨検のことで、その際、労務管理や安全衛生の状況を確認され、法令違反があれば是正勧告が行われます。

 労働基準監督署の監督指導は、定期監督申告監督、災害時監督・調査再監督の4つに分類されます。
 申告監督は、労働者からの申告に基づいて臨検が行われ、使用者への事情聴取などが行われます。
 災害時監督・調査は、労働災害発生時に原因の調査を目的として立入り調査が行われ、法違反の有無の調査とともに再発防止に向けた指導が行われます。
 再監督は、是正勧告を行った事業場に対して、是正箇所の確認・調査が行われます。

〇定期監督等の実施結果のポイントは以下の通りとなっています。

1.定期監督等の実施事業場数:   10.130事業場
   このうち、7,245事業場(全体の71.5%)で労働基準関係法令違反があった。

2.主な違反内容
  (1) 機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの:
                              2,282 事業場(22.5%)
  (2) 違法な時間外労働があったもの:          1,521 事業場(15.0%)
  (3) 健康診断の実施に関する違反があったもの:     1,417 事業場(14.0%)

 労働基準監督署では、労働条件をめぐる問題点を的確に把握しつつ、効果的な定期監督等を実施し、法違反などを確認した場合は是正・改善を指導しています。また、重大・悪質な違反に対しては、送検手続をとるなど厳正に対処するとしています。

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引用元:東京労働局「東京都内の労働基準監督署における令和3年の定期監督等の実施結果」プレスリリース

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引用元:東京労働局「東京都内の労働基準監督署における令和3年の定期監督等の実施結果」プレスリリース

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【雇用調整助成金(特例)】令和4年9月末までの延長決定 [厚生労働省]

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、特例措置が講じられてきた「雇用調整助成金」について、
「令和4年9月30日まで」対象期間の延長が行われます。

それに伴い、厚労省から「雇用調整助成金」について、特例期間の延長を告知するリーフレットが公表されました。
(令和4年6月28日付)

令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ

FAQ等も更新がされていますので、申請の際は厚生労働省のホームページを参考にしてみてください。

ここのところ新型コロナウイルスの感染者が全国的に急増し、感染拡大の第7波が顕著になっています。
事業主の皆様におかれましては、今まで通り基本的な感染防止対策の徹底を継続されるとともに、
第7波に向けての必要な体制を整えられよう、ご留意をお願いいたします。

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厚生労働省の新たな履歴書の様式例の作成について [厚生労働省]

履歴書の様式が変わることになりそうです。
令和3年4月16日付の厚生労働省のホームページに「新たな履歴書の様式例の作成について」という表題で発表がありました。

令和2年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成し(別添参照)、本日開催された労働政策審議会職業安定分科会に報告いたしました。

とありますので、JIS規格の履歴書様式例が削除されたため新しい様式を厚生労働省が検討していたようです。

変更点としては、以下2点あるとのことです。
①性別欄が〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄となり、未記載とすることも可能となった。
②「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目がなくなった。
※新しい様式は、https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000769665.pdfから見れます。

性別については、男女区別なく公正に採用選考して欲しい、通勤時間が長かったりや扶養家族がいることよりも本人の能力や意欲を重視して採用して欲しいという願いを意識して上記変更が行われたのではないかと推察します。

履歴書の様式が変わることによって大きく変わることはないと思いますが、男女雇用機会均等や公正な採用選考が少しでも広がれば良いと思います。

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全国労働衛生週間 [厚生労働省]

厚生労働省は10月1~7日にかけ、全国労働衛生週間を実施します。

今年度は、
「みなおして 職場の環境 からだの健康」

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとしています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、
専門家会議が示した「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」や厚労省が策定した「感染拡大防止のためのチェックリスト」などを活用し、職場の実態に即した感染防止対策を推進していきます。

いわゆる“三つの密"
 ①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
 ②密集空間(多くの人が密集している)
 ③密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)
を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施します。

詳しくは令和2年度全国労働衛生週間実施要綱

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マイナポイントの準備はOK?ポイントをもらうためには? [厚生労働省]

コロナの影響ですっかり影を潜めていましたが、キャッシュレス5%還元が6月末で終了となりました。消費税増税の家計への負担増の緩和策として取り入れられていたキャッシュレス還元でしたが、その恩恵をありがたく受けた方も多いのではないでしょうか?

[猫]「もうキャッシュレス決済をする理由が見つからない。」

[犬]「いくら使ったかわからなくなるし、やっぱり現金に戻そうかなー。」

と思っているあなた!ちょっと待って!

2020年9月から2021年3月末までのお買い物はマイナンバーカードに紐付けたキャッシュレス決済で「マイナポイント」がもらえることはご存知ですか?

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かわいいうさぎちゃんが丁寧に教えてくれます。


給付金申請で何かと騒がれたマイナンバーカードですが、これまで多くの人がマイナンバーの確認に使っていた通知カードが令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付ができなくなり、万が一今お持ちの通知のカードを汚したり紛失してしまった場合には、マイナンバー記載の住民票の取得などが必要となります。そのため、この機会に作成する方が増えているようです。


そしてそのマイナンバーカードにキャッシュレス決済を紐付けることにより、最大で5000円分のポイントを受け取ることができます。
(決済方法によって各社がお得なポイント上乗せキャンペーンも行っていますのでもっとお得なポイントを獲得できるかも?)


この機会にマイナンバーカードを作ってみては?


くわしくは総務省HPをご覧ください。

マイナンバーでおなじみのうさぎちゃんの動画も公開されています。


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母性健康休暇に助成(新型コロナウイルス感染症に関する措置) [厚生労働省]

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に対処した母性健康管理措置として、
労働者に休暇を取得させた場合に支給する助成金を創設しました。

妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得し、
出産後も継続して活躍できる職場環境を整備する狙いがあります。

令和2年5月7日~9月30日までの間に、正規雇用・非正規雇用を問わず
妊娠中の女性労働者に適用する有給休暇制度(年次有給休暇を除く、賃金の6割以上支給が条件)を整備し、
令和3年1月31日までに合計5日以上取得させた事業主が対象となります。

支給額は、有給休暇取得日数が合計5日以上20日未満の場合、
1人当たり25万円(1事業所20人まで)、以降20日ごとに15万円加算(上限額100万円)します。

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

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2020年4月から電子申請が義務化されます! [厚生労働省]

行政の手続コストを削減するため、電子申請の利用促進を図っており
2020年4月からは、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合、必ず電子申請で行わなければならなくなります。

<特定の法人とは?>
◆資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
◆相互会社(保険業法)
◆投資法人(投資信託および投資法人に関する法律)
◆特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

<一部の手続きとは?>
健康保険・厚生年金保険
☆ 報酬月額算定基礎届
☆ 報酬月額変更届
☆ 賞与支払届

労働保険
☆ 継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
 ・増加概算保険料申告書

雇用保険
☆ 資格取得届
☆ 資格喪失届
☆ 転勤届
☆ 高年齢雇用継続給付支給申請
☆ 育児休業給付支給申請

※ 2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から適用されます。
※ 社会保険労務士や社会保険労務士法人が対象となる特定の法人に代わって手続きを行う場合も含まれています。


厚生労働省発表によると、平成29年度のオンライン利用率は全体の16.3%と、思いの外低い数値でしたが、
行政機関へ出向く時間や待ち時間がないこと、いつでも申請が可能などのメリットを既に実感している方も多いと思います。
今後は義務化に伴い、より利便性が向上することを期待したいですね[かわいい]


[ひらめき]詳しくは!!
<厚生労働省>
 https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf

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「36協定」「就業規則」の届出も電子申請でできます! [厚生労働省]


7月6日ののブログ『厚生労働省の36協定作成ツール』で厚生労働省のホームページで36協定などの書面の作成が簡単にできるツールのご案内をしました。

今回は、届出は電子申請で行うと簡単です!というご案内です。

ご存知でしたか?以下は電子申請での届出が可能です!!
①労働基準法に定められたすべての届出等
②最低賃金法に定められた届出等の一部

[ひらめき]抜粋
◇ 時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)
◇ 時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届出)
◇ 就業規則(変更)届(各事業場単位による届出)
◇ 就業規則(変更)届(本社一括届出)
◇1年単位の変形労働時間制に関する協定届
◇ 事業場外労働に関する協定届
◇ 専門業務型裁量労働制に関する協定届
◇解雇制限除外認定申請
◇ 解雇予告除外認定申請

また、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)や就業規則の意見書を労基署に書類で提出する際、従業員の代表者の署名・捺印をされていると思いますが、電子申請の場合は名前の記載のみでOKです!!
※もちろん事業所内で書類で作成し、届出する場合と同じ手続きを踏んだ上での電子申請による提出というのが大前提です。

支社が多い事業所などは、本社でまとめて行うことができるので大変便利ですね。

また、期限ギリギリになっても電子申請ならば安心です。

詳細は厚生労働省のホームページにわかりやすいパンフレットがありますのでご参考ください。

労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000198541.pdf


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厚生労働省の36協定作成ツール [厚生労働省]

厚生労働省のホームページで、
「36協定届」「1年単位の変形労働時間制に関する書面」
簡単に作成することができるツールがあるのをご存知でしょうか?

会員登録をする必要がありますが、手間なく簡単に作成することができる大変便利なツールです[ひらめき]

また、自社が法律違反となるような対応を従業員に対して行っていないか、判断する診断ツールもあり、
設問に答えていくと、最後に法律と照らし合わせて解説してもらえます。

是非一度診断されることをお勧めします!!
診断ツールは登録なしでもできますが、登録していると診断項目が増えるという特典付き[わーい(嬉しい顔)]です!

スタートアップ労働条件(事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html


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