協会けんぽの現状について~令和6年度の全国平均保険料率が決まりました~ [健康保険]

令和6年度協会けんぽの全国平均保険料率
12月20日の全国健康保険協会運営委員会で、「協会けんぽ」の令和6年度の保険料率が、今年度と同じ全国平均で10%に据え置くことが決まりました。中長期的な観点を考慮し、13年連続10%を維持することとなります。今後は、地域の事情に応じて、都道府県ごとの保険料率が決まり、3月分保険料(4月支給給与等からの控除分)から改定されます。

協会けんぽの現状
協会けんぽは中小企業の従業員やその家族およそ4000万人が加入しています。
運営する全国健康保険協会によりますと、令和4年度の医療保険の収支はおよそ4300億円の黒字となり、今後に備える準備金も4兆7000億円(5.6カ月分)余り積み上がりました。
※協会けんぽは、健康保険法160条の2より、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払に必要な額の1カ月分を準備金として積み立てなければならないとされています。

しかし、下記の要因等で楽観視は出来ない状況ということです。
[exclamation]医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政赤字の構造が解消されていない。
[exclamation]被保険者数の伸びの鈍化や、経済の先行きが不透明であること等からこれまでのような保険料収入の増加が今後も続くとは限らない
[exclamation]医療給付費が高い伸びで推移している
[exclamation]今後後期高齢者支援金の増加が見込まれる

今後5年間の収支見通しでは、賃金の上昇率を高く見積もった場合でも、令和9年度には赤字に転落し、準備金の取り崩しが始まるとしています。
[ひらめき]こうした現状を考えると、より多くの企業が健康経営に取り組むことはとても重要だと思います。
企業が健康経営を推進することで、体調を崩したり病気に罹る従業員が減り、病院の受診が減ることから、医療費や薬代が抑えられます。
健康経営によって従業員の健康度を上げ、医療費の削減につなげることが、企業に課せられた喫緊の課題ともいえます。
[ひらめき]一方、私たち一人ひとりも、ヘルスリテラシーを高めて健康寿命を延ばすことで、医療費削減に寄与することができます
年末年始には健康づくりの目標を立てて、「心身にいいこと」を始めてみてはいかがでしょうか。

参考
「協会けんぽ」来年度の保険料率 全国平均10%に据え置き決定 | NHK | 医療・健康
第127回全国健康保険協会運営委員会資料

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:I

共通テーマ:健康

人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて~人材不足解消のカギは仕事と子育ての両立支援!~ [厚生労働省]

 厚生労働省は12月13日、「仕事と育児の両立支援」に関する意識改革に役立つ資料を公表しました。その背景には、「こども未来戦略方針」で、男女がともに働き、子育てをする「共働き・共育て」の推進が掲げられており、特に男性の育児休業について、政府目標を令和7年までに取得率50%へ引き上げるとともに、令和12年までに85%を目指す方針が盛り込まれていることがあります。
 本ブログで概要をご紹介しますので、ぜひ自社の「育児休業を取得しやすい職場環境づくり」に向けた周知啓発を進める際にご活用ください。

・人口減少について
 資料では、15~64歳人口の著しい減少が、超高齢化社会を招き、経済等に深刻な影響を及ぼすなど、国の存続に関わる深刻な問題になるとされています。
 下記グラフを見ると、2030年代に入ってから若年人口は現在の倍のスピードで急減することが見込まれます。このまま2070年になると、総人口8,700万人で15~64歳人口は52.1%、65歳以上は、38.7%で5人に2人近くが高齢者になるとされています。この頃の日本はどうなっているのでしょうか。年金制度はどうなっているのでしょうか。かなり心配になります。

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・企業の取組みへの期待について
 資料では、このような危機的な状況になることを回避するため、2030年代に入るまでが、少子化傾向を反転できるかのラストチャンスとして、出生率改善のため、企業のトップダウンによる決断と実行が必要としています。出生率に大きな影響を与えている要因として、20代、30代の①結婚、②就労、③出産、④子育て環境が挙げられ、①~④の環境を改善する取り組みが企業に必要になるとされています。

<出生率に大きな影響を与えている企業の要因と改善する取り組み>
①結婚
 結婚行動を促すため、若年世代の「所得水準、雇用形態」を改善する。
②就労
 男女ともに就労と育児を「両立」できる「働き方」ができる職場環境(育休制度の利用促進、長時間労働の抑制)へ改善する。
③出産
 女性が出産をためらわないように、出産退職、出産・育児による収入低下・喪失を防止する。
④子育て環境
 テレワークなどの働き方で、長時間で苛酷な通勤環境をなくしていく。

・学生・転職希望者の就業に関する意識、出産・育児を理由に離職した女性のニーズ
 企業にとって、人手不足は死活問題であり、労働生産性の向上等を図るとともに、人手確保に向けて、新入社員となる学生や転職希望者の就業ニーズに応えつつ、他方で、結婚・出産を契機とした女性の離職防止等を図っていくことが重要となります。
 学生の就業に関する意識調査として、夫婦共働き等に関する意識、企業選択で意識することについてアンケートされ、「夫婦共働きが望ましいと考える」と「育児休業をとって子育てしたい」と考える男子学生は年々増えており、来年卒業予定の学生ではどちらも6割を超えています。また、就職活動で企業を選択する際に意識したり、調べたりしたことについては、「残業や休日出勤の実態」「多様な働き方の制度(在宅勤務、フレックスタイム制など)」が男女ともに最も高くなっており、働きやすさが重視されていることが分かります。この傾向は、転職希望者への転職先を決定した理由のアンケートにおいても同様で、就職先や転職先として選ばれる企業になるためには、職場環境の改善等に取り組む必要があります。
 他方、出産・育児を理由に離職した女性への末子の妊娠判明当時の仕事を辞めた理由についてのアンケートでは、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立が難しかったため」が高く、短時間勤務制度などの整備がなかったなどの背景があったためとする回答が多くなっています。
正社員の女性は、子が生まれてまもなくは休業、1歳以降は短時間勤務を希望する割合が高く、3歳以降は、残業をしない働き方や、柔軟な働き方(出社・退社時間やシフトの調整、テレワーク)を希望する割合が高くなっており、出産・育児を理由に離職することを防止するためには、子供の年齢に沿った働き方を許容することが重要になると考えられます。

・男性の育児休業取得の促進について
 2021 年に育児・介護休業法が改正され、育児休業を取得しやすい環境整備や 2022 年 10 月からの産後パパ育休の創設などによって、企業や労働者の認知が進んできた男性の育児休業取得ですが、

男性の育児休業取得率は、2022年(※1)に17.13%と上昇中。さらに・・・
従業員1,000人超の企業に対する直近のアンケート(※2)では、46.2%と大企業ではかなり取組が進んでいるとのことです。

(※1)厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」。2020年10月1日~2021年9月30日に出生した子に関して、2022年10月1日までに育児休業を開始した者または開始を申し出た者の割合。
(※2)厚生労働省イクメンプロジェクト(速報)「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」 。調査時点を2023年6月1日として、前事業年度の状況をアンケート。

 2017年は、男性の育児休業取得率は5.14%だったので、かなり普及してきたという印象です。
今後は、男性の育児休業取得をきっかけに、働きやすい職場環境に取り組む企業がさらに増えていって欲しいと思います。

参考資料:厚生労働省リーフレット「人口減少社会への対応と人手不足の下での企業の人材確保に向けて~人材不足解消のカギは仕事と子育ての両立支援!~」
https://www.mhlw.go.jp/content/001178212.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
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絶対にやらないでください [セキュリティ]

先日、パソコンでニュースサイトを見ながらお昼ご飯を食べている(お行儀云々は不問)と、『お使いのコンピュータは、スパイウェアの問題に感染していると警告しています。次のデータが侵害されました。』とのメッセージと共に、「Windows Defenderセキュリティーセンター」のポップアップ画面が現れました。

「トロイの木馬ウイルスが検出されました」

そう告げる画面の「閉じるボタン」も「キャンセルボタン」も反応しません。
モニターの右下にはMicrosoftサポートへの問い合わせ先電話番号が表示されています。
ううむ、ご飯が冷めてしまいますよ。(そこ?)

【まずやるべきこと】

1. 念のためWi-fiを切断します。
2. 開いていたアプリをすべて閉じます。
3.「×」ボタンの効かない警告画面もタスクマネージャから閉じることが出来ます。
4. セキュリティツールを起動してスキャンします。
 →「異常なし」でした。

【やらなくていいこと(絶対にやらないでください)】

あえて電話を掛け、相手が出る前に切ります。
するとすぐさま電話が掛かってきました。
「Microsoftサポートです。」と、明らかに日本人ではないたどたどしい音声です。
間髪入れずに折り返しの電話とは手厚いサポートですね。

「はぁ。どのようなご用件でしょうか」
「いま、こちらにお電話しましたよね」
「はぁ」
「サポートが必要なんですよね」
「はぁ」
「お困りだから電話したんですよね」
「はぁ」
「画面に電話番号が出てるから掛けたんでしょ。あなたお名前は?」
「はぁ、よくわからないです」
「ええ?!」

痺れをきらしたのか威勢良く切られました。ガチャン!キーン。
折り返し掛かってきた電話番号を共有します。03-5641-7627です。

焦って電話をしてしまうと、駆除ツールのインストールを促されたり(それこそが真のトロイの木馬)、サポート代金としてamazonギフト券を購入させられたりしますので、ここは慌てず騒がず、そっと画面を閉じたらウイルススキャンです。

でも焦ってしまいますよね。くれぐれもお気を付けください。そして電話をかけてはなりません。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:54

ふるさと納税のルール改正とワンストップ特例について [ふるさと納税]

2023年10月から、ふるさと納税のルールが厳格化されました。
具体的には、ワンストップ特例制度のために必要な書類などの発送費用や、仲介サイトに支払う手数料もすべて経費に計上し、寄附金額の5割以下にすること。
また、返礼品の「熟成肉」や「精米」に関する基準も厳格化し、原材料がその都道府県で生産されたものに限られることになりました。

改定前に費用が5割以上だった返礼品は量を減らしたり、または寄付金額を上げるなどの対応が必要となります。
また、地場産品ではない「熟成肉」や「精米」を返礼品としていた場合は、10月以降はその商品は返礼品にすることは出来なくなりました。
簡単にまとめますと、≪返礼品の選択肢が減る≫≪寄付金額が上がる≫≪返礼品の量が少なくなる≫等といった可能性がでてくるということです。

ただしルールは変更されても、ふるさと納税は10月以降ももちろん例年通り行うことができます。
そして今年からクラウド型の年末調整システムでは、ふるさと納税を行うことが出来る金額が表示される機能が追加されたものも多いとのことです。
なんとなく面倒な気がして今まではしてこなかったという方は、年内にふるさと納税デビューされてみてはいかがでしょうか?

ふるさと納税は確定申告をしないで寄附金控除が受けられる方法もあります。

[ひらめき]ワンストップ特例制度とは!?

ふるさと納税をした後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、ふるさと納税として寄附した自治体に送るだけで寄付金控除が受けられる制度です。
寄附金上限額内で寄附した金額から2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除となります。
※寄付金上限額は収入や家族構成により変わります。
※ほぼすべての自治体で、納税時に特例を希望すると「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が書き方などと一緒に送られてきます。
自治体によっては、名前なども印字して送ってきてくれますので、必要事項にチェックを入れるだけでほぼOK!![わーい(嬉しい顔)]簡単です!!

[ひらめき]ワンストップ特例制度を利用するための条件

◆確定申告対象者ではない給与所得者であること

◆ふるさと納税の寄附先が1年間で5自治体以内であること

◆申し込み毎に自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と個人番号及び本人確認書類を郵送していること
マイナンバーカードのコピー等のことです。

しかも、自治体によっては、オンラインワンストップ申請で郵送することなく申請することも可能になりました。
【自治体マイページ】
https://mypg.jp/

2023年分の申請は2024年1月10日必着です。
期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告をする必要がありますのでご注意を!!

※詳細は各自治体へお問い合わせください。
【ご参考】
◇総務省 ふるさと納税ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

◇申請書はこちら(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

共通テーマ:マネー

雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲が拡大されました [雇用保険]

令和2年12月25日付の法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は主な雇用保険関係の申請・届出において廃止となりましたが一部の申請・届出では、押印欄がありました。
令和5年10月1日付けの法令改正に伴い、押印が不要となる手続きの範囲が更に広がりました。
現在は日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き、全ての雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となりました。

[位置情報]令和5年10月1日付で新たに押印が不要となった届出はこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf


なお、押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります。
令和5年10月1日以降、身分証の提示が必要となる手続き
【事業所・被保険者関係】
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
・雇用保険適用事業所情報提供請求書

【雇用継続給付・育児休業給付関係】
・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書

[位置情報]上記の手続きについては押印がある場合も、身分証の提示が必要となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf


2020年11月以降急速に押印廃止が進みましたね。ずっと日本のハンコ文化で生活及び仕事をしていた者としては、急速な変化への驚きと、時代の流れを感じております。
余談ですが2021年9月からは婚姻届への押印も不要となっていて、届出人と証人の欄の署名押印欄には「押印は任意」となり、署名のみで提出が可能になっています。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

リスキングに役立てたい「教育訓練給付金」 [リスキング]

だいぶ秋めいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
昨年の秋(2022年10月)、政府は「人への投資に5年間で総額1兆円を投入する」とリスキング※への支援強化を表明しましたが、
それから1年、皆さんはリスキングを始めていますか?
今回はリスキングにも活用できる国の支援制度「教育訓練給付金」についてご説明をしたいと思います。
※リスキング:時代の変化に対応するため、業務を進める上で必要となる新たなスキルを習得すること
教育訓練給付金は人生100年時代を見据え、手に職を付けたい、新しいキャリアを開拓したい方に対し、雇用保険の一環として、国が行っている支援制度です。
給付額には上限がありますが、最大で受講費用の20%から70%を受講者に支給します。
現在対象の講座は、次々と増えており、約15000講座ほどあります。
大型自動車、フォークリフトなど輸送機械運転関係の資格から社労士、行政書士など専門的サービス関係の資格、簿記やTOEICなど事務関係の資格、Webクリエーターなどの情報関係の資格、そして医療、社会福祉、保健衛生関係の資格、その他大学、専門学校等の講座まであります。
受講の仕方も、通信、オンライン、夜間、土、日など、多岐にわたり働きながら受講することを可能としています。

教育訓練には、
1 専門実践教育訓練(専門学校、大学院など)
・中長期的キャリアに資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6カ月ごとに支給されます。
・資格の取得等をし、かつ訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
・なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支給給付金が支給されます。
2 特定一般教育訓練(資格スクールなど)
・速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象になります。
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給されます。
3 一般教育訓練(通信講座や資格スクールなどが提供する1.2以外のもの)
・雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象になります。
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練終了後に支給されます。
の3種類があります。

給付金を支給してもらうには、
 教育訓練を開始した日に雇用保険の被保険者であるか、離職して一年以内であること。
(なお,この場合の雇用保険の被保険者とは「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の雇用が見込まれる人」です。
また、育児などで教育訓練を開始できなかった場合には最大20年の延長もあります。)
 初めて教育訓練を受ける場合は、雇用保険の加入期間が1年以上(専門実践訓練の場
合は2年以上)あること が必要です。

また、今までに教育訓練を受講したことがある場合でも、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あれば支給対象となります。
ただし教育訓練給付金を1度受給すると、3年間は受給できないこととなっております。
つまり、前回の給付金の受給日から、次の講座の受講開始日までに、3年以上期間を開けることが必要になります。
(なお支給の下限額として、4,000円を超えないときは支給されません。)

雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトの方も大部分の方が対象となりますので、ぜひご活用されてみてはいかがでしょうか

給付手続きについてはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000992567.pdf

資格・講座リストはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000822405.pdf

教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

講座を探す際はこちらもご覧ください。
https://manapass.jp/

https://manabi-dx.ipa.go.jp/



社会保険労務士法人ヒューマン・プライム TY
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あなたは毎年ねんきん定期便、見ていますか? [厚生年金保険]

私事ですが、先日自宅に「ねんきん定期便」が届いていました!


ねんきん定期便の郵送が始まったのが平成21年。
最初こそ物珍しく、「こんなに払っているんだ。」とか「これだけもらえるんだ」と新しい発見がありましたが、今年でもう15回ももらったことになります。
圧着のはがきを剥がして、「ふーん。」と思うだけに最近はなってきていませんでしょうか?


最近のねんきん定期便には「公的年金シミュレーター二次元コード」がついていて、
これを読み取ると自分の加入期間や納付保険料に基づいた情報に飛びます。
老齢年金は、長く働き、また、“繰り下げ”を活用することで、受け取る金額を増やすことができます。
条件を色々変えて、自分の年金を試算してみてはいかがでしょうか。

また、この機会に、自分への戒めを含めて年金について一緒に考えてみませんか?


日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけて、
公的年金制度の普及や啓発活動に取り組んでいます。


ねんきん月間の期間中は全国の様々な場所で、年金事務所職員による出張年金相談や年金に関するセミナーが行われています。
年金というと、多くの人は「老齢年金」をイメージしますが、ご存知の通り他にも種類があります。


[ひらめき]主な年金の種類
・老齢年金:原則として65歳から受け取ることができる年金
・障害年金:疾病または負傷によって所定の障害状態になった時に受け取ることができる年金
・遺族年金:お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金


これらの年金は、言葉としては知っていても、くわしく理解していなかったり、制度が変わったりしている可能性があります。
この機会にねんきん制度への理解を深め、今後の生活について今一度考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

くわしくは日本年金機構、または厚生労働省の特設ページからご覧ください。

日本年金機構 令和5年度「ねんきん月間」および「年金の日」のおしらせ

厚生労働省 「年金の日」・「ねんきん月間」のお知らせ

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT























「年収の壁」対策が10月から始動しました! [法改正]

 パートタイムで働く人が社会保険料の負担を避けるためなどの理由で、労働時間を抑える「年収の壁」が、昨今の人材不足下で大きな問題になっています。
 国民年金加入者のうち、厚生年金・共済組合に加入している配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の方を「第3号被保険者」といいますが、第3号被保険者(令和4年度末 721万人)のうち約4割が就労されています。そして、このなかに
・収入が106万円または130万円を超えた場合に社会保険料負担が発生すること
・(配偶者が勤務する企業の)収入要件のある配偶者手当が支給されなくなることによる手取り収入の減少
を理由として、就業調整をしている人が一定程度存在しています。

 さらに、最低賃金が引き上げられると、年収の壁を超えないように就業調整をおこなう人がますます増える可能性があります。
 この年収の壁問題の解消に向けて、国は、従業員の年収が一定の水準を超えても手取り収入が減らないように取り組む企業を助成するなどの対策(年収の壁・支援強化パッケージ)を10月から開始しました。

1.「年収の壁」とは
 年収の壁には、大きく分けて税制上の壁と社会保険上の壁の2種類があり、主な年収の壁は次の通りです。
【税制上の壁】
100万円の壁:年収が100万円を超えると、(本人に)住民税がかかる可能性があります。
103万円の壁:年収が100万円を超えると、(本人に)一般的に所得税がかかります。
150万円の壁:年収が150万円を超えると、(配偶者の)配偶者特別控除額が縮小します。

【社会保険上の壁】
106万円の壁:勤務先の従業員数が100名を超える※場合、週の労働時間が20時間以上で、月額賃金が8万8000円(年収換算で約106万円)以上であれば、社会保険加入の対象となり、社会保険料が天引きされます。
※1年のうち6ヶ月以上、社会保険の被保険者数(短時間労働者を含まない)が101人以上となることが見込まれる企業で、特定適用事業所といいます。なお、令和6年10 月からは常時 51 人以上となります。
130万円の壁:年収が130万円以上になると、勤務先の規模や労働時間によらず、会社員などの配偶者や家族が入る社会保険の扶養から外れます。この場合、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には勤務先の社会保険に加入することができます。

2.「年収の壁」対策の概要
 年収の壁に対する当面の対応策として、9月27日に発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要は次の通りです。
●106万円の壁への対応
・キャリアアップ助成金に社会保険適用時処遇改善コースを新設
・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

●130万円の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収見込み額が130万円以上になる場合において、事業主が、人手不足による一時的な収入変動である旨を証明することができるようになります。これにより、直ちに被扶養者認定が取り消されることなく、将来の収入見込みが総合的な判断によることとなるため、被扶養認定が継続される可能性があります。

●配偶者手当への対応
・企業の配偶者手当の見直し促進
令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いのなかで配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示した資料が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35882.html

3.「106万円の壁」への対応① 社会保険適用時処遇改善コース
 キャリアアップ助成金の新しいコースは、従業員が100人超の企業で週20時間以上勤務する場合に、社会保険に加入して保険料負担が生じる「106万円の壁」への当面の対策として設置されたものです。社会保険の適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主への助成として、社会保険適用時処遇改善コースが新設されました。

●キャリアアップ助成金とは
 キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度で、既存のコースとして次の6つが設けられています。
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厚生労働省HP「社会保険適用時処遇改善コース」に関するQ&A(事業主の方向け)より抜粋
 なお、6.短時間労働者労働時間延長コースは、新設された社会保険適用時処遇改善コースのメニ
ューに位置付けられることとなりました。

●社会保険適用時処遇改善コースの概要
 短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、収入を増加させる取組を行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の助成が行われますが、助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げ、社会保険料負担に伴う手取り収入の減少分に相当する手当(=社会保険適用促進手当)の支給、所定労働時間の延長があります。
 社会保険適用時処遇改善コースには3つのメニューが設けられており、手当等により労働者の収入を増加させる場合に助成が受けられる「手当等支給メニュー」、所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に助成が受けられる「労働時間延長メニュー」、手当等の支給と労働時間の延長を組み合わせる「併用メニュー」から、企業の実情に応じて選ぶことができます。
 助成金の対象となる労働者は、社会保険適用時の前日から起算して過去6ケ月以上の期間継続して雇用された方であって、2023年10月以降に新たに社会保険に加入した方となります。
 なお、社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。

(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
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厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」より引用

イメージ(時給1,016円・週所定労働時間20時間の労働者の場合)
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厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」活用ケースの図より抜粋

 通常は、年収106万円の労働者が社会保険の適用になると、社会保険料約16万円の負担が生じ、手取り年収が約90万円となります。この約16万円(賃金の15%分)を補填するため、事業主は社会保険適用促進手当を労働者に追加支給することによって労働者の手取り収入の減収を防ぐことができます。
 このように、労働者の手取り収入の減少を防ぐため社会保険適用促進手当(賃金の15%以上)を労働者に追加支給した事業主に対して給付される助成金が、手当等支給メニューです。ただし、3年目も受給するためには、社会保険適用促進手当に代えて恒常的に基本給(時給)を18%以上増額させていることが要件になります。2年目に前倒して社会保険適用促進手当に代えて恒常的に基本給(時給)を18%以上増額させた場合は、2年目分と3年目分の助成金(中小企業30万円)がまとめて給付されます。

(2)労働時間延⾧メニュー(労働時間延⾧を組み合わせる場合)
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厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」より引用

 労働時間延⾧メニューは、労働者の手取り収入の減少を防ぐため、上記表のように所定労働時間の延長と賃金の増額を行うによって社会保険を適用させる場合に事業主に対して給付される助成金です。

(3)併用メニュー
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厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」より引用

イメージ(時給1,000円・週所定労働時間20時間の労働者の場合)
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厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」活用ケースの図より抜粋

 併用メニューは、手当等支給メニューと労働時間延⾧メニューを併用して労働者の手取り収入の減少を防ぐ取り組みを実施した事業主に給付される助成金です。1年目は、社会保険適用促進手当(賃金の15%以上分)を追加支給することによって、手当等支給メニューの助成金を受給し、2年目は、所定労働時間の延長と賃金の増額を行うによって、労働時間延⾧メニューの助成金を受給します。

4.「106万円の壁」への対応② 社会保険適用促進手当
●社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
 社会保険の適用促進にあたり労使双方の保険料負担を軽減するという観点から、社会保険適用促進手当については、新たに社会保険の適用となった労働者(標準報酬月額が10.4万円以下の者に限る)の本人負担分の保険料相当額を上限として、標準報酬月額や標準賞与額の算定に考慮されません。
 また、事業所内での労働者間のバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者(既に社会保険が適用されている者で標準報酬月額が10.4万円以下の者)にも、事業主が保険料負担を軽減するために同水準の手当を支給する場合には、本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となります。
 なお、算定から除外できる期間は、社会保険適用促進手当による保険料負担軽減の最初の対象月から2年間が上限となります。

●社会保険適用促進手当の規定例
 社会保険適用促進手当の支給を行う事業主は、就業規則または賃金規程等への定めが必要になりますので、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署へ届け出てください。
 社会保険適用促進手当を規定する場合の一例を示しますので、参考にしてください。
第〇条(社会保険適用促進手当)
 社会保険適用促進手当は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者要件を満たさずに6ヶ月 間以上雇用されていたパートタイマーが新たに被保険者となった場合において、一定期間に限り、当該労働者の社会保険料負担を軽減するために支給する。
2 社会保険適用促進手当は、法令に基づき算定される社会保険料の被保険者負担分相当額を、翌月の賃金支払日に支給する。
3 社会保険適用促進手当は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となった日の属する月以降であって、社会保険料の被保険者負担分を当該労働者の賃金から控除することとなった月から最長2年間支給するものとする。

最後に
 「年収の壁」対策の目的は、社会全体で労働力を確保するとともに、労働者自身も希望通り働くことができる環境づくりを後押しすることです。企業における人材不足の解消と労働者のキャリア形成という労使双方にとってのWin-Winを目指して、今回新設された助成金等の活用をぜひご検討ください。

参考資料:厚生労働省リーフレット「キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース」
     https://www.mhlw.go.jp/content/001159314.pdf
     厚生労働省「「年収の壁」への当面の対応策」
     https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf
     厚生労働省「厚生労働省からのお知らせ「年収の壁・支援強化パッケージ」
     https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001150837.pdf
     令和5年9月27日付「年収の壁・支援強化パッケージ」
     https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150696.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/





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ピンクリボンフェスティバルを知っていますか~10月はピンクリボン月間、毎月19日は「ピンクの日」です。~ [ピンクリボン月間]

毎年10月は、乳がんの早期発見・早期治療を目指す「ピンクリボン月間」です。
世界規模で乳がん検診の早期受診が呼びかけられています。
ピンクリボンはよく見かけるようになり、この時期はピンバッジを見かけることも多いですよね。
日本では毎年9万人以上の人が新たに乳がんに罹患しており、日本人女性が罹るがんの中でもトップです。
現在の累積がん罹患リスクが11.2%とされており、9人に1人が生涯で乳がんに罹患する計算になります。しかし、早期発見で治る可能性が高い病気です。

さて、公益財団法人日本対がん協会は、乳がんについての啓発のため、毎年ピンクリボン月間に合わせて「ピンクリボンフェスティバル」を開催しています。
21回目を迎える今年も、東京や神戸の各地でピンクライトアップやブース出展が行われ、乳がんの早期発見・適切な治療の大切さを伝えています。

そして、ホームページでは、乳がん検診の重要性とブレストアウェアネス(乳房を意識する生活習慣)に関する情報が公開されています。
乳がんは早期発見すれば治癒が期待できるということや、定期的なブレストチェック(乳房のチェック)で見つけることができるということを多くの女性が知っている一方で、実際に日頃からブレストチェックを行っている女性は実はとても少ないのが現状だそうです。
そこで、日本対がん協会では毎月19日を『ピンクの日』として、ブレストチェックをはじめとした「ブレスト・アウェアネス」(乳房を意識する生活習慣)を推奨しています。ポイントは「①普段の乳房の状態を知る②乳房の変化に気を付ける③変化に気づいたらすぐ医師に相談④40歳になったら2年に1回乳がん検診を受ける」です。
今日は10月19日、さっそく今日から始めましょう。

乳がんは、年齢や考え方、生活様式や立場によって、自分に必要な情報や行動が異なります。
乳がん死亡率の減少効果があると国際的に証明されている唯一の検査方法のマンモグラフィー検査ですが、日本対がん協会は「若いうちから自己判断でマンモグラフィー検査を受けることはお勧めしません。乳腺専門医と適切な検査方法を相談しましょう。」と呼び掛けています。
誰にでもリスクはありますが、特に気を付けたい習慣やリスクもあり、ご自身の年齢や生活習慣と照らし合わせてリスクを理解し、正しい情報を得ることが大切です。

先日、歌手のブラザー・コーンさん(67歳)が乳がんを公表されました。男性では、60代から70代で見つかることが多いようです。男性にとって乳がんは希少がんですが、決して女性だけのものではないというわけです。
あなたの大切なご家族、パートナーや友人にも、ブレスト・アウェアネスと乳がん検診を勧めてあげてください。


[ひらめき]協会けんぽでは一般健診を受診する40歳以上の偶数年齢の女性(希望者)に乳房エックス線検査(マンモグラフィー)による乳がん検査を行っています。勤務先の健康保険組合やお住まいの自治体のホームページもご確認ください。
全国健康保険協会| 健診・保健指導 |

参考
公益財団法人日本対がん協会ピンクリボンフェスティバル運営委員会事務局・プレスリリース

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム I

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いちばん大事なセキュリティ対策は… [セキュリティ]

PCなどのデータを暗号化して身代金を要求する「ランサムウェア」の被害は一向に無くなりません。そんな中、新たに暗号化なしにデータを盗み、対価を要求する手口が確認されました。
その名も「ノーウェアランサム」。

ノーウェアランサムには『個人情報や重要データの公開を脅迫材料として身代金を要求したほうが、効率的に利益を得ることができる』『暗号化のコストが掛からない』といったメリット(?)があり、今後はこの手口が拡大していくだろうと警察庁が警鐘を鳴らしています。
※参考:令和5年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(警察庁)

ランサムウェアの感染経路としては、VPN機器からの侵入、次いでリモートデスクトップからの侵入など、主にリモートワーク等に利用される機器の脆弱性や、強度の弱い認証情報を利用したものが大半を占めており、事実、懸念されている脆弱性に対し、企業側も未対応のままでいたケースが多かったようです。

※VPNとは:専用のルーターやスイッチを使い、物理的に離れた場所にある拠点間を仮想的な社内ネットワークでつないで、データ通信を実現する仕組みのこと。

さて、こうして更新されつづけるサイバー攻撃にどう対処するか、ですが。

まずは社内に情報セキュリティポリシーを策定。強力なファイヤーウォール機器を設置し、各端末には最新のセキュリティツールをインストール。社内担当者がその動向を一元管理する態勢は、ある程度のコストを掛ければ実現可能です。

ですが何より大事なのは、日々PC機器を使う従業員、もちろん組織幹部も含めた一人一人の意識だと思うのです。
パスワードを記した付箋をノートPCに貼っている。
脊髄反射の如くメールの添付ファイルを開いてしまう。
「支払い方法を確認できず注文を出荷できません。確認はこちら」なんてリンクを何の疑いもなく踏んでしまう……。
これではどんな対策も無駄になりかねません。

「いまこんな恐ろしい被害が起こってる。」「そのためにこうする。これは絶対やめる。」「万が一の時はこうする。」といったセキュリティ情報共有の機会を、繰り返し設けてください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:n54