母性保護のための「女性労働基準規則」が改正されます。 [法改正]

母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での
女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則の一部を改正する省令」が
今年、平成24年10月1日から施行となります。

 「改正女性労働基準規則」では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質を
規制対象(従来の対象は9物質)とし、これら25の化学物質を扱う作業場のうち、
一定の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業が禁止されます。


「禁止する業務」や「対象となる物質」などの詳細はこちら↓↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/h24-78.html




【女性労働基準規則とは?】
労働基準法に定められている以下の規定に基づき、並びに同法を実施するために定められた規則です。

(坑内業務の就業制限)
第64条の2  使用者は、次の①又は②に掲げる女性を当該①又は②に定める業務に就かせてはならない。
① 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性
・・・坑内で行われるすべての業務
② 上記①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性
・・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として
厚生労働省令で定めるもの

(危険有害業務の就業制限)
第64条の3  使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に
有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、
厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③ 前②項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、
厚生労働省令で定める。


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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