令和5年度の地域別最低賃金額が公表されました [報酬・賃金]

令和5年度の地域別最低賃金が確定しました。

2023年10月1日より順次改定されます。
47都道府県で39円~47円の引き上げとなり、改定額の全国加重平均は1,004円(令和4年は961円)となりました。
全国加重平均が令和4年度より43円引き上げとなり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降過去最大の引き上げ額となっています。※昨年度を更新

以下47都道府県の最低賃金額と発行日となります。
都道府県 最低賃金額 (発効年月日)引上げ額
北海道  960円 (令和5年10月1日)   40円
青 森  898円 (令和5年10月7日)   45円
岩 手  893円 (令和5年10月4日) 39円
宮 城  923円 (令和5年10月1日)   40円
秋 田  897円 (令和5年10月1日)   44円
山 形  900円 (令和5年10月14日)  46円
福 島  900円 (令和5年10月1日)   42円
茨 城  953円 (令和5年10月1日)   42円
栃 木  954円 (令和5年10月1日)   41円
群 馬  935円 (令和5年10月5日)   40円
埼 玉  1,028円 (令和5年10月1日)   41円
千 葉  1,026円 (令和5年10月1日)   42円
東 京  1,113円 (令和5年10月1日)   41円
神奈川  1,112円 (令和5年10月1日)   41円
新 潟  931円 (令和5年10月1日)  41円
富 山  948円 (令和5年10月1日)   40円
石 川  933円 (令和5年10月8日)   42円
福 井  931円 (令和5年10月1日)  43円
山 梨  938円 (令和5年10月1日)   40円
長 野  948円 (令和5年10月1日)   40円
岐 阜  950円 (令和5年10月1日)   40円
静 岡  984円 (令和5年10月1日)   40円
愛 知  1,027円 (令和5年10月1日)   41円
三 重  973円 (令和5年10月1日)   40円
滋 賀  967円 (令和5年10月1日)   40円
京 都  1,008円 (令和5年10月6日)   40円
大 阪  1,064円 (令和5年10月1日)   41円
兵 庫  1,001円 (令和5年10月1日)   41円
奈 良  936円 (令和5年10月1日)   40円
和歌山  929円 (令和5年10月1日)   40円
鳥 取  900円 (令和5年10月5日)  46円
島 根  904円 (令和5年10月6日)   47円
岡 山  932円 (令和5年10月1日)   40円
広 島  970円 (令和5年10月1日)   40円
山 口  928円 (令和5年10月1日)   40円
徳 島  896円 (令和5年10月1日)   41円
香 川  918円 (令和5年10月1日)   40円
愛 媛  897円 (令和5年10月6日)   44円
高 知  897円 (令和5年10月8日)   44円
福 岡  941円 (令和5年10月6日)   41円
佐 賀  900円 (令和5年10月14日)  47円
長 崎  898円 (令和5年10月13日)  45円
熊 本  898円 (令和5年10月8日)   45円
大 分  899円 (令和5年10月6日)   45円
宮 崎  897円 (令和5年10月6日)   44円
鹿児島  897円 (令和5年10月6日)   44円
沖 縄  896円 (令和5年10月8日)   43円

厚生労働省の最低賃金特設ページhttps://pc.saiteichingin.info/でご自身の賃金が確認できます。
あなたの賃金を比較チェック⇒https://pc.saiteichingin.info/check/analyze.php
是非確認してみましょう!!

また、厚生労働省は、10月の地域別最低賃金改定を前に、中小企業における賃金引上げを支援する「業務改善助成金」を拡充しました。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資を行った中小・小規模企業が対象です。
今般の拡充で、より使いやすい制度になっていますので、この機会にぜひチェックしてみてくだい。
詳しい内容は、こちらのリーフレットから↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:M

9月は【職場の健康診断実施強化月間】です [安全衛生法]

厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断とその結果について医師の
意見聴取、その意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者に改めて徹底して
いただくことを促すため、毎年9月は「職場の健康診断実施強化月間」と位置付けられて
います。

① 健康診断及び事後措置の実施と徹底について
健康診断の実施と有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務となっています。
健康診断の実施率及び、有所見者の医師の意見聴取は特に小希望事業場での実施率が低くなっています。
事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底しましょう。

② 医療保険者との連携について
医療保険者(※)から健康診断の結果を求められた際の提出にご協力をお願いします。
(※)協会けんぽ、健康組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。

[ひらめき]厚生労働省:職場の健康診断実施強化月間について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34664.html


また、経済協力開発機構(OECD)が33か国を対象に行った調査では、日本の1日の睡眠時間は7時間22分で最も短いことが報告されました。
平均は8時間28分なので日本の睡眠時間の短さが目立ちます。
厚生労働省の国民健康・栄養調査では1日の睡眠時間が6時間未満の割合は男性が37.5%、
女性は40.6%となっており、ほぼすべての世代で「睡眠による休養が十分に取れていない人」の割合が増える傾向にあります。

厚生労働省は来年度から2032年までの「健康日本21」計画で、睡眠で休養が取れている人の割合を増やすよう目標値を設定しています。

睡眠は心身の健康に密接に関係しており、睡眠不足は生活習慣病やメンタルヘルスの不調など健康リスクにつながります。睡眠時間のこと、食事や運動などの生活習慣を見直してみてはどうでしょうか?

[ひらめき]参考:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASR916HG9R91UTIL033.html

[ひらめき]参考:厚生労働省 健康日本21(第三次)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html


[ひらめき]次の「気になる話題ピックアップ」の記事もぜひご一読ください。
●厚労省、健康診断を見直しへ
https://humanprime.co.jp/230905/
●9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
https://humanprime.co.jp/230818/
●日本人の睡眠、改善目指す 業界団体が発足
https://humanprime.co.jp/230906/

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA


チャットGPTの活用と個人情報保護 [セキュリティ]

近年、AI技術の進化に伴い、チャットボットの利用がますます広がっています。

その中でも「チャットGPT」は、自然言語処理を駆使して人間のような対話を行うことができる優れたツールです。しかし、これを利用する際には個人情報保護の観点から慎重なアプローチが求められます。
特に日本では、厳格な個人情報保護法が存在し、適切な対策が必要です。


まずチャットGPTを活用する際に注目すべきは、個人情報を含むデータを用いた文章やプログラムソースを作成する場合の情報の取り扱いです。

名前、住所、電話番号などの個人情報は慎重に取り扱い、これらの情報の使用は必要最小限に留め、不要な情報は収集しないよう心がけましょう。

さらに、チャットGPTを用いたアプリケーションが会話の中でユーザーとのやり取りを記憶する機能を持つ場合、そのデータ保持期間にも注意が必要です。
定期的なデータの削除や消去方針の整備を行い、ユーザーの入力した情報を適切に管理しましょう。

さらに、プライバシーポリシーの明確な提示も欠かせません。
チャットGPTを利用するウェブサイトやアプリ内には、どのような情報を収集するのか、どのように利用するのか、どれくらいの期間保持するのかなどを分かりやすく記載することで、ユーザーに対して透明性を提供しましょう。
また、ユーザーからの問い合わせや苦情に対して適切な対応をする体制を整えることも大切です。


さらに、未成年者のデータ保護にも配慮が必要です。未成年者の個人情報は特に厳重に保護されるべきです。
未成年者との対話においては、親権者の同意が必要な場合もあるため、適切な確認手続きを講じましょう。


最後に、セキュリティ対策は絶えず強化する必要があります。チャットGPTを提供するシステム自体がハッキングや不正アクセスの標的となる可能性があるため、常に最新のセキュリティ技術やパッチを導入して、外部からの脅威に備えることが大切です。


これらをまとめると、チャットGPTの活用は便益をもたらす一方で、個人情報保護の観点からは注意が必要です。

日本の個人情報保護法を遵守し、ユーザーのプライバシーを尊重するために、適切な情報取り扱いやセキュリティ対策、透明性の提供が欠かせません。これらの観点を踏まえつつ、安心してチャットGPTを活用するための努力を続けましょう。


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↑こちらの文章はチャットGPTに「日本におけるチャットGPTの活用について個人情報保護の観点から記事を作成してください。」と打ち込んで作成しています。(一部不適切な部分のみ加筆・修正しています。)

AIが作成した文章であることにあなたはお気付きになりましたか?

このように人間が書いているかのような文章を作成することができます。
チャットGPTは、コンテンツを作成するような業務や、アプリケーションを開発する企業にとっては使い方次第で業務効率化や工数削減につながるとても便利なツールです。


そんなチャットGPTについて、気になるニュースを見つけました。

内閣府の外局である個人情報保護委員会は、2023年6月2日にチャットGPTを提供するアメリカのオープンAI社に対して、個人情報の取り扱いに関する注意喚起を行ったと明らかにしています。 あらかじめ本人の同意を得ずに、利用者や利用者以外の第三者の要配慮個人情報(※)を取得しないことを求めています。


また個人情報保護委員会は一般の利用者に対しても、

本人の同意なく入力した個人情報が生成AIの機械学習に利用された場合に「個人情報保護法に違反する可能性がある」と警告し、学習をオフにする機能の活用などの対策が必要だとしています。
海外においても同様の調査が進んでいるため、今後の動向には注意が必要です。

利用者に際してはサービス提供事業者の利用規約などを充分に確認し、適切に判断するようにしましょう。

※ 要配慮個人情報とは…人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などが含まれる。本人に対する不当な差別や偏見を防ぐ目的で、取り扱いについて特に配慮を要するとしています。



参考:個人情報保護委員会(生成AIサービスの利用に関する注意喚起等)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_generative_AI_service.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_alert_AI_utilize.pdf

参考:日本日経新聞 (OpenAIに行政指導 個人情報保護委、取得手法に懸念)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA023IJ0S3A600C2000000/



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