トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応 (短時間)トライアルコース) [助成金]
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、
離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、
無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間(原則3か月)トライアル雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。
以下のすべての条件を満たした方が、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
【対象者】
① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます!!
② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えていること
③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
【助成金の支給額】
■月額 最大4万円を最長3か月
(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合は、
月額最大2万5千円となります。)
詳細はこちらをご覧ください。
(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733802.pdf
トライアル雇用は、求職者にとっても会社にとってもお試しした上で就職・雇用できるので安心ですね。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、
無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間(原則3か月)トライアル雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。
以下のすべての条件を満たした方が、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
【対象者】
① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した
※「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます!!
② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えていること
③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
【助成金の支給額】
■月額 最大4万円を最長3か月
(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する場合は、
月額最大2万5千円となります。)
詳細はこちらをご覧ください。
(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733802.pdf
トライアル雇用は、求職者にとっても会社にとってもお試しした上で就職・雇用できるので安心ですね。
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両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」創設 [助成金]
2021年度より、≪臨時休業等する小学校等にに通う子どもの世話を行う従業員に対し、 有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主≫に両立支援等助成金(育児休業等支援コース)「新型コロナウイルス感染症対応特例」助成金が創設されました。
従業員1人あたり5万円 、1事業主(※事業所単位ではない)につき10人まで(上限50万円)
支給されます!!
主な支給要件
1.以下のいずれも実施すること。
(1)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(2)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかを社内周知すること。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2.労働者一人につき、1.の(1)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
詳細はこちらの厚生労働省リーフレットをご覧ください↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000754794.pdf
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「出向」により労働者の雇用維持に取り組む事業主への助成金が創設されます [助成金]
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
出向により労働者の雇用を維持する場合、
出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設されます。
前提条件:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと
ポイント:出向先にも出向元にも助成されます!!
一度の出向で、現行の雇用調整助成金(出向)による出向元への助成措置にも該当する場合があり得ます。この場合にはいずれか一方の助成金のみが申請可能です。
詳細は厚生労働省「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内パンプレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf
※諸条件等が確定したらまたお知らせします※
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雇用調整助成金の上限額が引き上げられました【2020年6月12日発表 】(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) [助成金]
毎日のように新聞やニュースで騒がれている雇用調整助成金ですが、
まだ申請されていない企業の方も今一度ご確認ください。
そもそもどんな会社が対象になるの?
【支給対象となる事業主とは!?】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成金の申請なんて難しそうで…と諦めがちな事業主の方も↑の条件で当てはまるならば申請しないと損ですよ!!
さらに受給額の上限が引き上げられました!! 1人あたり日額8,330円⇒15,000円
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 10/10(100%)になりました!!
令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象となり、
すでに申請済みの場合でも差額分が支給されますのでご安心ください(#^^#)
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
厚生労働省のホームページはこちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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まだ申請されていない企業の方も今一度ご確認ください。
そもそもどんな会社が対象になるの?
【支給対象となる事業主とは!?】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成金の申請なんて難しそうで…と諦めがちな事業主の方も↑の条件で当てはまるならば申請しないと損ですよ!!
さらに受給額の上限が引き上げられました!! 1人あたり日額8,330円⇒15,000円
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率が 10/10(100%)になりました!!
令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象となり、
すでに申請済みの場合でも差額分が支給されますのでご安心ください(#^^#)
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
厚生労働省のホームページはこちらです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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2020年4月14日付【速報】新型コロナウイルス感染症対策関連助成金情報 [助成金]
速報2020年4月14日現在の助成金情報をまとめましたのご利用ください。
「雇用調整助成金」(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、労働者に対して一時的に休業等の措置を行い
雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
リーフレット
【ベースとなる雇用調整助成金の主な支給要件と助成額】
https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置】
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
――――――――――――――――――――――――――――
「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」の特例(厚生労働省)
共通リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000605465.pdf
◆働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621227.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
◆働き方改革推進支援助成金(職場意識改善コース)
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000620263.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
――――――――――――――――――――――――――――
小学校等の臨時休業等に関する支援(厚生労働省)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対して新たな助成金が創設されました。
【雇用者(事業所)向け】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【フリーランス向け】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について】
※対象期間が6月30日まで延長されることになりました
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616031.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf
報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html
――――――――――――――――――――――――――――
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
都内中堅・中小企業に対し、感染症の拡大防止対策としてテレワークを導入する場合に、機器やソフトウエア等の導入費用が助成されます。
ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007458.html
――――――――――――――――――――――――――――
新しい情報が発表されましたら順次更新予定です。
申請期間が短い助成金も多いので、対象となりそうな助成金があれば速やかにご確認されることをお勧めいたします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
「雇用調整助成金」(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、労働者に対して一時的に休業等の措置を行い
雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
リーフレット
【ベースとなる雇用調整助成金の主な支給要件と助成額】
https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置】
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
――――――――――――――――――――――――――――
「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)」の特例(厚生労働省)
共通リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000605465.pdf
◆働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621227.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
◆働き方改革推進支援助成金(職場意識改善コース)
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000620263.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
――――――――――――――――――――――――――――
小学校等の臨時休業等に関する支援(厚生労働省)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対して新たな助成金が創設されました。
【雇用者(事業所)向け】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
【フリーランス向け】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について】
※対象期間が6月30日まで延長されることになりました
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616031.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf
報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html
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事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
都内中堅・中小企業に対し、感染症の拡大防止対策としてテレワークを導入する場合に、機器やソフトウエア等の導入費用が助成されます。
ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007458.html
――――――――――――――――――――――――――――
新しい情報が発表されましたら順次更新予定です。
申請期間が短い助成金も多いので、対象となりそうな助成金があれば速やかにご確認されることをお勧めいたします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
2020年3月11日付【速報】新型コロナウイルス感染症対策関連助成金情報 [助成金]
速報2020年3月11日現在の助成金情報をまとめましたのご利用ください。
「雇用調整助成金」の特例措置の追加(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、労働者に対して一時的に休業等の措置を行い
雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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「時間外労働等改善助成金(テレワークコース&職場意識改善コース)」の特例(厚生労働省)
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
◆「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」の特例
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000605120.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
◆「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000605216.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
――――――――――――――――――――――――――――
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対して新たな助成金が創設されました。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000604453.pdf(事業所向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf(フリーランス向け)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
――――――――――――――――――――――――――――
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
都内中堅・中小企業に対し、感染症の拡大防止対策としてテレワークを導入する場合に、機器やソフトウエア等の導入費用が助成されます。
ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007458.html
――――――――――――――――――――――――――――
新しい情報が発表されましたら順次更新予定です。
申請期間が短い助成金も多いので、対象となりそうな助成金があれば速やかにご確認されることをお勧めいたします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
「雇用調整助成金」の特例措置の追加(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、労働者に対して一時的に休業等の措置を行い
雇用の維持を図った場合、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
――――――――――――――――――――――――――――
「時間外労働等改善助成金(テレワークコース&職場意識改善コース)」の特例(厚生労働省)
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
◆「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」の特例
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000605120.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
◆「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000605216.pdf
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
――――――――――――――――――――――――――――
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者に対し、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた企業に対して新たな助成金が創設されました。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000604453.pdf(事業所向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf(フリーランス向け)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
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事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
都内中堅・中小企業に対し、感染症の拡大防止対策としてテレワークを導入する場合に、機器やソフトウエア等の導入費用が助成されます。
ホームページ
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007458.html
――――――――――――――――――――――――――――
新しい情報が発表されましたら順次更新予定です。
申請期間が短い助成金も多いので、対象となりそうな助成金があれば速やかにご確認されることをお勧めいたします。
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『雇用関係助成金』の郵送受付が開始されます!! [助成金]
平成30年10月1日から『雇用関係助成金』の関連書類の郵送受付が開始されます!!
ブログでも様々な雇用関係助成金についてご案内をしてきましたが、
助成金の申請には必ず窓口での提出が義務付けられていました。
窓口で受付し、待つこと1時間以上…なんてことも多々あり。
また、順番が来ても窓口での書類のチェックに1時間。。。
そして不備があれば再度提出のためにまた窓口へ…という、
時間も労力もかかるのが助成金!というイメージを払拭すべく、
「事業主の皆様の利便性向上のため、郵送による受付を開始」
してもらえることになりました。
但し、郵送での提出に当たりましては、下記の注意を守ることが必須です。
〇簡易書留等の必ず配達記録が残る方法で郵送する
〇申請期限までに到達していること
〇書類の不備や記入漏れが無いよう、事前によく確認する
引き続き窓口での受付も行われますが、窓口へ行く手間が省かれるならば、
上記のルールを守るのは容易いことだと思います。
※郵送先となる「雇用関係助成金受付窓口一覧」は2018年9月7日現在 まだ掲示されておりませんので、公表されましたら追記いたします。
厚生労働省のリーフレットはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000348647.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
知って得する助成金⑨ [助成金]
第9回目の今回は助成金の内容の紹介ではなく、現状多くの助成金において支給額の割増等の要件になっている【生産性要件】についてご紹介します。
・生産性要件とは
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が以下のいずれかに該当する場合です。
1.その3年度前に比べて6%以上伸びていること
2.その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
※その場合は金融機関から一定の事業性評価(労働局が助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立てを与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考に、割増支給等の判断を行うもの)を得ていること
・「生産性」はどうやって計算するのか
生産性=付加価値/雇用保険被保険者数
※付加価値とは・・・【営業利益+人件費+減価償却費+動産及び不動産賃借料+租税公課】の式で
算定されます。
生産性要件を設定している助成金は以下のとおりです。
・労働移動支援助成金
早期雇入れ支援コース、中途採用拡大コース
・地域雇用開発助成金
地域雇用開発コース
・生涯現役起業支援助成金
・人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、人事評価改善等助成コース、設備改善等支援コース、雇用管理制度助成コース(建設分野)、
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
・65歳超雇用推進助成金
高年齢者雇用環境整備支援コース、高年齢者無期雇用転換コース
キャリアアップ助成金
正社員化コース、賃金規定等改定コース、健康診断制度コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース
・両立支援等助成金
出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コース、女性活躍加速化コース
人材開発支援助成金
特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース
・業務改善助成金
生産性要件の詳細はコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
・生産性要件とは
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が以下のいずれかに該当する場合です。
1.その3年度前に比べて6%以上伸びていること
2.その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
※その場合は金融機関から一定の事業性評価(労働局が助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立てを与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考に、割増支給等の判断を行うもの)を得ていること
・「生産性」はどうやって計算するのか
生産性=付加価値/雇用保険被保険者数
※付加価値とは・・・【営業利益+人件費+減価償却費+動産及び不動産賃借料+租税公課】の式で
算定されます。
生産性要件を設定している助成金は以下のとおりです。
・労働移動支援助成金
早期雇入れ支援コース、中途採用拡大コース
・地域雇用開発助成金
地域雇用開発コース
・生涯現役起業支援助成金
・人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、人事評価改善等助成コース、設備改善等支援コース、雇用管理制度助成コース(建設分野)、
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
・65歳超雇用推進助成金
高年齢者雇用環境整備支援コース、高年齢者無期雇用転換コース
キャリアアップ助成金
正社員化コース、賃金規定等改定コース、健康診断制度コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース
・両立支援等助成金
出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、再雇用者評価処遇コース、女性活躍加速化コース
人材開発支援助成金
特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース
・業務改善助成金
生産性要件の詳細はコチラ
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2018-04-20 18:15
知っているとお得な助成金⑧ [助成金]
第8回目の今回は【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】をご紹介します
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】とは、
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主を支援する助成金です。
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす労働者が対象となります
①雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
②雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす事業主が対象となります
①雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
③対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること
④対象労働者の雇入れ日の前後6ヵ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
⑤基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備、保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
・支給額
・大企業 50万円
・中小企業 60万円
条件に合う労働者の中途採用をご検討されている事業主様は今回ご紹介した助成金の申請を検討されてみては如何でしょうか
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】の詳細はコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】とは、
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主を支援する助成金です。
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす労働者が対象となります
①雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
②雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす事業主が対象となります
①雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
③対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること
④対象労働者の雇入れ日の前後6ヵ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
⑤基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備、保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
・支給額
・大企業 50万円
・中小企業 60万円
条件に合う労働者の中途採用をご検討されている事業主様は今回ご紹介した助成金の申請を検討されてみては如何でしょうか
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】の詳細はコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
2018-03-14 11:15
知っているとお得な助成金⑦ [助成金]
第7回目の今回は【特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)】をご紹介しまします。
※この助成金には既卒者等コースと高校中退者コースがあり、今回は既卒者等コースの内容になっています。
【特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)】とは、
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、
既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、
一定期間定着させた事業主が受ける事の出来る助成金になります。
・助成金の支給要件は以下になります
①既卒者等が応募可能な新卒求人《※1》の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者等を通常の労働者《※2》として雇用したこと
②これまで既卒者等を新卒枠で雇入れたことがないこと ※1 新卒求人とは、学校等を卒業または修了することが見込まれる者であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
・支給額
・中小企業 1年定着後50万円
2年定着後10万円
3年定着後10万円
・それ以外の企業 1年定着後35万円
これまで既卒者等の新規学卒枠での採用実績がなかった事業主様は検討されては如何でしょうか。
【特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)】の詳細はコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
※この助成金には既卒者等コースと高校中退者コースがあり、今回は既卒者等コースの内容になっています。
【特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)】とは、
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、
既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、
一定期間定着させた事業主が受ける事の出来る助成金になります。
・助成金の支給要件は以下になります
①既卒者等が応募可能な新卒求人《※1》の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者等を通常の労働者《※2》として雇用したこと
②これまで既卒者等を新卒枠で雇入れたことがないこと ※1 新卒求人とは、学校等を卒業または修了することが見込まれる者であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
・支給額
・中小企業 1年定着後50万円
2年定着後10万円
3年定着後10万円
・それ以外の企業 1年定着後35万円
これまで既卒者等の新規学卒枠での採用実績がなかった事業主様は検討されては如何でしょうか。
【特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)】の詳細はコチラ
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2018-02-09 15:28