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2023年4月1日より中小企業にも月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引き上げが適用
2023年4月1日より中小企業にも1か月に60時間を超える法定時間外労働について、従来の割増率(25%以上)から高い割増率(50%以上)の割増賃金率の引き上げが行われます。なお、2010年4月1日より、一定の基準を満たす大企業は、すでに適用されています。
※時間外労働には、所定時間外労働と法定時間外労働があり、所定時間外労働は「企業が定める所定労働時間を超過している」労働時間であるに対し、法定時間外労働は「労働基準法が定める法定労働時間を超過している」労働時間となります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社だと、所定労働時間が8時間になるまでの30分は所定外労働時間、8時間を超えた労働時間は法定時間外労働になります。また、1週間の労働時間が40時間を超えた時間も法定時間外労働となります。
(※)中小企業に該当するかは、①資本金の額または出資の総額または②常時使用する労働者数を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
小売業 ①5,000万円以下 ②50人以下
サービス業 ①5,000万円以下 ②100人以下
卸売業 ①1億円以下 ②100人以下
上記以外のその他の業種 ①3億円以下 ②300人以下
改正のポイント
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。例えば、1か月に65時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの5時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。
〇深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜 労働の割増賃金率25%以上と時間外の割増賃金率50%以上の両方の割増率を加算する必要があり、75%以上となります。
〇法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ
以外の休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。
※月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です。
但し、この制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があります。また、労使協定を結んだからと言って、労働者に有給休暇(代替休暇)の利用を義務付けることはできず、代替休暇を取得するか否かの判断は労働者に委ねられます。
上記改正の施行まで約1年近くありますが、次のような準備を進めておく必要があると思います。
1.労働時間を適正に把握する。
まずは、労働者の現状の労働時間が適正であるかを確認し、業務内容や業務フロー、それに対応する時間などを整理し、現状を把握することが大切になります。
2.時間外労働を削減する。
60時間を超える労働者が多くいる場合、時間外労働の削減をしないと上記改正により人件費の負担が大きくなります。上記改正を見据え、時間外労働の削減に取り組む必要があると思います。厚生労働省では、次のような取組の例を挙げています。
①残業の事前申請と実施状況の管理をしっかり行う。
・管理職が残業予定者の業務内容と退社予定時間を確認し、急ぎの業務以外は
翌日に行うよう指導したり、他の社員へ仕事の割り振りを行う。
・残業の実績は、毎月2回、15日と25日に各部の管理職が集計をして、管理部門に報告する。
②顧客を巻き込んだ業務効率化・改善を検討する。
顧客にとってもコスト削減につながるような業務効率化や作業量の低減の提案を顧客に打診する。
(例えば、自社で使用する様式と顧客で使用する様式を統一してもらう等)
③業務を分担できるように改善していく。
特定の人しかできない業務があると、その人に業務が集中し、長時間残業につながる原因になりうる
ため、業務の多い従業員がいる場合には、部門の管理者が他の従業員に振り分けるようにする。各職
場で必要とする技術・能力、資格・免許を整理し、必要な教育や人材ローテーションを計画的に実施
することが大切になります。
④各自が毎週1日ノー残業デーを設定する。
各自がそれぞれ毎週1日、自分でノー残業デーを決定する。
⑤業務効率向上の目標を設定する。
今の業務上の課題を抽出して、「どのようにしたらよくなるか」「何を変えたらもっと仕事が早く進
められるか」ということを考えて、業務効率向上の目標を設定する。
3.就業規則を変更する準備を行う。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合は、変更の準備をしておく必要があると思います。
まとめ
60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用され、業務の効率化を行うことがより一層大切になると思います。また、労働者の健康を確保するためにも時間外労働の削減は大切になると思います。来年の法改正を見据え、各企業におかれては早めにご準備をお願いしたいと思います。
引用元:厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
厚生労働省リーフレット「時間外労働削減の好事例集」
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/
※時間外労働には、所定時間外労働と法定時間外労働があり、所定時間外労働は「企業が定める所定労働時間を超過している」労働時間であるに対し、法定時間外労働は「労働基準法が定める法定労働時間を超過している」労働時間となります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間30分の会社だと、所定労働時間が8時間になるまでの30分は所定外労働時間、8時間を超えた労働時間は法定時間外労働になります。また、1週間の労働時間が40時間を超えた時間も法定時間外労働となります。
(※)中小企業に該当するかは、①資本金の額または出資の総額または②常時使用する労働者数を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
小売業 ①5,000万円以下 ②50人以下
サービス業 ①5,000万円以下 ②100人以下
卸売業 ①1億円以下 ②100人以下
上記以外のその他の業種 ①3億円以下 ②300人以下
改正のポイント
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。例えば、1か月に65時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの5時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。
〇深夜労働との関係
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜 労働の割増賃金率25%以上と時間外の割増賃金率50%以上の両方の割増率を加算する必要があり、75%以上となります。
〇法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ
以外の休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。
※月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇(代替休暇)を付与することも可能です。
但し、この制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があります。また、労使協定を結んだからと言って、労働者に有給休暇(代替休暇)の利用を義務付けることはできず、代替休暇を取得するか否かの判断は労働者に委ねられます。
上記改正の施行まで約1年近くありますが、次のような準備を進めておく必要があると思います。
1.労働時間を適正に把握する。
まずは、労働者の現状の労働時間が適正であるかを確認し、業務内容や業務フロー、それに対応する時間などを整理し、現状を把握することが大切になります。
2.時間外労働を削減する。
60時間を超える労働者が多くいる場合、時間外労働の削減をしないと上記改正により人件費の負担が大きくなります。上記改正を見据え、時間外労働の削減に取り組む必要があると思います。厚生労働省では、次のような取組の例を挙げています。
①残業の事前申請と実施状況の管理をしっかり行う。
・管理職が残業予定者の業務内容と退社予定時間を確認し、急ぎの業務以外は
翌日に行うよう指導したり、他の社員へ仕事の割り振りを行う。
・残業の実績は、毎月2回、15日と25日に各部の管理職が集計をして、管理部門に報告する。
②顧客を巻き込んだ業務効率化・改善を検討する。
顧客にとってもコスト削減につながるような業務効率化や作業量の低減の提案を顧客に打診する。
(例えば、自社で使用する様式と顧客で使用する様式を統一してもらう等)
③業務を分担できるように改善していく。
特定の人しかできない業務があると、その人に業務が集中し、長時間残業につながる原因になりうる
ため、業務の多い従業員がいる場合には、部門の管理者が他の従業員に振り分けるようにする。各職
場で必要とする技術・能力、資格・免許を整理し、必要な教育や人材ローテーションを計画的に実施
することが大切になります。
④各自が毎週1日ノー残業デーを設定する。
各自がそれぞれ毎週1日、自分でノー残業デーを決定する。
⑤業務効率向上の目標を設定する。
今の業務上の課題を抽出して、「どのようにしたらよくなるか」「何を変えたらもっと仕事が早く進
められるか」ということを考えて、業務効率向上の目標を設定する。
3.就業規則を変更する準備を行う。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合は、変更の準備をしておく必要があると思います。
まとめ
60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用され、業務の効率化を行うことがより一層大切になると思います。また、労働者の健康を確保するためにも時間外労働の削減は大切になると思います。来年の法改正を見据え、各企業におかれては早めにご準備をお願いしたいと思います。
引用元:厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
厚生労働省リーフレット「時間外労働削減の好事例集」
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/
さよなら、Internet Explorer [セキュリティ]
長く使われてきたWebブラウザInternet Explorer(以下IE)も、いよいよ終わりの時が近付いてきています。慣れ親しんだだけあって、なかなかMicrosoft Edge(以下Edge)への切り替えに二の足を踏んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
また「推奨ブラウザがIEのみ」という困ったWebサービス(それも法人用)もあるでしょう。そんな場合は、早め早めに対応しておかないと業務に支障が出てしまう可能性があります。
Windows10(通常版)上で動作するIEのサポート終了は今年6月15日。それ以降、Windows10でIEを使うことは高リスクです。
IEでしか動かないWebサービスは、まずEdgeのIEモードを使う体制を整えてみましょう。完全互換とはいきませんが、高い確率で再現できます。なおEdgeのIEモードは2025年10月までサポートされます。
そもそも現状のWebブラウザシェアは
Google Chrome:約61%
Edge:約17%
Safari:約8%
Fire Fox:約7%
IEのシェアはそれ以下です。読み込みスピードや性能を比べても、他ブラウザに優っている点はありません。その上セキュリティパッチが配布されないとなればIEを使い続けるメリットはなく、(愛着はあるかもしれませんが)これを機にきっぱり乗り換えるのがベターではないでしょうか。
大事なことなのでもう一度書きます。6月15日以降、IEのセキュリティパッチは配布されません。
セキュリティホールは放置されたままになりますから、仮に攻撃を受けた際の被害がどのくらいになるのか、想像したくもないほどです。
「今後社内で、またテレワーク時は自宅でも、IEを使うことは禁止」とのルールを決めるのもやり過ぎではないと思います。IEを使っている従業員が1人でもいればセキュリティリスクは残ったままですので、全員で徹底するよう説明するのも必要です。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:Chiba54
また「推奨ブラウザがIEのみ」という困ったWebサービス(それも法人用)もあるでしょう。そんな場合は、早め早めに対応しておかないと業務に支障が出てしまう可能性があります。
Windows10(通常版)上で動作するIEのサポート終了は今年6月15日。それ以降、Windows10でIEを使うことは高リスクです。
IEでしか動かないWebサービスは、まずEdgeのIEモードを使う体制を整えてみましょう。完全互換とはいきませんが、高い確率で再現できます。なおEdgeのIEモードは2025年10月までサポートされます。
そもそも現状のWebブラウザシェアは
Google Chrome:約61%
Edge:約17%
Safari:約8%
Fire Fox:約7%
IEのシェアはそれ以下です。読み込みスピードや性能を比べても、他ブラウザに優っている点はありません。その上セキュリティパッチが配布されないとなればIEを使い続けるメリットはなく、(愛着はあるかもしれませんが)これを機にきっぱり乗り換えるのがベターではないでしょうか。
大事なことなのでもう一度書きます。6月15日以降、IEのセキュリティパッチは配布されません。
セキュリティホールは放置されたままになりますから、仮に攻撃を受けた際の被害がどのくらいになるのか、想像したくもないほどです。
「今後社内で、またテレワーク時は自宅でも、IEを使うことは禁止」とのルールを決めるのもやり過ぎではないと思います。IEを使っている従業員が1人でもいればセキュリティリスクは残ったままですので、全員で徹底するよう説明するのも必要です。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:Chiba54
2022-05-10 17:08
被扶養者が就職したらしなければならない手続きについて [健康保険]
従業員の中に、今年も4月1日からご家族が新社会人になられたという方も多いかと思われます。
まずは、就職おめでとうございます
![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)
お子様やご家族が就職されたとき、今まで被扶養者として使われていた保険証はどうされていますか?
また、会社にお子様が就職されたことをご報告されていますか?
勘違いされている方が多いようなのですが・・・就職先で社会保険に加入したからといって、自動的に被扶養者から抜けるということはありません。
![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)
協会けんぽ・各健保組合が実施している『被扶養者資格の再確認』では
毎年「就職したが届出をしていなかった」という二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられます
![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)
このような漏れが起きないよう、協会けんぽでは毎年『被扶養者資格の再確認』を実施しています。
※順次リストが事業主宛に送られます。
二重加入していても、被扶養者の場合は保険料が掛からないからあまり問題にはならないのでは?
と軽くお考えの方もおいででしょうが、実は保険料にも大いに関係してくるのです
![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)
高齢者医療制度へ協会けんぽなどの保健医療制度から支援金が拠出されています。
これは私たちが納めている保険料から払われています。
【ご参考:協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info210721/
以下『事業主・加入者のみなさまへ「令和3年度被扶養者資格再確認について」』より引用
【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。 本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。 被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務ですので、事業主・加入者のみなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。
---------------------------------------------引用ここまで--------------------------------------------------
そのため、本来被扶養者から削除しなければならない方の届出を行っていないと、
結果として私たちが負担している保険料が増えることになります。
![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)
ただでさえ毎年のように上がっている保険料
![[exclamation]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/158.gif)
![[exclamation]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/158.gif)
※今年R4年度は皆様のご協力の甲斐あってか、東京都などは下がりました!
https://humanprime.blog.ss-blog.jp/2022-03-07
再確認は事業所が積極的に行うべき業務といえます。
![[目]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/84.gif)
就職だけでなく、被扶養者の方のアルバイトやパートの給与が被扶養者の範囲内を
越えた場合も「被扶養者(異動)届」の削除の届出が必要です。
保険料は大切に使いましょう
![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
令和4年4月からの年金額等について [国民年金保険]
総務省から令和4年1月に公表された【令和3年平均の全国消費者物価指数】を
踏まえ、令和4年度の年金額は、令和3年度から0.4%を引き下げた金額に改定されます。
新しい年金額は、6月15日支給(令和4年4月・5月分)から適用されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
厚生労働省令和4年度年金額の例より引用
年金年金額改定には以下の基本ルールがあります。
①新規裁定者(新たに年金を受給し始める人)は、賃金の変動率に合わせて改定(賃金スライド)
年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率
②既裁定者(すでに年金を受給している人)は、物価の変動率に合わせて改定(物価スライド)
年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 物価変動率 × マクロ経済スライド調整率
ただし、いくつかの例外もあり、その一つが以下のルールです。
●物価と賃金がともに下落し、かつ、物価よりも賃金の下げ幅が大きい場合(0≧ 物価 ≧ 賃金)は、新規裁定者も既裁定者も「賃金スライド」が適用されます。
※2020年度までは物価スライドが適用されていました。
このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従って改定されます。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA
踏まえ、令和4年度の年金額は、令和3年度から0.4%を引き下げた金額に改定されます。
新しい年金額は、6月15日支給(令和4年4月・5月分)から適用されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
厚生労働省令和4年度年金額の例より引用
年金年金額改定には以下の基本ルールがあります。
①新規裁定者(新たに年金を受給し始める人)は、賃金の変動率に合わせて改定(賃金スライド)
年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率
②既裁定者(すでに年金を受給している人)は、物価の変動率に合わせて改定(物価スライド)
年金額 = 前年度改定率(再評価率) × 物価変動率 × マクロ経済スライド調整率
ただし、いくつかの例外もあり、その一つが以下のルールです。
●物価と賃金がともに下落し、かつ、物価よりも賃金の下げ幅が大きい場合(0≧ 物価 ≧ 賃金)は、新規裁定者も既裁定者も「賃金スライド」が適用されます。
※2020年度までは物価スライドが適用されていました。
このため、令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従って改定されます。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA
2022-04-22 12:32
自己紹介は得意ですか? [ひとこと]
春は新入社員の歓迎
や、転勤による出会い
など何かと自己紹介する機会の多いシーズン。
既に知っている相手でも、これから親しくなる相手でも、もっと自分に興味を持ってくれるような自己紹介について紹介します![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
自己紹介はとても緊張しますよね。ところが聞いている方は意外に聞いていなかったりするものです。
まず押さえたい所としては、口調はきっちりしていても心の中はリラックスして臨むことが肝心です。
リラックスするためのおすすめの方法
「私はとても緊張しています」と素直に伝えてしまうこと。場も和みます。
失敗は誰にでもあるもの。とポジティブに捉えましょう。
「何を話すのか」の準備をしっかり行うことで心の余裕が生まれます。
全部をそこで伝えようとするのではなく、要点を絞って話すと聞き手の印象にも残りやすくなります。
準備と言っても何をすれば…そんな方には「自分史」がおすすめです。
有名人でもない限り、他人の生い立ちにはあまり関心がないと思います。
そこで、自分がどういった人生を送ってきたか。というよりは、
なぜ自分はこういう仕事をして、ここにきたのか。というところに重点を置くことがポイントです。
例えば…
これまでの経歴で記憶に強く残っているもの。そこから得たもの
(失敗談もポジティブに伝えましょう)
自分自身の座右の銘がある方は、なぜその言葉に決めたのか。といった経緯が見えること。
ポイントはついついたくさんお話したくなりますが、「長くなりすぎない事」。
相手に「もっと聞いてみたい。」と思ってもらえるくらいがベストな塩梅です。
実際に一緒に仕事をするようになれば、おのずと人となりは見えてきます。
自己紹介の短時間だけで、「自分という人について」を相手に全部伝える必要はありません。
人と人とが親しくなるきっかけは小さな共通点から始まることが多いと言われています。
何かきっかけとして自己紹介をうまく使い、充実した人間関係へとつながる事をお祈りしています。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT
![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif)
![[手(パー)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/88.gif)
既に知っている相手でも、これから親しくなる相手でも、もっと自分に興味を持ってくれるような自己紹介について紹介します
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
自己紹介はとても緊張しますよね。ところが聞いている方は意外に聞いていなかったりするものです。
まず押さえたい所としては、口調はきっちりしていても心の中はリラックスして臨むことが肝心です。
リラックスするためのおすすめの方法
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
準備と言っても何をすれば…そんな方には「自分史」がおすすめです。
有名人でもない限り、他人の生い立ちにはあまり関心がないと思います。
そこで、自分がどういった人生を送ってきたか。というよりは、
なぜ自分はこういう仕事をして、ここにきたのか。というところに重点を置くことがポイントです。
例えば…
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
(失敗談もポジティブに伝えましょう)
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
ポイントはついついたくさんお話したくなりますが、「長くなりすぎない事」。
相手に「もっと聞いてみたい。」と思ってもらえるくらいがベストな塩梅です。
実際に一緒に仕事をするようになれば、おのずと人となりは見えてきます。
自己紹介の短時間だけで、「自分という人について」を相手に全部伝える必要はありません。
人と人とが親しくなるきっかけは小さな共通点から始まることが多いと言われています。
何かきっかけとして自己紹介をうまく使い、充実した人間関係へとつながる事をお祈りしています。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT
2022-04-12 16:09
令和4年度雇用保険料率が決まりました! [法改正]
雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正法が令和4年3月30日に可決、成立しました。
雇用保険料率は以下のとおりです。
【雇用保険料率】----------------------------------------------------------------------
○
令和4年4月1日~9月30日まで
・一般の事業 9.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:3/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率3/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・農林水産業及び清酒製造業 11.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:4/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率4/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・建設の事業 12.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:4/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率4/1000
雇用保険二事業率に係る率4.5/1000
----------------------------------------------------------------------
○
令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
・一般の事業 13.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:5/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率5/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・農林水産業及び清酒製造業 15.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:6/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率6/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・建設の事業 16.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:6/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率6/1000
雇用保険二事業率に係る率4.5/1000
---------------------------------------------------------------------------------------
令和4年度の雇用保険料率はこちら(厚生労働省ホームページ)
令和4年4月から、事業主負担の保険料率は一般の事業で、0.65%
(雇用保険二事業の保険料率が現行より0.05%引き上げ)となります。
また、令和4年10月から、同じく、0.85%
(失業等給付・育児休業給付の保険料が現行より0.2%引き上げ)となります。
なお、令和4年10月から、労働者負担の保険料率は一般の事業で、0.5%(現行は0.3%)となります。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム N
雇用保険料率は以下のとおりです。
【雇用保険料率】----------------------------------------------------------------------
○
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
・一般の事業 9.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:3/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率3/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・農林水産業及び清酒製造業 11.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:4/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率4/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・建設の事業 12.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:4/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率4/1000
雇用保険二事業率に係る率4.5/1000
----------------------------------------------------------------------
○
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
・一般の事業 13.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:5/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率5/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・農林水産業及び清酒製造業 15.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:6/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率6/1000
雇用保険二事業率に係る率3.5/1000
----------------------------------------
・建設の事業 16.5/1000
<内訳>
労働者負担保険料率:6/1000
事業主負担保険料率: 失業等給付に係る率6/1000
雇用保険二事業率に係る率4.5/1000
---------------------------------------------------------------------------------------
令和4年度の雇用保険料率はこちら(厚生労働省ホームページ)
令和4年4月から、事業主負担の保険料率は一般の事業で、0.65%
(雇用保険二事業の保険料率が現行より0.05%引き上げ)となります。
また、令和4年10月から、同じく、0.85%
(失業等給付・育児休業給付の保険料が現行より0.2%引き上げ)となります。
なお、令和4年10月から、労働者負担の保険料率は一般の事業で、0.5%(現行は0.3%)となります。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム N
2022-03-30 15:52
令和4年4月から年金制度が改正されます [年金]
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。
1.繰下げ受給の上限年齢引上げ
→老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられます。
2.繰上げ受給の減額率の見直し
→繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
3.在職老齢年金制度の見直し
→60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が28万円から47万円に緩和されます。
4. 加給年金の支給停止規定の見直し
→加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
5.在職定時改定の導入
→在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
6.国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
→国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
詳しくは「令和4年4月から年金制度が改正されます」
をご確認下さい。
なお、1,2,3,5については、ヒューマン・プライム通信第327号でも解説していますので、よろしければこの機会にぜひご視聴ください。
ヒューマン・プライム通信第327号
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
→老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられます。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
→繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
→60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が28万円から47万円に緩和されます。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
→加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
→在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
→国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
詳しくは「令和4年4月から年金制度が改正されます」
をご確認下さい。
なお、1,2,3,5については、ヒューマン・プライム通信第327号でも解説していますので、よろしければこの機会にぜひご視聴ください。
ヒューマン・プライム通信第327号
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H
年次有給休暇を全部または一部前倒しで付与する場合における取扱いについて [労働基準法]
年次有給休暇は入社6ヵ月後に8割以上の日数を出勤した従業員に付与する、というのが労働基準法で定められた最低限のルールです。
ただ、心身のリフレッシュを目的にした年次有給休暇ですから、新入社員や中途入社者にも、入社時(法定の基準より前)に、年次有給休暇の全部または一部を付与されている会社もあります。
今回のブログでは、4月1日入社の従業員に年次有給休暇を全部または一部前倒しで付与する場合の年5日の取得義務の取扱いについて解説いたします。
年次有給休暇の前倒し付与をご検討されている事業主様のご参考にしていただければ幸いです。
〇ケース1 入社(2022年4月1日)と同時に10日の年次有給休暇を付与する場合
ポイント 法定の付与日数が10日以上の方に対して、法定の基準日より前倒しで付与する場合であっても、付与日数が10日に達した時点で年5日の取得義務が発生します。
ケース1の場合、入社日(2022年4月1日)に前倒しで10日の年次有給休暇を付与していますので、入社日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。
〇ケース2 入社(2022年4月1日)から半年後の2022年10月1日に10日の年次有給休暇を付与し、翌年度以降は全社一斉付与日である2023年4月1日に年次有給休暇を11日(2年目の基準日に基づく付与日数)付与する場合
ポイント 年5日の取得義務にかかる期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められています。
ケース2の場合、最初に10日の年次有給休暇を付与した2022年10月1日と全社一斉付与日である2023年4月1日を基準としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要がありますが、管理を簡便にするため2022年10月1日(1年目の基準日)から2024年3月31日(2年目の基準日から1年後)までの期間(18か月)に、7.5日(18÷12×5日)以上の年次有給休暇を取得させることも可能です。
※労働者が半日単位の取得を希望し、使用者がこれに応じた場合は「7.5日以上」になり、それ以外は「8日以上」となります。
〇ケース3 入社(2022年4月1日)と同時に5日の年次有給休暇を付与し、2022年7月1日に更に5日の年次有給休暇を付与する場合で、途中労働者が自ら5月1日、5月2日に請求し、合計2日年次有給休暇を取得した場合
ポイント 一部前倒しで付与された年次有給休暇を基準日以前(2022年4月1日~2022年6月30日)に労働者が自ら請求・取得していた場合(計画年休も含む)には、その日数分を5日から控除する必要があります。
ケース3の場合、付与された年次有給休暇が10日に達した2022年7月1日を基準日として、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。ただし、入社時に一部前倒しで付与された年次有給休暇を2日取得していますので、2022年7月1日からの1年間に残り3日年次有給休暇を取得させなければならないということになります。
(補足)ケース3の場合、1年目の基準日は2022年7月1日ですが、2年目の基準日はいつになるでしょうか。
→2年目の基準日は、最初に5日付与された入社日から1年後の2023年4月1日となります。したがって、2年目の基準日から1年以内(2023年4月1日~2024年3月31日)に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。一方、この期間には、1年目の基準日からの年5日の取得義務期間(2022年7月1日~2023年6月30日)に3か月の重複期間がありますので、ケース2と同様に、管理を簡便にするため、2022年7月1日から2024年3月31日までの期間(21か月)までの間に9日以上(21÷12×5=8.75)の年次有給休暇を取得させることも認められます。
ただし、ケース3の場合では、入社時に一部前倒しで付与された年次有給休暇を2日取得していますので、9日から2日を控除し、2022年7月1日から2024年3月31日までの期間(21か月)までの間に7日以上の年次有給休暇を取得させなければならないということになります。
引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説-2019年4月施行-」
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/
ただ、心身のリフレッシュを目的にした年次有給休暇ですから、新入社員や中途入社者にも、入社時(法定の基準より前)に、年次有給休暇の全部または一部を付与されている会社もあります。
今回のブログでは、4月1日入社の従業員に年次有給休暇を全部または一部前倒しで付与する場合の年5日の取得義務の取扱いについて解説いたします。
年次有給休暇の前倒し付与をご検討されている事業主様のご参考にしていただければ幸いです。
〇ケース1 入社(2022年4月1日)と同時に10日の年次有給休暇を付与する場合
ポイント 法定の付与日数が10日以上の方に対して、法定の基準日より前倒しで付与する場合であっても、付与日数が10日に達した時点で年5日の取得義務が発生します。
ケース1の場合、入社日(2022年4月1日)に前倒しで10日の年次有給休暇を付与していますので、入社日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。
〇ケース2 入社(2022年4月1日)から半年後の2022年10月1日に10日の年次有給休暇を付与し、翌年度以降は全社一斉付与日である2023年4月1日に年次有給休暇を11日(2年目の基準日に基づく付与日数)付与する場合
ポイント 年5日の取得義務にかかる期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められています。
ケース2の場合、最初に10日の年次有給休暇を付与した2022年10月1日と全社一斉付与日である2023年4月1日を基準としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要がありますが、管理を簡便にするため2022年10月1日(1年目の基準日)から2024年3月31日(2年目の基準日から1年後)までの期間(18か月)に、7.5日(18÷12×5日)以上の年次有給休暇を取得させることも可能です。
※労働者が半日単位の取得を希望し、使用者がこれに応じた場合は「7.5日以上」になり、それ以外は「8日以上」となります。
〇ケース3 入社(2022年4月1日)と同時に5日の年次有給休暇を付与し、2022年7月1日に更に5日の年次有給休暇を付与する場合で、途中労働者が自ら5月1日、5月2日に請求し、合計2日年次有給休暇を取得した場合
ポイント 一部前倒しで付与された年次有給休暇を基準日以前(2022年4月1日~2022年6月30日)に労働者が自ら請求・取得していた場合(計画年休も含む)には、その日数分を5日から控除する必要があります。
ケース3の場合、付与された年次有給休暇が10日に達した2022年7月1日を基準日として、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。ただし、入社時に一部前倒しで付与された年次有給休暇を2日取得していますので、2022年7月1日からの1年間に残り3日年次有給休暇を取得させなければならないということになります。
(補足)ケース3の場合、1年目の基準日は2022年7月1日ですが、2年目の基準日はいつになるでしょうか。
→2年目の基準日は、最初に5日付与された入社日から1年後の2023年4月1日となります。したがって、2年目の基準日から1年以内(2023年4月1日~2024年3月31日)に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。一方、この期間には、1年目の基準日からの年5日の取得義務期間(2022年7月1日~2023年6月30日)に3か月の重複期間がありますので、ケース2と同様に、管理を簡便にするため、2022年7月1日から2024年3月31日までの期間(21か月)までの間に9日以上(21÷12×5=8.75)の年次有給休暇を取得させることも認められます。
ただし、ケース3の場合では、入社時に一部前倒しで付与された年次有給休暇を2日取得していますので、9日から2日を控除し、2022年7月1日から2024年3月31日までの期間(21か月)までの間に7日以上の年次有給休暇を取得させなければならないということになります。
引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説-2019年4月施行-」
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最恐のマルウェア “Emotet(エモテット)! [セキュリティ]
Emotetは2014年に出現し、2019年頃に日本国内で猛威をふるったマルウェアです。
一旦収まった感染がふたたび広がり始めたのは2021年の10月頃で、今年に入ってからは爆発的に拡散されています。
※マルウェアとは「悪意のある(malicious)ソフトウェア(software)」を組み合わせた造語で、一般的にユーザーに迷惑をかける不正なソフトウェアをまとめてマルウェアと呼びます。コンピュータウイルスもここに含まれます。
「Re:会議へのご招待」「Fw:新型コロナウイルス対応に関するお知らせ」といった取引先や顧客を装ったメールが届き、本文には挨拶と過去のやり取り文(感染した端末から引用した文面)が並んでいます。そしてその多くにはパスワード付きのZIPファイルやExcelのマクロファイル(.xlsm)が添付されています。
ZIPを解凍すると、Excelの他にWordのマクロファイル(.docm)が圧縮されていることもありますが、これらファイルを解凍しただけでは何も起こりません。
現れたマクロファイルを起動し、「編集を有効にする」「コンテンツの有効化(マクロ実行)」ボタンを押すことで、一瞬にして感染してしまいます。ネット回線を通じてEmotet配付サーバーからEmotet本体をダウンロード、そして自分の名と、メールソフト内にある相手先の名、メールアドレスを使って、Emotet自身を拡散させるメールを延々ばら撒き続ける、というマクロだったのです。
一度感染してしまうと、メールのばら撒きの他、ブラウザに保存されているID、パスワードも盗み出され、その上Emotet以外のマルウェア(例:ランサムウェアによる身代金要求など)にも感染しやすくなるようPCの内部構造を書き換えられてしまいます。何より添付ファイルがマルウェア本体ではないため、UTM(統合脅威管理ゲートウェイ)やアンチウイルスソフトをすり抜けてしまうのが恐ろしいところです。
こんな時は感染が疑われますので、一般社団法人JPCERT コーディネーションセンターから感染をチェックする無料ツール「EmoCheck(エモチェック)」をダウンロード、実行をお勧めします。
結果、感染が確認されてしまった場合は、LANケーブルを抜き(Wi-Fi利用の場合は機内モードに切り替え)すぐにシステム管理者へ報告してください。
感染を防ぐ対策として、下記の項目を徹底します。
なお、Emotetに於ける添付ファイルの危険性をお知らせしましたが、添付ファイル以外にもメール本文中の不正URLをクリックすることで感染してしまう事例もあります。リンクをクリックすると、外部のWebサイトに埋め込まれているEmotetが勝手にダウンロードされる仕組みです。
一瞬にして取引先からの信頼を失いかねません。くれぐれもお気を付けください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム :n54
一旦収まった感染がふたたび広がり始めたのは2021年の10月頃で、今年に入ってからは爆発的に拡散されています。
※マルウェアとは「悪意のある(malicious)ソフトウェア(software)」を組み合わせた造語で、一般的にユーザーに迷惑をかける不正なソフトウェアをまとめてマルウェアと呼びます。コンピュータウイルスもここに含まれます。
「Re:会議へのご招待」「Fw:新型コロナウイルス対応に関するお知らせ」といった取引先や顧客を装ったメールが届き、本文には挨拶と過去のやり取り文(感染した端末から引用した文面)が並んでいます。そしてその多くにはパスワード付きのZIPファイルやExcelのマクロファイル(.xlsm)が添付されています。
ZIPを解凍すると、Excelの他にWordのマクロファイル(.docm)が圧縮されていることもありますが、これらファイルを解凍しただけでは何も起こりません。
現れたマクロファイルを起動し、「編集を有効にする」「コンテンツの有効化(マクロ実行)」ボタンを押すことで、一瞬にして感染してしまいます。ネット回線を通じてEmotet配付サーバーからEmotet本体をダウンロード、そして自分の名と、メールソフト内にある相手先の名、メールアドレスを使って、Emotet自身を拡散させるメールを延々ばら撒き続ける、というマクロだったのです。
一度感染してしまうと、メールのばら撒きの他、ブラウザに保存されているID、パスワードも盗み出され、その上Emotet以外のマルウェア(例:ランサムウェアによる身代金要求など)にも感染しやすくなるようPCの内部構造を書き換えられてしまいます。何より添付ファイルがマルウェア本体ではないため、UTM(統合脅威管理ゲートウェイ)やアンチウイルスソフトをすり抜けてしまうのが恐ろしいところです。
- 送った覚えのないメールがエラーになって返ってくる
- PCが極端に重くなり、挙動がおかしい
- 取引先から「このメール何ですか?」と問い合わせが入る
こんな時は感染が疑われますので、一般社団法人JPCERT コーディネーションセンターから感染をチェックする無料ツール「EmoCheck(エモチェック)」をダウンロード、実行をお勧めします。
結果、感染が確認されてしまった場合は、LANケーブルを抜き(Wi-Fi利用の場合は機内モードに切り替え)すぐにシステム管理者へ報告してください。
感染を防ぐ対策として、下記の項目を徹底します。
- 添付ファイル(特にパスワード付き)をうっかり開かない
- 知人からのメールであっても開く前には確認する
- 「編集を有効にする」ボタンは、内容を確認するまで押さない
- マクロの自動実行機能はOFFにする
- そもそもメールにファイルを添付したやり取りをやめる(オンラインストレージを利用する)
- windowsアップデート、アンチウイルスソフトのバージョンアップは速やかに
なお、Emotetに於ける添付ファイルの危険性をお知らせしましたが、添付ファイル以外にもメール本文中の不正URLをクリックすることで感染してしまう事例もあります。リンクをクリックすると、外部のWebサイトに埋め込まれているEmotetが勝手にダウンロードされる仕組みです。
一瞬にして取引先からの信頼を失いかねません。くれぐれもお気を付けください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム :n54
タグ:Emotet マルウェア
2022-03-18 10:06
【速報】協会けんぽの令和4年度保険料率が決まりました! [協会けんぽ]
協会けんぽの保険料率が発表されました![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。
●東京都 9.84%⇒9.81% (引下げ)![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
●神奈川県 9.99%⇒9.85% (引下げ)![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
●埼玉県 9.80%⇒9.71% (引下げ)![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
●千葉県 9.79%⇒9.76% (引下げ)![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率が加わります。
介護保険料率は1.80%⇒1.64%に引下げ![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
4年ぶりの引き下げとなります。
なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
※賞与については3月1日以降の支給日より変更となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
令和4年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif)
関東近郊の健康保険料率は以下のとおりです。
●東京都 9.84%⇒9.81% (引下げ)
![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
●神奈川県 9.99%⇒9.85% (引下げ)
![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
●埼玉県 9.80%⇒9.71% (引下げ)
![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
●千葉県 9.79%⇒9.76% (引下げ)
![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率が加わります。
介護保険料率は1.80%⇒1.64%に引下げ
![[右斜め下]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/89.gif)
4年ぶりの引き下げとなります。
なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
※賞与については3月1日以降の支給日より変更となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
令和4年度都道府県単位保険料率はコチラ(協会けんぽホームページ)
↓↓↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/
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