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選択制確定拠出年金の随時改定の取扱いについて [確定拠出年金]

選択制確定拠出年金とは、給与や賞与、前払い退職金(以下、給与等)の一部について、
引き続き給与等で受け取るか、企業型確定拠出年金の掛金とするかを従業員が【選択】する制度です。
企業型確定拠出年金の掛金とする場合、給与等の一部を「ライフプラン手当」や「生涯設計手当」等として再設計します。


選択制確定拠出年金のメリット※として、
従業員が掛金として拠出することを選択した場合に、給与としての支払額が下がるため、
標準報酬月額が下がる場合があり、結果として社会保険料の軽減につながるという考え方があります。

では、掛金として拠出した結果、標準報酬月額が2等級以上変動した場合、随時改定(いわゆる月変)に該当するのでしょうか?


勘違いされている方が多いので、整理したいと思います。


[ひらめき]1.会社が新たに選択制確定拠出年金制度を導入し、導入した月から加入し、拠出した掛金により2等級以上変動した場合
⇒随時改定に該当します。

[ひらめき]2.会社がすでに導入している選択制確定拠出年金制度に、導入月以降に加入して拠出した掛金、または、選択した掛金額の変更により2等級以上変動した場合
⇒随時改定に該当しません。

≪固定の給与額が変動するので、当然随時改定の対象となる≫と、思われている人事労務担当者の方がいらっしゃるかもしれませんが、随時改定に該当するのは、導入月から加入し、標準報酬月額が2等級以上変動した場合のみとなります。

導入月以降は、4月5月6月の給与で標準報酬月額を決める定時改定(いわゆる算定)に該当します。


標準報酬月額が下がることによる社会保険料の軽減効果は、企業にとってはメリットですが、
従業員にとってはメリットばかりとは言えないと思います。
無理のない範囲で掛金として選択し、老後の資産形成のために3つの税制優遇措置を活用することが望ましいですね。

※メリットには大きく次の3つがあります。 ①税金・社会保険料の軽減効果が見込まれる ②運用益が非課税で再投資される ③受け取り方法に応じて大きな所得控除がある
それぞれのメリットの詳細は、追って別のブログでご紹介します。
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社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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