令和5年度の地域別最低賃金額が公表されました [報酬・賃金]
令和5年度の地域別最低賃金が確定しました。
2023年10月1日より順次改定されます。
47都道府県で39円~47円の引き上げとなり、改定額の全国加重平均は1,004円(令和4年は961円)となりました。
全国加重平均が令和4年度より43円引き上げとなり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降過去最大の引き上げ額となっています。※昨年度を更新
以下47都道府県の最低賃金額と発行日となります。
都道府県 最低賃金額 (発効年月日)引上げ額
北海道 960円 (令和5年10月1日) 40円
青 森 898円 (令和5年10月7日) 45円
岩 手 893円 (令和5年10月4日) 39円
宮 城 923円 (令和5年10月1日) 40円
秋 田 897円 (令和5年10月1日) 44円
山 形 900円 (令和5年10月14日) 46円
福 島 900円 (令和5年10月1日) 42円
茨 城 953円 (令和5年10月1日) 42円
栃 木 954円 (令和5年10月1日) 41円
群 馬 935円 (令和5年10月5日) 40円
埼 玉 1,028円 (令和5年10月1日) 41円
千 葉 1,026円 (令和5年10月1日) 42円
東 京 1,113円 (令和5年10月1日) 41円
神奈川 1,112円 (令和5年10月1日) 41円
新 潟 931円 (令和5年10月1日) 41円
富 山 948円 (令和5年10月1日) 40円
石 川 933円 (令和5年10月8日) 42円
福 井 931円 (令和5年10月1日) 43円
山 梨 938円 (令和5年10月1日) 40円
長 野 948円 (令和5年10月1日) 40円
岐 阜 950円 (令和5年10月1日) 40円
静 岡 984円 (令和5年10月1日) 40円
愛 知 1,027円 (令和5年10月1日) 41円
三 重 973円 (令和5年10月1日) 40円
滋 賀 967円 (令和5年10月1日) 40円
京 都 1,008円 (令和5年10月6日) 40円
大 阪 1,064円 (令和5年10月1日) 41円
兵 庫 1,001円 (令和5年10月1日) 41円
奈 良 936円 (令和5年10月1日) 40円
和歌山 929円 (令和5年10月1日) 40円
鳥 取 900円 (令和5年10月5日) 46円
島 根 904円 (令和5年10月6日) 47円
岡 山 932円 (令和5年10月1日) 40円
広 島 970円 (令和5年10月1日) 40円
山 口 928円 (令和5年10月1日) 40円
徳 島 896円 (令和5年10月1日) 41円
香 川 918円 (令和5年10月1日) 40円
愛 媛 897円 (令和5年10月6日) 44円
高 知 897円 (令和5年10月8日) 44円
福 岡 941円 (令和5年10月6日) 41円
佐 賀 900円 (令和5年10月14日) 47円
長 崎 898円 (令和5年10月13日) 45円
熊 本 898円 (令和5年10月8日) 45円
大 分 899円 (令和5年10月6日) 45円
宮 崎 897円 (令和5年10月6日) 44円
鹿児島 897円 (令和5年10月6日) 44円
沖 縄 896円 (令和5年10月8日) 43円
厚生労働省の最低賃金特設ページhttps://pc.saiteichingin.info/でご自身の賃金が確認できます。
あなたの賃金を比較チェック⇒https://pc.saiteichingin.info/check/analyze.php
是非確認してみましょう!!
また、厚生労働省は、10月の地域別最低賃金改定を前に、中小企業における賃金引上げを支援する「業務改善助成金」を拡充しました。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資を行った中小・小規模企業が対象です。
今般の拡充で、より使いやすい制度になっていますので、この機会にぜひチェックしてみてくだい。
詳しい内容は、こちらのリーフレットから↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:M
2023年10月1日より順次改定されます。
47都道府県で39円~47円の引き上げとなり、改定額の全国加重平均は1,004円(令和4年は961円)となりました。
全国加重平均が令和4年度より43円引き上げとなり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降過去最大の引き上げ額となっています。※昨年度を更新
以下47都道府県の最低賃金額と発行日となります。
都道府県 最低賃金額 (発効年月日)引上げ額
北海道 960円 (令和5年10月1日) 40円
青 森 898円 (令和5年10月7日) 45円
岩 手 893円 (令和5年10月4日) 39円
宮 城 923円 (令和5年10月1日) 40円
秋 田 897円 (令和5年10月1日) 44円
山 形 900円 (令和5年10月14日) 46円
福 島 900円 (令和5年10月1日) 42円
茨 城 953円 (令和5年10月1日) 42円
栃 木 954円 (令和5年10月1日) 41円
群 馬 935円 (令和5年10月5日) 40円
埼 玉 1,028円 (令和5年10月1日) 41円
千 葉 1,026円 (令和5年10月1日) 42円
東 京 1,113円 (令和5年10月1日) 41円
神奈川 1,112円 (令和5年10月1日) 41円
新 潟 931円 (令和5年10月1日) 41円
富 山 948円 (令和5年10月1日) 40円
石 川 933円 (令和5年10月8日) 42円
福 井 931円 (令和5年10月1日) 43円
山 梨 938円 (令和5年10月1日) 40円
長 野 948円 (令和5年10月1日) 40円
岐 阜 950円 (令和5年10月1日) 40円
静 岡 984円 (令和5年10月1日) 40円
愛 知 1,027円 (令和5年10月1日) 41円
三 重 973円 (令和5年10月1日) 40円
滋 賀 967円 (令和5年10月1日) 40円
京 都 1,008円 (令和5年10月6日) 40円
大 阪 1,064円 (令和5年10月1日) 41円
兵 庫 1,001円 (令和5年10月1日) 41円
奈 良 936円 (令和5年10月1日) 40円
和歌山 929円 (令和5年10月1日) 40円
鳥 取 900円 (令和5年10月5日) 46円
島 根 904円 (令和5年10月6日) 47円
岡 山 932円 (令和5年10月1日) 40円
広 島 970円 (令和5年10月1日) 40円
山 口 928円 (令和5年10月1日) 40円
徳 島 896円 (令和5年10月1日) 41円
香 川 918円 (令和5年10月1日) 40円
愛 媛 897円 (令和5年10月6日) 44円
高 知 897円 (令和5年10月8日) 44円
福 岡 941円 (令和5年10月6日) 41円
佐 賀 900円 (令和5年10月14日) 47円
長 崎 898円 (令和5年10月13日) 45円
熊 本 898円 (令和5年10月8日) 45円
大 分 899円 (令和5年10月6日) 45円
宮 崎 897円 (令和5年10月6日) 44円
鹿児島 897円 (令和5年10月6日) 44円
沖 縄 896円 (令和5年10月8日) 43円
厚生労働省の最低賃金特設ページhttps://pc.saiteichingin.info/でご自身の賃金が確認できます。
あなたの賃金を比較チェック⇒https://pc.saiteichingin.info/check/analyze.php
是非確認してみましょう!!
また、厚生労働省は、10月の地域別最低賃金改定を前に、中小企業における賃金引上げを支援する「業務改善助成金」を拡充しました。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資を行った中小・小規模企業が対象です。
今般の拡充で、より使いやすい制度になっていますので、この機会にぜひチェックしてみてくだい。
詳しい内容は、こちらのリーフレットから↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:M
10月1日から最低賃金があがります [報酬・賃金]
こんにちわ、こんばんわ
皆様ご存知の通り10月1日から最低賃金があがります。
東京都の最低賃金は、現在の1,013円から1,041円に引き上げられます。
2019年から2020年は据え置きでしたが、2015年から2019年の各1年毎及び今回は20円代後半の上げ幅になっています。
以下、最低賃金について解説します。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用さます。
以下の金額は、最低賃金には含みませんので除外して計算してください。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
また、最低賃金には罰則(50万円以下の罰金)がありますので十分注意してください。
なお、厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者を対象とした 業務改善助成金等を実施しています。
最低賃金は、会社が自ずから最低賃金を上回るように賃金額を管理しなければならないものですが、従業員の皆様も各都道府県毎の最低賃金額を確認し、もし10月以降でも下回る状況であれば会社にお知らせし改善してもらうようにして頂ければと思います。
それにしても、毎年個人的に思うのですが、23区内と山梨に近い山林地域で同じ額ってどうなのかなって思ってしまいます。管理上一つにした方が良いとは思うのですが。
とりあえず、10月から最低賃金額変わりますのでご注意ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
MS2
https://humanprime.co.jp/
皆様ご存知の通り10月1日から最低賃金があがります。
東京都の最低賃金は、現在の1,013円から1,041円に引き上げられます。
2019年から2020年は据え置きでしたが、2015年から2019年の各1年毎及び今回は20円代後半の上げ幅になっています。
以下、最低賃金について解説します。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用さます。
以下の金額は、最低賃金には含みませんので除外して計算してください。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
また、最低賃金には罰則(50万円以下の罰金)がありますので十分注意してください。
なお、厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者を対象とした 業務改善助成金等を実施しています。
最低賃金は、会社が自ずから最低賃金を上回るように賃金額を管理しなければならないものですが、従業員の皆様も各都道府県毎の最低賃金額を確認し、もし10月以降でも下回る状況であれば会社にお知らせし改善してもらうようにして頂ければと思います。
それにしても、毎年個人的に思うのですが、23区内と山梨に近い山林地域で同じ額ってどうなのかなって思ってしまいます。管理上一つにした方が良いとは思うのですが。
とりあえず、10月から最低賃金額変わりますのでご注意ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
MS2
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テレワークが増えて通勤手当を削減 注意点は? [報酬・賃金]
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、在宅勤務などのテレワークが普及し、通勤定期代の支給を廃止する企業が増えています。
では、出勤日数が減少したからといって、一律にすべての会社で通勤手当代の支給から出勤日数に応じた実費支給に切り替えることができるでしょうか。
多くの会社で、就業規則等で通勤手当について定めていると思いますが、「通勤手当は、通勤日数に応じて支給する」などの場合は特に実費支給に切り替えても問題はありませんが、「通勤手当として通勤定期代相当額を支給する」などというように通勤定期代相当額と明記されている場合は、会社から一方的に切り替えることができません。労働者側に十分説明をし、了解を得るなどの対応が必要になります。
通勤日数が不定期になった場合の就業規則等への通勤手当の定めについては、「1か月のうち、通勤しない勤務が〇以上ある場合は、通勤定期代相当額は支給せず、実際に通勤のために生じた実費を支給する」などど、明確化した方が良いと思います。
通勤手当が定期代相当額から実費に減額となり、定期券を購入しなくなると休日とかに定期圏内の場所や定期圏内を通過した場所に行くのに出費がかかるなど労働者にとって困る面が出てきます。出勤日数が減っても定期代相当額が今まで通り支給されることが良いのですが、遠くから通勤している人の通勤費用を会社が削減したいと考えるのも普通です。
トラブルにならないように労使しっかり話合いをして確認しておくのが良いと思います。
話題は少し変わりますが、会社に出勤を予定していたが、すべてテレワークとなったにも関わらず、通勤手当支給をした場合、その通勤手当は課税対象でしょうか、非課税でしょうか。
この場合は、本来は出勤することになっていたことや必ずしも出勤するとは限らないことを考慮すると、通勤手当を支給することに一定の合理性があるため非課税になります。
一方で、出勤の予定がなく、出勤しないことが確実である場合でも通勤手当を支給すると、実態として通勤手当ではなくなるため、課税対象になると思います。
以上参考になればと思います。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp/
では、出勤日数が減少したからといって、一律にすべての会社で通勤手当代の支給から出勤日数に応じた実費支給に切り替えることができるでしょうか。
多くの会社で、就業規則等で通勤手当について定めていると思いますが、「通勤手当は、通勤日数に応じて支給する」などの場合は特に実費支給に切り替えても問題はありませんが、「通勤手当として通勤定期代相当額を支給する」などというように通勤定期代相当額と明記されている場合は、会社から一方的に切り替えることができません。労働者側に十分説明をし、了解を得るなどの対応が必要になります。
通勤日数が不定期になった場合の就業規則等への通勤手当の定めについては、「1か月のうち、通勤しない勤務が〇以上ある場合は、通勤定期代相当額は支給せず、実際に通勤のために生じた実費を支給する」などど、明確化した方が良いと思います。
通勤手当が定期代相当額から実費に減額となり、定期券を購入しなくなると休日とかに定期圏内の場所や定期圏内を通過した場所に行くのに出費がかかるなど労働者にとって困る面が出てきます。出勤日数が減っても定期代相当額が今まで通り支給されることが良いのですが、遠くから通勤している人の通勤費用を会社が削減したいと考えるのも普通です。
トラブルにならないように労使しっかり話合いをして確認しておくのが良いと思います。
話題は少し変わりますが、会社に出勤を予定していたが、すべてテレワークとなったにも関わらず、通勤手当支給をした場合、その通勤手当は課税対象でしょうか、非課税でしょうか。
この場合は、本来は出勤することになっていたことや必ずしも出勤するとは限らないことを考慮すると、通勤手当を支給することに一定の合理性があるため非課税になります。
一方で、出勤の予定がなく、出勤しないことが確実である場合でも通勤手当を支給すると、実態として通勤手当ではなくなるため、課税対象になると思います。
以上参考になればと思います。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
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令和元年度 2019 地域別最低賃金一覧 [報酬・賃金]
厚生労働省が発表した令和元年度(2019年)の全国の地域別最低賃金の改定額は以下の通りとなります。
東京都と神奈川県で初めて1,000円を超しました!!
全国平均は901円です。
※日付は効力が発生する日
2018年 → 2019年
北海道 835 → 861 令和元年10月3日
青 森 762 → 790 令和元年10月4日
岩 手 762 → 790 令和元年10月4日
宮 城 798 → 824 令和元年10月1日
秋 田 762 → 790 令和元年10月3日
山 形 763 → 790 令和元年10月1日
福 島 772 → 798 令和元年10月1日
茨 城 822 → 849 令和元年10月1日
栃 木 826 → 853 令和元年10月1日
群 馬 809 → 835 令和元年10月6日
埼 玉 898 → 926 令和元年10月1日
千 葉 895 → 923 令和元年10月1日
東 京 985 → 1,013 令和元年10月1日
神奈川 983 → 1,011 令和元年10月1日
新 潟 903 → 830 令和元年10月6日
富 山 821 → 848 令和元年10月1日
石 川 806 → 832 令和元年10月2日
福 井 803 → 829 令和元年10月4日
山 梨 810 → 837 令和元年10月1日
長 野 821 → 848 令和元年10月4日
岐 阜 825 → 851 令和元年10月1日
静 岡 858 → 885 令和元年10月4日
愛 知 898 → 926 令和元年10月1日
三 重 846 → 873 令和元年10月1日
滋 賀 839 → 866 令和元年10月3日
京 都 882 → 909 令和元年10月1日
大 阪 936 → 964 令和元年10月1日
兵 庫 871 → 899 令和元年10月1日
奈 良 811 → 837 令和元年10月5日
和歌山 803 → 830 令和元年10月1日
鳥 取 762 → 790 令和元年10月5日
島 根 764 → 790 令和元年10月1日
岡 山 807 → 833 令和元年10月2日
広 島 844 → 871 令和元年10月1日
山 口 802 → 829 令和元年10月5日
徳 島 766 → 793 令和元年10月1日
香 川 792 → 818 令和元年10月1日
愛 媛 764 → 790 令和元年10月1日
高 知 762 → 790 令和元年10月5日
福 岡 814 → 841 令和元年10月1日
佐 賀 762 → 790 令和元年10月4日
長 崎 762 → 790 令和元年10月3日
熊 本 762 → 790 令和元年10月1日
大 分 762 → 790 令和元年10月1日
宮 崎 762 → 790 令和元年10月4日
鹿児島 761 → 790 令和元年10月3日
沖 縄 762 → 790 令和元年10月3日
今回の改定では、全都道府県で20円を超える引き上げで
引き上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)のUPとなりました。
また、全国加重平均は27円の引き上げとなり最低賃金が時給で決まるようになった
平成14年以降最高の引き上げ額です。
【関連記事】
最低賃金の確認の方法は?
厚生労働省の公表ページはコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムM
東京都と神奈川県で初めて1,000円を超しました!!
全国平均は901円です。
※日付は効力が発生する日
2018年 → 2019年
北海道 835 → 861 令和元年10月3日
青 森 762 → 790 令和元年10月4日
岩 手 762 → 790 令和元年10月4日
宮 城 798 → 824 令和元年10月1日
秋 田 762 → 790 令和元年10月3日
山 形 763 → 790 令和元年10月1日
福 島 772 → 798 令和元年10月1日
茨 城 822 → 849 令和元年10月1日
栃 木 826 → 853 令和元年10月1日
群 馬 809 → 835 令和元年10月6日
埼 玉 898 → 926 令和元年10月1日
千 葉 895 → 923 令和元年10月1日
東 京 985 → 1,013 令和元年10月1日
神奈川 983 → 1,011 令和元年10月1日
新 潟 903 → 830 令和元年10月6日
富 山 821 → 848 令和元年10月1日
石 川 806 → 832 令和元年10月2日
福 井 803 → 829 令和元年10月4日
山 梨 810 → 837 令和元年10月1日
長 野 821 → 848 令和元年10月4日
岐 阜 825 → 851 令和元年10月1日
静 岡 858 → 885 令和元年10月4日
愛 知 898 → 926 令和元年10月1日
三 重 846 → 873 令和元年10月1日
滋 賀 839 → 866 令和元年10月3日
京 都 882 → 909 令和元年10月1日
大 阪 936 → 964 令和元年10月1日
兵 庫 871 → 899 令和元年10月1日
奈 良 811 → 837 令和元年10月5日
和歌山 803 → 830 令和元年10月1日
鳥 取 762 → 790 令和元年10月5日
島 根 764 → 790 令和元年10月1日
岡 山 807 → 833 令和元年10月2日
広 島 844 → 871 令和元年10月1日
山 口 802 → 829 令和元年10月5日
徳 島 766 → 793 令和元年10月1日
香 川 792 → 818 令和元年10月1日
愛 媛 764 → 790 令和元年10月1日
高 知 762 → 790 令和元年10月5日
福 岡 814 → 841 令和元年10月1日
佐 賀 762 → 790 令和元年10月4日
長 崎 762 → 790 令和元年10月3日
熊 本 762 → 790 令和元年10月1日
大 分 762 → 790 令和元年10月1日
宮 崎 762 → 790 令和元年10月4日
鹿児島 761 → 790 令和元年10月3日
沖 縄 762 → 790 令和元年10月3日
今回の改定では、全都道府県で20円を超える引き上げで
引き上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)のUPとなりました。
また、全国加重平均は27円の引き上げとなり最低賃金が時給で決まるようになった
平成14年以降最高の引き上げ額です。
【関連記事】
最低賃金の確認の方法は?
厚生労働省の公表ページはコチラ
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タグ:時給,最低賃金
最低賃金の確認の方法は? [報酬・賃金]
47都道府県の労働局に設置されている全ての地方最低賃金審議会が、7月31日に中央最低賃金審議会が示していた「2019年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考にして地域別最低賃金の改定額を9日までに答申しました。東京都の答申額は28円引き上げて1時間当たり1013円に、神奈川県も28円引き上げて1011円となり、いずれも全国で初めて時間額が1000円を超えました。最も低い額となるのは鹿児島県の787円で、東京都との差は226円となります。大都市圏と地方との差は相変わらず大きいままですので好待遇を求めて労働者が地方から大都市圏に流出する流れはまだまだ続きそうです。
地域別最低賃金の改定は10月1日から10月上旬までに順次発行される予定ですが、発行される前に最低賃金額との比較方法を確認しておきましょう。
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
4. 1、2、3が組み合わさっている場合、例えば基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給
の場合は、基本給を2の計算で時間額を出し、各手当を3の計算で時間額を出しその合計した
額が最低賃金額以上か比較します。
また、最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の
計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
こちらをご参照ください。
厚生労働省・最低賃金についてのパンフレット
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/saiteichingin.pdf
※詳細な計算方法や歩合給の場合のみの計算方法は労働局や最寄の労働基準監督署にご確認ください。
◎業務改善助成金について
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度があります。支給対象者と支給要件など一定の条件がありますので詳しくはWEBでご確認ください。
業務改善助成金: https://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
最低賃金額の改定まであと1か月強です。最低賃金額がいくらなのか、最低賃金額を下回る労働者がいないかご確認ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム S2
https://humanprime.co.jp/
地域別最低賃金の改定は10月1日から10月上旬までに順次発行される予定ですが、発行される前に最低賃金額との比較方法を確認しておきましょう。
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間=時間額≧最低賃金額(時間額)
4. 1、2、3が組み合わさっている場合、例えば基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給
の場合は、基本給を2の計算で時間額を出し、各手当を3の計算で時間額を出しその合計した
額が最低賃金額以上か比較します。
また、最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の
計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
こちらをご参照ください。
厚生労働省・最低賃金についてのパンフレット
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/saiteichingin.pdf
※詳細な計算方法や歩合給の場合のみの計算方法は労働局や最寄の労働基準監督署にご確認ください。
◎業務改善助成金について
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度があります。支給対象者と支給要件など一定の条件がありますので詳しくはWEBでご確認ください。
業務改善助成金: https://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
最低賃金額の改定まであと1か月強です。最低賃金額がいくらなのか、最低賃金額を下回る労働者がいないかご確認ください。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム S2
https://humanprime.co.jp/
地域別最低賃金改定額が厚生労働省から公表されました [報酬・賃金]
平成30年度の全国の地域別最低賃金の改定額が厚生労働省から公表されました。
※括弧書きは、平成29年度の最低賃金
※公表された改定額審議結果を取りまとめたもので、記事の公開日時点では予定です
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青 森 762 (738) 平成30年10月4日
岩 手 762 (738) 平成30年10月1日
宮 城 798 (772) 平成30年10月1日
秋 田 762 (738) 平成30年10月1日
山 形 763 (739) 平成30年10月1日
福 島 772 (748) 平成30年10月1日
茨 城 822 (796) 平成30年10月1日
栃 木 826 (800) 平成30年10月1日
群 馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼 玉 898 (871) 平成30年10月1日
千 葉 895 (868) 平成30年10月1日
東 京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新 潟 903 (778) 平成30年10月1日
富 山 821 (795) 平成30年10月1日
石 川 806 (781) 平成30年10月1日
福 井 803 (778) 平成30年10月1日
山 梨 810 (784) 平成30年10月3日
長 野 821 (795) 平成30年10月1日
岐 阜 825 (800) 平成30年10月1日
静 岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛 知 898 (871) 平成30年10月1日
三 重 846 (820) 平成30年10月1日
滋 賀 839 (813) 平成30年10月1日
京 都 882 (856) 平成30年10月1日
大 阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵 庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈 良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥 取 762 (738) 平成30年10月4日
島 根 764 (740) 平成30年10月1日
岡 山 807 (781) 平成30年10月1日
広 島 844 (818) 平成30年10月1日
山 口 802 (777) 平成30年10月1日
徳 島 766 (740) 平成30年10月1日
香 川 792 (766) 平成30年10月1日
愛 媛 764 (739) 平成30年10月1日
高 知 762 (737) 平成30年10月5日
福 岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐 賀 762 (737) 平成30年10月4日
長 崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊 本 762 (737) 平成30年10月1日
大 分 762 (737) 平成30年10月1日
宮 崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖 縄 762 (737) 平成30年10月3日
今回の改定予定では、全国で24円~27円の引き上げとなり最低賃金が時給で決まるようになった
平成14年以降最高の引き上げ額(全国加重平均)になる予定です。
確定しましたら再度更新させて頂きます。
厚生労働省の公表ページはコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムT
※括弧書きは、平成29年度の最低賃金
※公表された改定額審議結果を取りまとめたもので、記事の公開日時点では予定です
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青 森 762 (738) 平成30年10月4日
岩 手 762 (738) 平成30年10月1日
宮 城 798 (772) 平成30年10月1日
秋 田 762 (738) 平成30年10月1日
山 形 763 (739) 平成30年10月1日
福 島 772 (748) 平成30年10月1日
茨 城 822 (796) 平成30年10月1日
栃 木 826 (800) 平成30年10月1日
群 馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼 玉 898 (871) 平成30年10月1日
千 葉 895 (868) 平成30年10月1日
東 京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新 潟 903 (778) 平成30年10月1日
富 山 821 (795) 平成30年10月1日
石 川 806 (781) 平成30年10月1日
福 井 803 (778) 平成30年10月1日
山 梨 810 (784) 平成30年10月3日
長 野 821 (795) 平成30年10月1日
岐 阜 825 (800) 平成30年10月1日
静 岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛 知 898 (871) 平成30年10月1日
三 重 846 (820) 平成30年10月1日
滋 賀 839 (813) 平成30年10月1日
京 都 882 (856) 平成30年10月1日
大 阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵 庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈 良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥 取 762 (738) 平成30年10月4日
島 根 764 (740) 平成30年10月1日
岡 山 807 (781) 平成30年10月1日
広 島 844 (818) 平成30年10月1日
山 口 802 (777) 平成30年10月1日
徳 島 766 (740) 平成30年10月1日
香 川 792 (766) 平成30年10月1日
愛 媛 764 (739) 平成30年10月1日
高 知 762 (737) 平成30年10月5日
福 岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐 賀 762 (737) 平成30年10月4日
長 崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊 本 762 (737) 平成30年10月1日
大 分 762 (737) 平成30年10月1日
宮 崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖 縄 762 (737) 平成30年10月3日
今回の改定予定では、全国で24円~27円の引き上げとなり最低賃金が時給で決まるようになった
平成14年以降最高の引き上げ額(全国加重平均)になる予定です。
確定しましたら再度更新させて頂きます。
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社会保険労務士法人ヒューマン・プライムT
2018-08-13 17:25
最低賃金が変更となります!! [報酬・賃金]
平成25年10月19日より、東京都の最低賃金が869円に引き上げられました(前年比19円アップ)
<関東地方の地域別最低賃金一覧>
東京都 850円 → 869円 (19円アップ) 平成25年10月19日より
茨城県 699円 → 713円 (14円アップ) 平成25年10月20日より
栃木県 705円 → 718円 (13円アップ) 平成25年10月19日より
群馬県 696円 → 707円 (11円アップ) 平成25年10月13日より
埼玉県 771円 → 785円 (14円アップ) 平成25年10月20日より
千葉県 756円 → 777円 (21円アップ) 平成25年10月18日より
神奈川県 849円 → 868円 (19円アップ) 平成25年10月20日より
平成25年度地域別最低賃金全国一覧は厚生労働省のホームページへ↓↓↓
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html
最低賃金とは??
最低賃金法により国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払わなければなりません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には「罰則」が定められています
(地域別最低賃金・・・50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金・・・30万円以下の罰金)
最低賃金の種類
地域別最低賃金
産業や職種に関係なく、各都道府県ごとに定められています。
特定(産業別)最低賃金
地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
最低賃金は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態に関係なく、
すべての労働者が対象となります。
詳しい内容については厚生労働省のホームページへ↓↓↓
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html
最低賃金比較計算システムも掲載されていますので、最低賃金以上の賃金額が支払われているか確認してみましょう
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K
<関東地方の地域別最低賃金一覧>
東京都 850円 → 869円 (19円アップ) 平成25年10月19日より
茨城県 699円 → 713円 (14円アップ) 平成25年10月20日より
栃木県 705円 → 718円 (13円アップ) 平成25年10月19日より
群馬県 696円 → 707円 (11円アップ) 平成25年10月13日より
埼玉県 771円 → 785円 (14円アップ) 平成25年10月20日より
千葉県 756円 → 777円 (21円アップ) 平成25年10月18日より
神奈川県 849円 → 868円 (19円アップ) 平成25年10月20日より
平成25年度地域別最低賃金全国一覧は厚生労働省のホームページへ↓↓↓
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html
最低賃金とは??
最低賃金法により国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払わなければなりません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には「罰則」が定められています
(地域別最低賃金・・・50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金・・・30万円以下の罰金)
最低賃金の種類
地域別最低賃金
産業や職種に関係なく、各都道府県ごとに定められています。
特定(産業別)最低賃金
地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
最低賃金は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態に関係なく、
すべての労働者が対象となります。
詳しい内容については厚生労働省のホームページへ↓↓↓
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html
最低賃金比較計算システムも掲載されていますので、最低賃金以上の賃金額が支払われているか確認してみましょう
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K
2013-10-28 17:33
健康保険・厚生年金保険料の給与天引きについて [報酬・賃金]
本年も宜しくお願い申し上げます。
さて、給与から本人(被保険者)負担分の保険料を天引き(控除)
している事業所が多いと思われます。
事業主は給与からの保険料控除ができることになっています。
今回は給与からの控除など保険料についてお伝えいたします。
① 保険料は月単位で納付をします。
月の途中で入社をして資格を取得した場合でも1ヶ月分の保険料が
掛かります。給与が日割で支給されていても保険料は1ヶ月分です。
例:1月1日入社の人も1月23日入社の人も1月分保険料を控除
② 給与から控除できるのは「前月分の保険料」の1ヶ月分のみです。
例えば、資格取得年月日を誤ってしまい、2ヶ月遡及して資格を
取得することになった場合でも、この2ヶ月分の保険料を給与から
控除することはできません。
③ 月末に退職する場合は、資格喪失日は退職日の翌日となるため、
退職月分の保険料も必要となります。
1月31日に退職すると資格喪失日は2月1日となり、1月分保険料が必要です。
このような場合は、給与から前月と当月の保険料を控除してよいことに
なっています。
月の途中退職は前月分の保険料のみ納付となります。
④ 資格取得した同じ月の間に資格を喪失した場合、その月の保険料を
納付します。
1月1日に取得して、1月29日に退職した場合は1月分保険料が
必要です。
上記以外にもルールがありますので、またの機会にご案内したいと思います。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S
さて、給与から本人(被保険者)負担分の保険料を天引き(控除)
している事業所が多いと思われます。
事業主は給与からの保険料控除ができることになっています。
今回は給与からの控除など保険料についてお伝えいたします。
① 保険料は月単位で納付をします。
月の途中で入社をして資格を取得した場合でも1ヶ月分の保険料が
掛かります。給与が日割で支給されていても保険料は1ヶ月分です。
例:1月1日入社の人も1月23日入社の人も1月分保険料を控除
② 給与から控除できるのは「前月分の保険料」の1ヶ月分のみです。
例えば、資格取得年月日を誤ってしまい、2ヶ月遡及して資格を
取得することになった場合でも、この2ヶ月分の保険料を給与から
控除することはできません。
③ 月末に退職する場合は、資格喪失日は退職日の翌日となるため、
退職月分の保険料も必要となります。
1月31日に退職すると資格喪失日は2月1日となり、1月分保険料が必要です。
このような場合は、給与から前月と当月の保険料を控除してよいことに
なっています。
月の途中退職は前月分の保険料のみ納付となります。
④ 資格取得した同じ月の間に資格を喪失した場合、その月の保険料を
納付します。
1月1日に取得して、1月29日に退職した場合は1月分保険料が
必要です。
上記以外にもルールがありますので、またの機会にご案内したいと思います。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S
会社が倒産して賃金が支払われないときの立替払制度について [報酬・賃金]
未払賃金立替払制度をご存じですか?
勤め先の会社が倒産してしまい、賃金が支払われないまま退職した場合、
その労働者に対して未払い賃金の一定範囲について国が事業主に代わって立替払いする制度です。
国が立て替えたからといっても、事業主の支払義務が無くなるわけではなく、国が立て替え分について
求償(返還請求)していくことになります。
こんなときに立替払いを受けられる
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であって、2万円以上の未払賃金があるもの。
※賞与は対象になりません。
会社が倒産したこと
対象となる倒産 → ① 法律上の倒産
(破産、更正手続き、会社整理などについて裁判所の宣告・決定・命令が出されたとき)
② 事実上の倒産
(再開の見込みが無く、賃金が支払えないなど、事実上倒産したものと監督署が認め たとき※中小企業に限る)
立て替えられる金額
原則として、未払になっている賃金の総額の80%の額が労働者へ支払われます。
ただし、立替払額には上限があり、年齢によって下記のとおりとなります。
詳しくは、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構にご相談ください。
厚生労働省ホームページ↓↓↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M
勤め先の会社が倒産してしまい、賃金が支払われないまま退職した場合、
その労働者に対して未払い賃金の一定範囲について国が事業主に代わって立替払いする制度です。
国が立て替えたからといっても、事業主の支払義務が無くなるわけではなく、国が立て替え分について
求償(返還請求)していくことになります。
こんなときに立替払いを受けられる
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であって、2万円以上の未払賃金があるもの。
※賞与は対象になりません。
会社が倒産したこと
対象となる倒産 → ① 法律上の倒産
(破産、更正手続き、会社整理などについて裁判所の宣告・決定・命令が出されたとき)
② 事実上の倒産
(再開の見込みが無く、賃金が支払えないなど、事実上倒産したものと監督署が認め たとき※中小企業に限る)
立て替えられる金額
原則として、未払になっている賃金の総額の80%の額が労働者へ支払われます。
ただし、立替払額には上限があり、年齢によって下記のとおりとなります。
詳しくは、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構にご相談ください。
厚生労働省ホームページ↓↓↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
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持株会の奨励金は報酬か否か [報酬・賃金]
Q.持株会加入者に対し奨励金を支給する場合、労働の対価としての社会保険・労働保険の対象とするのか?
A.社会保険と労働保険で扱いが異なります。
*労働保険 ⇒ 労働の対価ではないため賃金として扱わない
労働保険対象賃金の範囲(厚生労働省ホームページより)↓↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/keizoku-05.pdf
*社会保険 ⇒ 持株会制度の形態などにより報酬に該当するか判断
社会保険で「報酬」とは、事業に使用されている者が労働の対価として経常的にかつ実質的に支給されるものは、名称の如何を問わず報酬とされます。
持株会制度にはいろんな形態があり、
①給与規程に定められているか
②株の購入が被保険者の自由意思か強制か
③事業主と被保険者間の契約になっているのか
等で判断する必要があります。
給与規程に定められ賃金台帳にも記載されていれば報酬と考えられますが、持株会への加入が被保険者の自由意思であれば原則として報酬として取り扱うことはできないとされています。
しかしながら加入が自由意思による制度であっても実態的にほとんどの被保険者が加入しているような場合は過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として支給されると認められるため、報酬として取り扱って差し支えないとされています。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K
A.社会保険と労働保険で扱いが異なります。
*労働保険 ⇒ 労働の対価ではないため賃金として扱わない
労働保険対象賃金の範囲(厚生労働省ホームページより)↓↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/keizoku-05.pdf
*社会保険 ⇒ 持株会制度の形態などにより報酬に該当するか判断
社会保険で「報酬」とは、事業に使用されている者が労働の対価として経常的にかつ実質的に支給されるものは、名称の如何を問わず報酬とされます。
持株会制度にはいろんな形態があり、
①給与規程に定められているか
②株の購入が被保険者の自由意思か強制か
③事業主と被保険者間の契約になっているのか
等で判断する必要があります。
給与規程に定められ賃金台帳にも記載されていれば報酬と考えられますが、持株会への加入が被保険者の自由意思であれば原則として報酬として取り扱うことはできないとされています。
しかしながら加入が自由意思による制度であっても実態的にほとんどの被保険者が加入しているような場合は過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として支給されると認められるため、報酬として取り扱って差し支えないとされています。
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