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短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大④ Q&A集 [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]

過去3回にわたって短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関して
《平成28年度10月1日~》をご案内してきました[ぴかぴか(新しい)]
今回は厚生労働省が作成している「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」の中から、いくつか抜粋してご案内致します[exclamation]

[位置情報]被保険者資格の取得要件
Q)平成28年10月1日以降は、4分の3基準をどのように判断するのか?

A)これまでは就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数の他にも就業形態や職務内容等を総合的に勘案して、被保険者資格の取得の可否の判断を行ってきました。
平成28年10月1日からは判断基準の明確化・客観化するため、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。

[位置情報]1週間の所定労働時間が20時間以上の取り扱い(雇用保険の取り扱いと同様)
Q)就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、
業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合はどのように取り扱うのか?

A)実際の労働時間が連続する2ヶ月において週20時間以上となった場合で
引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、
実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に被保険者の資格を取得します。

[位置情報]雇用期間が継続して1年以上見込まれること
Q)平成28年10月1日(施行日時点)において、雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かの判断はどの時点で行うのか?

A)施行日時点において判断を行います。
平成28年10月1日以降に雇用された場合だけでなく、10月1日より前から引き続き雇用されている場合についても、平成28年10月1日において雇用期間が継続して1年以上見込まれるときに要件を満たすことになります。

[位置情報]月額賃金が8.8万円以上
Q)健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つ、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか?

A)健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。
  収入が130万円未満であっても、短時間労働者の要件を満たす方は
  厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
 短時間労働者の要件はこちら[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-07-21

[位置情報]特定適用事業所
Q)平成28年10月1日以降、特定適用事業所に該当する可能性がある適用事業所に対して、
 あらかじめ日本年金機構から何らかのお知らせは送付されてくるのか?

A)直近11ヶ月のうち使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5ヶ月500人を超えたことが確認できた場合(5か月目の翌月頃送付予定)に「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。
[ひらめき]‹必要な手続›[ひらめき]
特定適用事業所に該当した場合は、「特定適用事業所該当届」の提出が必要です。
また適用拡大に伴い新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
「被保険者資格取得届」の提出が必要です。

Q)「特定適用事業所に該当する可能性があるお知らせ」は送付され、5ヶ月目の翌月も被保険者の総数が500人を超えたため特定適用事業所に該当したにもかかわらず、年金事務所へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合はどうなるのか?

A)特定適用事業所に該当したにもかかわらず、年金事務所へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合は、年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付します。
[ひらめき]‹必要な手続›[ひらめき]
適用拡大に伴い新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
「被保険者資格取得届」の提出が必要です。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新)のダウンロードURLはこちら[次項有]
日本年金機構のホームページ参照
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の
各リーフレットダウンロードはこちら[次項有]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の過去の記事はこちら

・適用事業所の要件について[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-06-24

・短時間労働者の要件について[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-07-21

・留意事項や事務手続きについて[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-09-02

10月は健康保険・厚生年金の算定結果の通知書が到着する時期となります。
年金事務所は例年に比べ通知書の発送スケジュールが遅れているそうです。
人事業務担当者の方は保険料の標準報酬の確認、労働者の方はご自身の保険料がどう変わっているか等のご確認を行いましょう[るんるん]

ヒューマン・プライムでは、社会保険手続きの代行や給与計算業務等を行っております。
お問合せはこちらまで [メール]info@humanprime.co.jp


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大③ [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]


前回は短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大に関して《平成28年度10月1日~》短時間労働者の要件をご案内致しました。
今回は被保険者の取扱いに係る留意事項と事務手続きなどについてご案内致します。

~被保険者の取扱いに係る留意事項~

1)短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取扱い
  短時間労働者の「算定基礎届・月額変更届等」における支払基礎日数は、
  各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。
  一般の被保険者は17日以上の勤務日数があるかどうかで判断致します。

2)被保険者資格取得の基準変更
  被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確になります。

 《改正前》
 (a)1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
 (b)被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し被保険者の適用を判断すること
[次項有]《改正後》(平成28年10月~)
 (a)1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上
 (b)廃止

[ひらめき]また、4分の3基準を満たさなくても、特定適用事業所に雇用される短時間労働者で、
  短時間労働者の要件を満たす人は、被保険者となります。
・特定適用事業所については下記URLの記事参照
 [クリア]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624
・短時間労働者の要件については下記のURLの記事参照
 [クリア]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160721


3)被保険者資格取得の経過措置
 上記の4分の3基準や短時間労働者の要件を満たしていない場合であっても、
 10月1日前から被保険者である方については、
 10月1日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は被保険者になります。
 [exclamation]喪失手続きは不要です。
 
~短時間労働者に対する適用拡大に伴う事務手続きについて~

1)[NEW]「被保険者資格取得届」の新しいバージョンがアップされています。
 短時間労働者に該当する場合は、備考欄にある「短時間労働者(3/4未満)」
 にレ点チェックを入れて提出します。
 日本年金機構の資格取得届のURLです[ぴかぴか(新しい)]
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf#search='%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97%E5%B1%8A+%E7%9F%AD%E6%99%82%E9%96%93'
 ※「厚生年金保険 70歳以上被用者 該当・不該当届」も同じく短時間に該当する場合は、
   上記と同様になります。

2)「被保険者区分変更届 70歳以上被用者区分変更届」
  [ひらめき]被保険者の区分を変更する申請書となります。
  ・一般被保険者 → 短時間労働者
  ・短時間労働者 → 一般被保険者
  上記の様に働く時間が変更になった場合は、区分変更届を提出します。

~短時間労働者が社会保険に加入するメリット~
 ・将来もらえる年金が増えます。
 ・障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合なども、
  より多くの年金がもらえます。
 ・傷病手当金や出産手当金などの医療保険(健康保険)の給付も充実します。
 ・保険料は会社と被保険者が折半で負担します。
  また現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、
  今より保険料が安くなることがあります。 
 ※詳細は日本年金機構のURLに掲載されております。
  [クリア]http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

~短時間労働者に対する社会保険適用を拡大することとなった目的と趣旨~
 社会保険の恩恵を受けられない短時間労働者の非正規労働者に対して、
 社会保険の適用をすることにより保障内容を充実させるセーフティネットの強化することで
 社会保険における格差を是正するためです。
 適用拡大により働かない方が有利になる仕組みを除去することで、就業意欲の促進が期待されています。
 厚生労働省の試算によると今回の適用拡大により新たに25万人が加入する見込みとなっています。



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短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大について② [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]

前回に引き続き、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の拡大についてご案内します[exclamation]

今回は対象となる短時間労働者の要件です[exclamation×2]

[位置情報]勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、
 以下の①~④の全てに該当する方が適用拡大の対象となります。


①週の所定労働時間が20時間以上であること

・週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
 その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)

【「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法】
[満月]1ヶ月単位で定められている場合
 [次項有]1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して計算します。
  [ひらめき]1年の月数を「12」、1週間の週数を「52」として週単位の労働時間に換算します。
  [ひらめき]特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、その月を除いて算定します。
[満月]1年単位で定められている場合
 [次項有]1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
[満月]1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
 [次項有]平均により算定します。

②雇用期間が1年以上見込まれること
 [満月]期間の定めがなく雇用される場合
 [満月]雇用期間が1年以上である場合(有期雇用契約)
 [満月]雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
  [ひらめき]雇用契約書に契約が更新される旨又は更新される可能性がある旨が明示されている
  [ひらめき]同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある 
   [次項有]対象の人ではなく他の人で実績があるかを確認します
雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判断日等の詳細は、厚生労働省のリーフレットの図を参照下さい。
160721.jpg


③賃金の月額が8.8万円以上であること
 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額が
 8.8万円以上である場合となります。
[ー(長音記号1)]賃金の算定から除外されるもの[ー(長音記号1)]
[満月]臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  例)結婚手当、賞与等
[満月]時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
  例)割増賃金等
[満月]最低賃金法で含めないことと定められている
  例)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

[位置情報]被保険者資格取得届、算定基礎届等を届出する際の「報酬月額」については、
  短時間労働者についても一般の被保険者と同様に、
  臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤縦等も含めて届出します。

④学生でないこと
・雇用保険の取扱いと同様に生徒又は学生は適用対象外となります。

[位置情報]ただし、下記に該当する学生は被保険者となります~
 [ひらめき]卒業見込証明書を有する方で卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
 [ひらめき]休学中の方
 [ひらめき]大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等

前回は特定適用事業所ついて今回は短時間労働者の要件についてピックアップ致しました。
特定事業所の要件の前回の記事はこちらです。[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624

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短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大について [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]

短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大についてご案内致します。
今回は特定事業所の要件を主にご案内致します。

平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、
新たに健康保険・厚生年金の適用対象となります。

[exclamation]特定事業所の要件[exclamation]
【法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所】
同一事業主の適用事業の厚生年金保険の被保険者数の合計が、
 6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、
 特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
          
・同一事業主の適用事業とは…?
 次に該当する適用事業所の単位となります。
  ・法人事業所……法人番号が同じ適用事業所を指します。
   [位置情報]算定基礎届に記載されている法人番号が重要となります。
  ・個人事業所……現在の適用事業所を指します。
  ・地方公共団体……法人番号が同じ適用事業所を指します。

・厚生年金保険の被保険者数とは…?
 短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者数である共済組合員を含みます。

[ひらめき]特定事業所に該当する会社には8月下旬頃に通知が届く予定です。

[ひらめき]平成28年10月から、「500未満以下の企業も、労使の合意に基づき、
企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。」法案が現在審議中

[exclamation×2]勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満(学生も含む)で、
下記①~④の全てを満たす短時間労働者の要件に該当し、
特定適用事業所に勤務する方が適用対象となります。

[ひらめき]短時間労働者の要件[ひらめき]

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと

短時間労働者の詳細は7/22(金)頃の更新でご案内致します[ぴかぴか(新しい)]

詳しくは日本年金機構の下記、URLからリーフレットを詳細を閲覧できます。

事業主の方
[次項有]https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf

短時間(パート等)で働く方向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tanjikanroudoushamuke_1.pdf

第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け
[次項有]http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/1gouhihokenshamuke_1.pdf

第3号被保険者(配偶者の健康保険組合に加入している方)向け
[次項有]http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/3gouhihokenshamuke_1.pdf



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