令和6年度の年金額改定について [年金]
令和6年度の年金額改定
令和6年1月19日に総務省から、「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
それを踏まえ厚生労働省は令和6年度の年金額を公表しました。
令和6年度の年金額は令和5年度から、2.7%の引上げとなります。
新しい年金額は、令和6年6月14日支給分(4月・5月分)から適用されます。
※↑厚生労働省:令和6年度年金額の例より引用
また、在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整額が名目の賃金の変動に応じて改定され、
令和6年度は令和5年度より2万円引き上げられ50万円となります。
支給停止調整額とは、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。
この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和5年度は、47万円から48万円に引き上げられていました。
なお、令和6年度の在職老齢年金制度の基準額となる50万円が適用されるのも、令和6年6月14日支給分(4月分・5月分)の年金からとなります。
令和6年4月15日支給分(令和6年2月分・3月分)までは48万円のままですので、注意が必要ですね。
その他、令和6年度、7年度の国民年金保険料額についても公表されています。
詳しくは↓↓
厚生労働省:令和6年度の年金額改定について
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
年金額の増額は嬉しいことですが、令和6年の参考指標となっている、物価変動率(3.2%)が今回の年金額の改定率(2.7%)より高いため、実質的には目減りともいえるようですね・・
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA
令和6年1月19日に総務省から、「令和5年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
それを踏まえ厚生労働省は令和6年度の年金額を公表しました。
令和6年度の年金額は令和5年度から、2.7%の引上げとなります。
新しい年金額は、令和6年6月14日支給分(4月・5月分)から適用されます。
※↑厚生労働省:令和6年度年金額の例より引用
また、在職老齢年金の計算に用いる支給停止調整額が名目の賃金の変動に応じて改定され、
令和6年度は令和5年度より2万円引き上げられ50万円となります。
支給停止調整額とは、給与等(賞与含む)と老齢厚生年金の合計額(1か月当たり)がこの金額までなら支給停止なく全額支給されるという基準額のことを「支給停止調整額」といいます。
この支給停止調整額は毎年4月に見直しがあり、令和5年度は、47万円から48万円に引き上げられていました。
なお、令和6年度の在職老齢年金制度の基準額となる50万円が適用されるのも、令和6年6月14日支給分(4月分・5月分)の年金からとなります。
令和6年4月15日支給分(令和6年2月分・3月分)までは48万円のままですので、注意が必要ですね。
その他、令和6年度、7年度の国民年金保険料額についても公表されています。
詳しくは↓↓
厚生労働省:令和6年度の年金額改定について
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
年金額の増額は嬉しいことですが、令和6年の参考指標となっている、物価変動率(3.2%)が今回の年金額の改定率(2.7%)より高いため、実質的には目減りともいえるようですね・・
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA
2024-01-31 11:02
協会けんぽの医療費のお知らせが1月中旬から発送されます。 [健康保険]
会社員の皆さんやそのご家族が加入している健康保険組合から、医療費の一覧表のようなものが届いたことはありませんか?
それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。
ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。
会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。
医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。
その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。
※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。
そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。
確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。
そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!
※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
もうすぐ確定申告の季節。
たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。
参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT
それは「医療費のお知らせ」という書類で、ご自身やご家族が病院にかかった際の医療費を一覧にしたものです。
ご加入の健康保険が協会けんぽであれば、主に前々年の10月から前年の8月診療分までのものを一覧にして、1月中旬頃から順次発送されています。
会社員には現在勤めている会社に、退職後に任意継続被保険者になった人は自宅に届きます。
医療費のお知らせは、ただ医療費の明細をお知らせするだけでなく、以下の記載要件を満たすものであれば、所得税法により平成29年分以降の確定申告の際の医療費の証明書として使うことができます。
その場合、該当の医療費については領収書の保存は不要です。
<医療費のお知らせを医療費控除に使う際に必要な記載項目>
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
※確定申告の医療費控除は前年の1月~12月までの医療費が対象となります。
そのため自費診療や一部診療に於ける医療費のお知らせに記載のないものについては、領収書の保管が必要です。
確定申告の医療費控除をする際は、保管しておく領収書の枚数が大量になりがちな上に保管期間が長く、サイズや紙質も病院や薬局によってバラバラ。紛失や汚損で困っている方も多いと思います。
そんな方にとって8か月分強の医療費が一つにまとまっている医療費のお知らせが、そのまま確定申告に使えるのは、とても便利ですね!
※詳細はご加入の健康保険組合によって異なります。もし協会けんぽ以外の健康保険にご加入の方で医療費のお知らせが欲しい方は、ご自身の健康保険組合にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
もうすぐ確定申告の季節。
たくさんの資料を集めないとならない中で、便利に使えるものは使って済ませられたら提出する書類もスッキリしますね。
参考:協会けんぽ「令和5年度の医療費のお知らせ」について
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払った時(医療費控除)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT
介護と仕事との両立について [介護]
2015年より国は「介護離職ゼロ」を目標に掲げ、介護離職を防ぐために、国及び自治体が主体となり介護保険制度や介護休暇制度の内容や手続きについての周知拡大を図ってきました。
総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると「介護・看護のため過去1年間に前職を離職した人」の数は2007年より約10年間で緩やかに減少を見せていましたが、2022年に再び増加と転じました。
この背景には、高齢化が急速に進んでいる事と両立支援の利用者が少ないことが原因だと思われます。
このままだと介護と仕事の両立ができずに離職する人の割合がさらに増えていく可能性があります。
現在、介護と仕事との両立を支援するための制度は
・介護休暇
・介護休業
・介護休業給付金
・介護のための所定労働時間短縮等の措置
・所定外労働の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
と様々な制度が設けられているにもかかわらず、「令和4年度雇用均等基本調査」によると
介護休業を取得した事業所の割合は1.4%で、育児休業を取得した事業所の割合(女性86.7%、男性24.2%)と大きな差があります。また介護休暇を取得した事業所の割合は2.7%となっております。
もちろん、すべてが整った体制を作ることは難しいでしょうが、人手不足が続く昨今、会社が従業員に寄り添い「両立支援を積極的に進めていきたい」という姿勢をアピールするだけでも、社内の雰囲気は変わりますし、従業員が安心して働ける、さらなる魅力ある会社に進化を遂げるのではないでしょうか。
仕事と介護の両立についてのフォーラムのご案内もさせて頂きますので、ご興味がございましたらぜひご参加ください。
第129回労働政策フォーラム(オンライン開催)
テーマ :仕事と介護の両立─介護離職ゼロに向けた課題
日 時 :第1部 研究報告 2月1日(木)~5日(月)
第2部 パネルディスカッション 2月5日(月)14:00~16:30
開催方式:Zoomウェビナー
参加費無料/申込期限1月31日(水)
本フォーラムでは、働きながら家族の介護をしている人に寄り添った地域の支援や、職場・企業における両立支援の取組の現状と課題について議論し、介護離職の防止に向けて何が求められているのか考察します。
https://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20240205/index.html?mm=1928
両立支援のひろば - 検索 (bing.com)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム TY
https://humanprime.co.jp/
総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると「介護・看護のため過去1年間に前職を離職した人」の数は2007年より約10年間で緩やかに減少を見せていましたが、2022年に再び増加と転じました。
この背景には、高齢化が急速に進んでいる事と両立支援の利用者が少ないことが原因だと思われます。
このままだと介護と仕事の両立ができずに離職する人の割合がさらに増えていく可能性があります。
現在、介護と仕事との両立を支援するための制度は
・介護休暇
・介護休業
・介護休業給付金
・介護のための所定労働時間短縮等の措置
・所定外労働の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
と様々な制度が設けられているにもかかわらず、「令和4年度雇用均等基本調査」によると
介護休業を取得した事業所の割合は1.4%で、育児休業を取得した事業所の割合(女性86.7%、男性24.2%)と大きな差があります。また介護休暇を取得した事業所の割合は2.7%となっております。
もちろん、すべてが整った体制を作ることは難しいでしょうが、人手不足が続く昨今、会社が従業員に寄り添い「両立支援を積極的に進めていきたい」という姿勢をアピールするだけでも、社内の雰囲気は変わりますし、従業員が安心して働ける、さらなる魅力ある会社に進化を遂げるのではないでしょうか。
仕事と介護の両立についてのフォーラムのご案内もさせて頂きますので、ご興味がございましたらぜひご参加ください。
第129回労働政策フォーラム(オンライン開催)
テーマ :仕事と介護の両立─介護離職ゼロに向けた課題
日 時 :第1部 研究報告 2月1日(木)~5日(月)
第2部 パネルディスカッション 2月5日(月)14:00~16:30
開催方式:Zoomウェビナー
参加費無料/申込期限1月31日(水)
本フォーラムでは、働きながら家族の介護をしている人に寄り添った地域の支援や、職場・企業における両立支援の取組の現状と課題について議論し、介護離職の防止に向けて何が求められているのか考察します。
https://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20240205/index.html?mm=1928
両立支援のひろば - 検索 (bing.com)
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム TY
https://humanprime.co.jp/