雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲が拡大されました [雇用保険]

令和2年12月25日付の法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は主な雇用保険関係の申請・届出において廃止となりましたが一部の申請・届出では、押印欄がありました。
令和5年10月1日付けの法令改正に伴い、押印が不要となる手続きの範囲が更に広がりました。
現在は日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き、全ての雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となりました。

[位置情報]令和5年10月1日付で新たに押印が不要となった届出はこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf


なお、押印廃止に伴い、一部の手続きについて身分証のご提示が必要となります。
令和5年10月1日以降、身分証の提示が必要となる手続き
【事業所・被保険者関係】
・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書
・雇用保険適用事業所情報提供請求書

【雇用継続給付・育児休業給付関係】
・雇用継続給付・育児休業給付関係各種届書等再作成・再交付申請書
・60歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表照会申請書

[位置情報]上記の手続きについては押印がある場合も、身分証の提示が必要となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf


2020年11月以降急速に押印廃止が進みましたね。ずっと日本のハンコ文化で生活及び仕事をしていた者としては、急速な変化への驚きと、時代の流れを感じております。
余談ですが2021年9月からは婚姻届への押印も不要となっていて、届出人と証人の欄の署名押印欄には「押印は任意」となり、署名のみで提出が可能になっています。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

リスキングに役立てたい「教育訓練給付金」 [リスキング]

だいぶ秋めいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
昨年の秋(2022年10月)、政府は「人への投資に5年間で総額1兆円を投入する」とリスキング※への支援強化を表明しましたが、
それから1年、皆さんはリスキングを始めていますか?
今回はリスキングにも活用できる国の支援制度「教育訓練給付金」についてご説明をしたいと思います。
※リスキング:時代の変化に対応するため、業務を進める上で必要となる新たなスキルを習得すること
教育訓練給付金は人生100年時代を見据え、手に職を付けたい、新しいキャリアを開拓したい方に対し、雇用保険の一環として、国が行っている支援制度です。
給付額には上限がありますが、最大で受講費用の20%から70%を受講者に支給します。
現在対象の講座は、次々と増えており、約15000講座ほどあります。
大型自動車、フォークリフトなど輸送機械運転関係の資格から社労士、行政書士など専門的サービス関係の資格、簿記やTOEICなど事務関係の資格、Webクリエーターなどの情報関係の資格、そして医療、社会福祉、保健衛生関係の資格、その他大学、専門学校等の講座まであります。
受講の仕方も、通信、オンライン、夜間、土、日など、多岐にわたり働きながら受講することを可能としています。

教育訓練には、
1 専門実践教育訓練(専門学校、大学院など)
・中長期的キャリアに資する教育訓練が対象となります。
・受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6カ月ごとに支給されます。
・資格の取得等をし、かつ訓練終了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
・なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支給給付金が支給されます。
2 特定一般教育訓練(資格スクールなど)
・速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象になります。
・受講費用の40%(上限20万円)が訓練終了後に支給されます。
3 一般教育訓練(通信講座や資格スクールなどが提供する1.2以外のもの)
・雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象になります。
・受講費用の20%(上限10万円)が訓練終了後に支給されます。
の3種類があります。

給付金を支給してもらうには、
 教育訓練を開始した日に雇用保険の被保険者であるか、離職して一年以内であること。
(なお,この場合の雇用保険の被保険者とは「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の雇用が見込まれる人」です。
また、育児などで教育訓練を開始できなかった場合には最大20年の延長もあります。)
 初めて教育訓練を受ける場合は、雇用保険の加入期間が1年以上(専門実践訓練の場
合は2年以上)あること が必要です。

また、今までに教育訓練を受講したことがある場合でも、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あれば支給対象となります。
ただし教育訓練給付金を1度受給すると、3年間は受給できないこととなっております。
つまり、前回の給付金の受給日から、次の講座の受講開始日までに、3年以上期間を開けることが必要になります。
(なお支給の下限額として、4,000円を超えないときは支給されません。)

雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトの方も大部分の方が対象となりますので、ぜひご活用されてみてはいかがでしょうか

給付手続きについてはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000992567.pdf

資格・講座リストはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000822405.pdf

教育訓練講座検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

講座を探す際はこちらもご覧ください。
https://manapass.jp/

https://manabi-dx.ipa.go.jp/



社会保険労務士法人ヒューマン・プライム TY
https://humanprime.co.jp/






















あなたは毎年ねんきん定期便、見ていますか? [厚生年金保険]

私事ですが、先日自宅に「ねんきん定期便」が届いていました!


ねんきん定期便の郵送が始まったのが平成21年。
最初こそ物珍しく、「こんなに払っているんだ。」とか「これだけもらえるんだ」と新しい発見がありましたが、今年でもう15回ももらったことになります。
圧着のはがきを剥がして、「ふーん。」と思うだけに最近はなってきていませんでしょうか?


最近のねんきん定期便には「公的年金シミュレーター二次元コード」がついていて、
これを読み取ると自分の加入期間や納付保険料に基づいた情報に飛びます。
老齢年金は、長く働き、また、“繰り下げ”を活用することで、受け取る金額を増やすことができます。
条件を色々変えて、自分の年金を試算してみてはいかがでしょうか。

また、この機会に、自分への戒めを含めて年金について一緒に考えてみませんか?


日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけて、
公的年金制度の普及や啓発活動に取り組んでいます。


ねんきん月間の期間中は全国の様々な場所で、年金事務所職員による出張年金相談や年金に関するセミナーが行われています。
年金というと、多くの人は「老齢年金」をイメージしますが、ご存知の通り他にも種類があります。


[ひらめき]主な年金の種類
・老齢年金:原則として65歳から受け取ることができる年金
・障害年金:疾病または負傷によって所定の障害状態になった時に受け取ることができる年金
・遺族年金:お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金


これらの年金は、言葉としては知っていても、くわしく理解していなかったり、制度が変わったりしている可能性があります。
この機会にねんきん制度への理解を深め、今後の生活について今一度考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

くわしくは日本年金機構、または厚生労働省の特設ページからご覧ください。

日本年金機構 令和5年度「ねんきん月間」および「年金の日」のおしらせ

厚生労働省 「年金の日」・「ねんきん月間」のお知らせ

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT