無料で便利な年金に関するパンフレットのご紹介 [国民年金]
年金について、ニュースや新聞などで見聞きする機会はあるけれど、
具体的にはよくわからない…という方は意外と多いのではないでしょうか。
「老後に本当にもらえるの?」
「払ってばかりで、もらう金額の方が少ないんじゃないの?」
「【国民年金】と給与から引かれている【厚生年金】ってどう違うの?」
こういったご質問、実は多いです。
年金定期便が届いても、仕組みが分かっていないと印字された数字を見てもなかなかピンとはこないですよね。
意外と知られていないのですが、日本年金機構のホームページの中に
年金に関する各種パンフレットを、PDF形式でダウンロードできるページがあります。
その中の【年金の制度や仕組みに関するパンフレット】
のページhttps://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html内にあるパンフレットをご紹介します。
※更新日2024年4月1日掲載分
同じような内容で書籍として販売されているものも多々ありますが、
上記のような基本的な疑問に関してはこれで十分だと思いますので是非ご活用下さい。
①知っておきたい年金のはなし:年金制度のしくみについて、基本から学べて丁寧でわかりやすい
②国民年金・厚生年金被保険者のしおり:給与から厚生年金保険料が引かれている会社員の方には必須
③退職後の年金手続きガイド:会社で退職者の事務手続きを行う担当者、ご自身が退職される方にお勧め
④太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金):①のページ内の抜粋ですが、双六の人生ゲームのようにライフステージとそのイベント毎に発生する年金手続きが一目で分かり、イメージしやすい
老後の人生設計に欠かせないのが年金の存在です。
興味を持たれたら次のステップとして、私的年金のiDeCoなどについても調べてみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
令和4年4月1日より年金手帳が廃止となります [国民年金]
年金手帳の廃止の理由ですが、現在年金の被保険者情報はシステムで管理されていることや、マイナンバーの導入により、年金の情報を【手帳】という形で管理する必要がなくなってきている等がありますす。
今回の改正により、令和4年4月1日より次の通り手続き等が変更となります。
1. 次の方には、年金手帳に替わり「基礎年金番号通知書」が交付されます。
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方
なお、国内に居住する被保険者の方は、原則、被保険者本人の住所宛に送付されます。
ただし、被保険者が海外居住である場合や被保険者本人あてに届かない場合は、勤務先の事業所等に送付することもあります。
2. 社会保険加入時の事業主への年金手帳等の提出
令和4年4月1日以降に従業員の採用などにより資格取得の手続きを行う場合、個人番号(マイナンバー)に よる届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要となります。
詳しくはこちらから【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/nagasaki202202.pdf
年金手帳は廃止となりますが、手元にある年金手帳を返却する必要はありません。
また、令和4年4月1日以降に年金手帳を紛失してしまった場合、手帳の再交付申請に代わって、基礎年金番号通知書の発行申請を行うことになります。
なお、年金手帳が手元に見当たらないという人は、3月中であれば再発行の申請をすることができます。
もう年金手帳は交付されませんので、現在年金手帳をお持ちの方は、年金手帳を大切に保管したいものですね。
皆さんの年金手帳はオレンジ色、青色どちらでしょうか?
平成9年1月以降、年金の被保険者の手続きをした方は青色の年金手帳です。
ちなみに私はオレンジ色の年金手帳です
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA
今回の改正により、令和4年4月1日より次の通り手続き等が変更となります。
1. 次の方には、年金手帳に替わり「基礎年金番号通知書」が交付されます。
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方
なお、国内に居住する被保険者の方は、原則、被保険者本人の住所宛に送付されます。
ただし、被保険者が海外居住である場合や被保険者本人あてに届かない場合は、勤務先の事業所等に送付することもあります。
2. 社会保険加入時の事業主への年金手帳等の提出
令和4年4月1日以降に従業員の採用などにより資格取得の手続きを行う場合、個人番号(マイナンバー)に よる届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要となります。
詳しくはこちらから【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/nagasaki202202.pdf
年金手帳は廃止となりますが、手元にある年金手帳を返却する必要はありません。
また、令和4年4月1日以降に年金手帳を紛失してしまった場合、手帳の再交付申請に代わって、基礎年金番号通知書の発行申請を行うことになります。
なお、年金手帳が手元に見当たらないという人は、3月中であれば再発行の申請をすることができます。
もう年金手帳は交付されませんので、現在年金手帳をお持ちの方は、年金手帳を大切に保管したいものですね。
皆さんの年金手帳はオレンジ色、青色どちらでしょうか?
平成9年1月以降、年金の被保険者の手続きをした方は青色の年金手帳です。
ちなみに私はオレンジ色の年金手帳です
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA
2022-03-04 10:17