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ボランティア休暇制度を導入してみませんか [人事制度]

 近年、地域貢献、社会貢献、自然・環境保護、災害復興支援などのボランティア活動への関心が高まっています。一方で、フルタイムで働く人には、参加したくてもなかなか時間が取れないという課題があります。このため、年次有給休暇の取得促進とともに、従業員が積極的にボランティア活動に参加できるよう、「ボランティア休暇制度」の導入をご検討してみてはいかがでしょうか。

 ボランティア休暇制度は、ボランティア活動を「これからやってみたい」と考えている従業員にとって、行動のきっかけとなり、従業員の社会貢献や多様な経験による成長を後押しすることが期待されます。また、企業にとっても、従業員のボランティア活動への参加を支援することで、以下のようなメリット・効果が期待できます。

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厚生労働省のリーフレット「事業主のみなさまへ 従業員の社会貢献や成長を後押しするために ボランティア休暇制度を導入しましょう」より引用

 厚労省委託事業「令和5年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」によると、ボランティア休暇制度は9.1%の企業が導入しており、導入予定または導入を検討している企業は合わせて12.9%となっています。

 リーフレット「事業主のみなさまへ 従業員の社会貢献や成長を後押しするために ボランティア休暇制度を導入しましょう」では、導入企業の事例として次のような背景や効果が紹介されています。
・幅広いボランティア活動のために、年20日を半日単位で取得できる制度を導入した。
→清掃ボランティアや子ども食堂、高齢者の買い物等に活用され、従業員の社会課題の解決への関心の高まりや通常の業務では得られない経験の獲得につながった。
・社内メンバーで農業ボランティア等に参加した。
→通常業務では接点が少ない社内メンバーで、農作業をしながら他部署の仕事の話なども聞くことができ、新たなつながりができた。他企業からの参加者とも交流ができ、他業種の話や仕事の枠を超えた話ができた。

 参考「働き方・休み方改善ポータルサイト」のボランティア休暇のページやリーフレットでは、就業規則記載例も紹介されております。

 ぜひこの機会にご検討してみてはいかがでしょうか。

参考:
「働き方・休み方改善ポータルサイト」ボランティア休暇
リーフレット「事業主のみなさまへ 従業員の社会貢献や成長を後押しするために ボランティア休暇制度を導入しましょう」

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2


















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どうする? 休業中の社員の健康診断 [安全衛生法]

労働安全衛生法(安衛法)に基づき企業において健康診断の実施が義務づけられていますが、年々、健康診断における有所見者の数が増えています。令和に入って定期健康診断(一般健診)の有所見率は6割を超え、10年前と比べて10%以上の増加となっています。

社員が健康で働き続けることができるためには、会社が社員の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠ですが、そのためには、定期的に健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を行うことがとても重要です。

さて、年に1回(特殊健診は6か月毎に1回)、実施しなくてはならない健康診断ですが、定期健康診断の実施時期に育児休業・介護休業や療養などで休業中の社員にはどう対処すべきでしょうか。

時間を見計らって○月○日までに受けてください、と指示するべきなのか迷うところです。安衛法では、社員に健康診断を受診させていない企業に対して、50 万円以下の罰金を科していますが、果たして。

これについては、平成4年3月13日の行政通達(基発第115号)で、「事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくても差し支えありません」との見解が示されています。
ただし、休業終了後、職場復帰された際には速やかに、保留されていた健康診断を実施することが必要です。

これは、企業に義務づけられている健康診断は、「社員が働くうえで健康上の問題がないことを確認する」ことが目的であり、労働をしない休業期間には適応されないためです。

一方、休業中の社員から「健康診断を受けたい」と言われた場合の対応ですが、企業には休業中の労働者に対する健康診断の実施義務がないことを説明し、職場復帰後の速やかな受診を約束するのが一般的です。

ただし、就業規則等で定められた基準がある場合(休業中でも健康診断を実施するなど)は、その内容で実施しましょう。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:54
タグ:健康診断

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