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マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになりました [マイナンバー]

これまで失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出した写真を貼付した「雇用保険受給資格者証」等で本人確認や処理結果の通知を行っていましたが、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、雇用保険受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの雇用保険受給資格者証の持参が不要となります。
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの取り扱いを希望しない方はこれまで通り、受給資格者証等による手続となります。

マイナンバーカードを活用した失業認定の流れ
ハローワークにマイナンバーカード持参の上、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。
この時雇用保険受給資格者証に貼付するための顔写真(2枚)は不要です。
雇用保険説明会で雇用保険受給資格通知が交付されます。
認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証を行い失業認定を受けます。


そのほか、以下の受給資格者証等に代えて、マイナンバーカードでの本人認証が可能となります。
・雇用保険高年齢受給資格証
・雇用保険特例受給資格者証
・教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格者証

[ひらめき]詳しくはこちらから!
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf

マイナンバーカードで出来ることがまた増えました。
今後もますます便利になってくと良いですね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA

マイナンバー通知カードの廃止 [マイナンバー]

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、 令和2年5月25日に廃止されます。

これにより、これまでと同じようにできることと、できなくなることが発生します。

[ひらめき]マイナンバーカードのオンライン交付申請はできる
  通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書を持っていれば、
  スマホやパソコンを使ったマイナンバーカードのオンライン交付申請ができます。

[ひらめき]マイナンバーを証明する書類として条件により使用できる
  通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)が住民票に記載されている事項と一致していれば、
  マイナンバーを証明する書類として使用できます。
  ただし、通知カードの表面記載事項が住民票と一致していない場合、証明書類として使用できません。

[ひらめき]通知カードの再交付申請はできない
  廃止後は、再交付申請手続きができなくなります。

詳しくはこちらをご確認下さい。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム
H

マイナンバーのセキュリティ考慮事項について [マイナンバー]

マイナンバー制度が開始されてから2年半が過ぎようとしています。今回はマイナンバーに関連するセキュリティ事項について、改めて取り上げます。

企業は従業員の源泉徴収票作成時にマイナンバーを取扱いますが、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、個人情報保護法とは扱いが異なります。
下記のようにさらなる厳格な保護が必要です。

1.マイナンバーを社員番号として扱ってはいけません

マイナンバーはマイナンバー法で規定された社会保障、税、災害対策に関する事務以外には利用してはならないと定められています。仮に本人の同意があったとしても社員番号などに使うことは厳禁です。

2.確実な漏えい防止対策を講じましょう

漏えい防止のためにマイナンバーは厳重に保管しなくてはなりません。外部に委託する際には「委託先との契約には秘密保持義務・情報の持ち出し禁止」といった契約を交わし、適切に監督することが必要です。
また「再委託する場合は事前に委託元の許諾が必須」「強固な不正アクセス防止策」なども求められます。

3.速やかな廃棄処分を

不要になったマイナンバーは即廃棄・削除します。(マイナンバーを復元不可な状態までマスキングした上で、ほかの個人情報の保管を継続することは可能)

マイナンバー法で定められたルールをしっかり守るよう、もう一度自社での取扱いを確認してください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:す


年金分野でのマイナンバー制度の利用について [マイナンバー]

過去ブログにて
[ひらめき]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2017-12-26
日本年金機構でもマイナンバーを利用して、被保険者等の氏名および住所変更の省略や届出の添付書類の省略等が予定されており、利便性の向上が期待されていると紹介しましたが、いよいよ平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになります。

マイナンバー導入により実現されること
個人番号を利用した窓口における相談・照会対応(平成29年から実施)
基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカードの場合、カード1枚で本人確認から記録照会までスムーズに対応が可能となります。

住所・氏名変更時の届出省略(厚生年金の被保険者)
日本年金機構にて、最新の住所情報等を、住基ネットから個人番号をもとに取得し更新処理
を行うため、届出の手続きそのものが不要となります。

[ひらめき]年金分野でのマイナンバー制度の利用について(厚生労働書)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf

これに伴い、マイナンバー欄の追加のほか、変更となる様式の種類や内容の一覧は
こちらから(日本年金機構)
[ひらめき]http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.files/11.pdf

 ※当面の間、旧様式の利用も可能です。(利用期限については未定)

また、平成30年3月からは年金関係の手続きは、原則マイナンバーを記載することとなっておりますが、マイナンバーの記載が困難な場合は現状通り基礎年金番号で申請が可能です。

3月5日以降、新しい案内及び追加案内については都度更新予定とのことですので、こちらでご確認ください。
[ひらめき]http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html(日本年金機構)


今後、いろいろな分野での利便性が期待されているマイナンバーですが、それゆえに自身の適切な保管・管理が必要となりますね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA


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「マイナンバー等確認リスト」が日本年金機構から送付されます [マイナンバー]


前回の20171215付けブログでマイナンバーカードとマイナポータルの利便性について載せましたが、
それに関連し日本年金機構からマイナンバーの確認の作業が始まります。

2017年11月13日から「マイナポータル」の本格運用が開始されました。
マイナンバーを利用し、届出の省略や添付書類の省略が進む予定です。

今後、日本年金機構でも被保険者等の氏名および住所変更届の省略や、
届出の添付書類の省略等が予定されていて利便性の向上が期待されます。

それに伴い、日本年金機構では、マイナンバーの収録・確認作業が進められています。

しかしながら、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と
住民票に記載される情報が相違している等の理由により、
日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者も存在も明らかになってきました。

そこで、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない 被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する 適用事業所の事業主あてに、平成29年12月中旬以降、 順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。

[ひらめき]尚、該当者がいない適用事業所の事業主には送付されず、対応は不要です。

「マイナンバー等確認リスト」に関する問合せのために、
平成29年12月20日以降に照会ダイヤルが設置されます。
※問い合わせ先は「ねんきん加入者ダイヤル」0570-007-123の予定です。←更新情報12/26

「マイナンバー等確認リスト」が送付された事業主あてには改めて案内が同封されるそうですので、
案内に沿って、今後の事務手続きの利便性の向上のためにも速やかに対応しましょう。
※回答は平成30年1月29日(月)の予定です。←更新情報12/26

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

余談ですが、マイナポータルはLINEとの連携も予定されているとか…
便利になるのは嬉しいですが、同時に不安も感じるのはわたしだけでしょうか。


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マイナンバーカード&マイナポータル [マイナンバー]

平成27年10月にマイナンバーが通知され、平成28年1月より順次マイナンバーの利用が始まりましたが、皆さんはマイナンバーカードをお持ちでしょうか?
マイナンバーカードで出来ることは「身分証明書だけ」と思っていらっしゃる方も多いと思いますが、今回はマイナンバーカードで出来ることや今後のサービスの予定、また今年秋からスタートしたマイナポータルについてご案内させていただきます。

1)マイナンバーカードの利便性及び今後できること

1.身分証明書等としての利用
マイナンバーカードの表面は基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載された顔写真付きの公的な身分証明書です。
官民の本人確認を要する場面における本人確認書類として利用が可能です。
また、既に国家公務員等の職員証として利用もされており、今後は民間企業についても社員証や入館証としての導入が推進されていきそうです。

2.行政サービスにおける利用
住民票や戸籍等の証明書が、最寄りのコンビニで取得できます。
また一部の地方公共団体では、図書館カードや公共施設利用カードとして活用されています。今後は地域経済応援ポイントの導入が推進され、より多機能化カードとして活用できるようになりそうです。

3.民間サービスにおける利用
行政サービスに限定されず、民間企業の提供するサービスについても、マイナンバーカードで利用ができるよう平成30年以降の実用化を目指し取組を推進中です。
例えば・・・
・金融機関の認証手段
・イベント会場等へのチケットレス入場・不正転売防止
・東京オリンピック・パラリンピック大会会場における入場管理
・医療・健康情報へのアクセス認証手段
・カードの多機能化
 マイナンバーカード1枚で様々なサービスの利用が可能になるかもしれません。


2)マイナポータルについて

マイナポータルとは、今年から順次サービスを開始しています、個人ごとのポータルサイトのことです。
自治体等が保有する自身の特定個人情報※の記録を閲覧できたり、情報提供ネットワークシステムを通じて、下記のような様々なサービスがすでに利用可能となっていたり、今後導入が予定されています。
※「特定個人情報」とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報のことをいいます。

子育てワンストップサービス
 これまで自治体窓口に出向き手続きが必要でしたが、自宅にいながらオンラインで子育て関連手続の申請・届出が可能になりました。

行政機関などから個人にあったお知らせを確認できます
 例えば、予防接種のお知らせや受給できる手当の情報等、自分にあった情報を自動的に受け取ることができます。

公金決済サービス
 税金や社会保険料等、公金の決済をネットバンキングやクレジットカードを利用して納付することができます。

引越し等ライフイベントに係るサービス(平成30年以降順次実現予定)
 自治体窓口や公共機関などに個別に連絡が必要でしたが、自宅にいながらオンラインで
 電気、ガス、水道等の住所変更を一括で行うことができるようになる予定です。

[ひらめき]マイナポータルについて、詳しくはこちらから↓
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html

マイナンバーカード・マイナポータルには多くの期待が寄せられていますが、実はマイナンバーカードの普及率は10%に満たないそうです・・・
もっともっと私たちの生活に身近な存在になると良いですね。

[ひらめき]この機会にマイナンバーカードを作ろう!と思った方はこちら↓
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html

※申請は無料です
※有効期間は、
・20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
・20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日   となっています。
                    
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA                    

                    

マイナンバー制度に関する公開情報をまとめました! [マイナンバー]

平成27年10月から通知が始まるマイナンバー制度に関して、様々な情報が公開されています[exclamation×2]

公開情報のリンク先URLを以下にまとめましたので、是非ご活用ください[手(パー)]


[ひらめき]内閣府:社会保障・税番号制度
マイナンバーに関する様々な資料が自由にダウンロードできるようになっています!
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

[ひらめき]特定個人情報保護委員会
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が掲載されています!
http://www.ppc.go.jp/

[ひらめき]厚生労働省:社会保障・税番号制度(社会保障分野)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

[ひらめき]厚生労働省:雇用保険に関するマイナンバー制度の情報を掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

[ひらめき]国税庁:社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K

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