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令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されました [厚生年金保険]

現物給与とは
給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与や食事、
自社製品、通勤定期券など金銭以外で支給されるものを現物給与といいます。

厚生年金保険および健康保険の保険料額算定は標準報酬月額をもとに算出しますが
金銭で支払われた給与のほかに、現物給与で支給しているものがある場合、その現物 を通貨に換算し、合算して標準報酬月額を決定しなければなりません。

現物給与価額について
現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることとされています。
厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。

令和6年4月1日以降に適用される最新の現物給与価額はこちら
※日本年金機構HPより引用
[ひらめき]https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

改定箇所は赤字と下線で表示されています。
40都道府県で「食事の現物給与価額」が改正されているため、現物給与で食事を提供し ている事業所は注意が必要ですね。
なお、自社製品やその他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

また、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の
適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物支給は、平成25年4月1日以降
支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
これは、現物支給の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから
本社・支社等それぞれが所在する地域の価額により計算します。
ただし、派遣労働者の場合については実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元
の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。

標準報酬月額算定にも関わりますので、最新の情報を確認し適正に現物給与の換算をしましょう。

日本年金機構HP
令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます
[ひらめき]https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0315.html

社会保険労務士法人 ヒューマン・プライム MA


あなたは毎年ねんきん定期便、見ていますか? [厚生年金保険]

私事ですが、先日自宅に「ねんきん定期便」が届いていました!


ねんきん定期便の郵送が始まったのが平成21年。
最初こそ物珍しく、「こんなに払っているんだ。」とか「これだけもらえるんだ」と新しい発見がありましたが、今年でもう15回ももらったことになります。
圧着のはがきを剥がして、「ふーん。」と思うだけに最近はなってきていませんでしょうか?


最近のねんきん定期便には「公的年金シミュレーター二次元コード」がついていて、
これを読み取ると自分の加入期間や納付保険料に基づいた情報に飛びます。
老齢年金は、長く働き、また、“繰り下げ”を活用することで、受け取る金額を増やすことができます。
条件を色々変えて、自分の年金を試算してみてはいかがでしょうか。

また、この機会に、自分への戒めを含めて年金について一緒に考えてみませんか?


日本年金機構は厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」と位置づけて、
公的年金制度の普及や啓発活動に取り組んでいます。


ねんきん月間の期間中は全国の様々な場所で、年金事務所職員による出張年金相談や年金に関するセミナーが行われています。
年金というと、多くの人は「老齢年金」をイメージしますが、ご存知の通り他にも種類があります。


[ひらめき]主な年金の種類
・老齢年金:原則として65歳から受け取ることができる年金
・障害年金:疾病または負傷によって所定の障害状態になった時に受け取ることができる年金
・遺族年金:お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金


これらの年金は、言葉としては知っていても、くわしく理解していなかったり、制度が変わったりしている可能性があります。
この機会にねんきん制度への理解を深め、今後の生活について今一度考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

くわしくは日本年金機構、または厚生労働省の特設ページからご覧ください。

日本年金機構 令和5年度「ねんきん月間」および「年金の日」のおしらせ

厚生労働省 「年金の日」・「ねんきん月間」のお知らせ

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT























「増減内訳書」及び「基本保険料算出内訳書」の送付終了について [厚生年金保険]

厚生年金の適用事業所であれば、毎月年金事務所より事業主宛に「保険料納入告知額・領収済額通知書」が送られてきます。
これには口座振替の金額が記載されていますが、明細のような内訳がわかる資料はありません。
そのため、内訳を知らせてもらいたい場合には、別途年金事務所へ「増減内訳書等の送付依頼書」を依頼する必要がありました。
「増減内訳書」は入退社や育児休業、月変などで保険料額に変更が生じた場合に送られてくるものです。
依頼しないと発行されないため、今までにももらっていないので知らないという事業所もあるかもしれませんが、
毎年10月に送られてくる「基本保険料算出内訳書」はすべての事業所に送付されていますので、ご存じかと思います。

「増減内訳書」は従業員の多い事業所や、社労士が厚生年金の新規適用を行った事業所では依頼されていることが多いので、
それらの事業所では≪当然に送られてくるもの≫という認識だと思います。

その「増減内訳書」と10月に送られてくる「基本保険料算出内訳書」の送付が、令和5年の3月をもって終了となるそうです。
残念です。。。

しかし、ご安心ください!!
令和5年1月より、同様の情報を電子送付するサービスの開始が予定されています。 具体的には、e-Govへログインしで希望の情報を申請すると、オンライン上で受領・確認が可能となるそうです。

詳細はこちらをご覧ください。
【日本年金機構 オンライン事業所年金情報サービス(仮称)】
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html

便利になったような、不便になったような。
紙の郵送を削減することはSDGsを考える上でとても大切ですが、電子申請を行えない事業所などが取り残されない仕組みも残しておいて欲しいと思います。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

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眼の障害の障害認定基準が一部改正(障害年金) [厚生年金保険]

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
主な改正は以下のとおりです。

視力の障害認定基準
[ひらめき]「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更

視野の障害認定基準
[ひらめき]これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設
[ひらめき]求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
[ひらめき]これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加

詳しくは、「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム H


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令和3年度の算定基礎届の変更点 [厚生年金保険]

今年も算定基礎届の提出シーズンがやってきました。
担当者にとっては労働保険の年度更新と重なり、なにかと忙しい時期ですね。

ですが、朗報[ぴかぴか(新しい)]もあります!!

①令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止

②算定基礎届に事業主及び社会保険労務士の押印が不要
※同じく労働保険の年度更新も押印不要

この2点の変更で担当者の負担が大幅に改善されるのではないでしょうか?

ただし、上記は年金機構の取り扱いですので、健康保険組合によっては①、②必須の場合もありますのでご注意ください。


提出期間は、例年通り7月1日から7月12日までとなっています。

また、日本年金機構では昨年同様コロナ対応のため、会場での算定基礎届の事務講習会は行われません。
代わりに日本年金機構のホームページで説明動画が配信されていますので、こちらをご覧ください。

【令和3年度 算定基礎届事務説明動画】
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/santeisetsumei.html

【ガイドブックのダウンロードや、提出方法についての詳細】はこちらから
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/20210520.html


総括表が廃止されたのは本当にありがたいです。
弊社のようにお客様の給与計算を受託させていただいておりますと、
給与システムから算定基礎届のデータは簡単に取り出すことができるのですが、
「総括表」は給与計算の情報だけでは作成できないため、手間のかかる作業でした。

省略や簡略化できるものは引き続き見直しを進めていってもらいたいものです。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライムM


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「ねんきん定期便」をペーパーレスにしてみよう! [厚生年金保険]

毎年送られてくる「ねんきん定期便」のハガキ。
なんとなく「へぇー。」とみて、そのまま終わっている方も多いと思いますが、
もともとは「消えた年金問題」により、自分の現在の加入状況について
厚生年金加入者が把握しきれていないことが明るみになり、
これまで企業に任せきりだった個々の年金記録を確認するために、
節目に届くようになりました。


このねんきん定期便は
・将来もらえる年金額の試算
・これまでの年金加入履歴に「漏れ」や「誤り」がなかったか
・自分の年金加入記録はどうなっているのか

ということを確認するのに役立ちます。


稀ではありますが、実際にこのねんきん定期便により、加入記録の誤りや漏れが確認されているようです。
また訂正には該当の期間の状況を確認する資料を必要とすることもありますので、なるべくこまめにチェックして、万が一の時にはすぐに対応しておきたいですね。


皆様ご存知の通り、はがきのねんきん定期便には加入期間の月数が数字で記載されているだけですが、
5年に一度送られてくる大判のねんきん定期便には詳細な加入記録が記載されています。
中には加入状況だけでなく、その時期に加入していた勤め先などの情報を合わせて確認することができます。

その他にメリットとして先に将来もらえる厚生年金額を試算してくれますので
それを把握しておくことで、確定拠出年金や個人年金といった他の年金との併用の検討や、
定年後のライフプランが立てやすくなります。


この年金定期便、通知に記載のアクセスキーを使って、ねんきんネットにIDを開設することができます。
IDを開設することで、ネット上でねんきん定期便と同じ内容を確認することができ、いつでもどこにいても年金について把握することができます。


紙だとついつい紛失してしまったり、汚してしまったりという心配もありますが
オンラインで確認できれば、紛失の心配もいらないしペーパーレスで環境にも優しいですね!


またマイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルからもねんきんネットが利用できるようになるそうです。


マイナポイントのためにマイナンバーカードを作られた方も多いと思いますが、
将来の為にぜひねんきんネット登録にお使いになられてみては?!


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT

平成30年9月30日からの厚生年金保険料率について [厚生年金保険]

厚生年金保険料率は、平成16年の年金改正における保険料水準固定方式の導入により
段階的に料率の引上げが行われ、平成29年9月に18.3%に固定されました。(一般、
船員、坑内員)
平成27年10月の被用者年金一元化法の施行により、公務員および私学教職員も厚生年金
に加入したことに伴い、共済組合の保険料率も、平成30年9月から、18.3%に統一となり
ます。なお、私学教職員については、平成39年4月に18.3%に統一される予定で、段階的
に引上げが行われている途中です。

[exclamation] 厚生年金保険料率
改定時期       一般    船員など   国家公務員・地方公務員
平成29年9月    18.300%  18.300%   17.986%
平成30年9月から  18.300%  18.300%   18.300%

※厚生年金基金に加入している被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率
(2.4%~5.0%)を控除した率となります。
 免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わ
 せください。

[exclamation]厚生年金保険料額の計算方法
厚生年金保険料額は、標準報酬月額と標準賞与額に共通の保険料率を掛けて計算されます。
尚、保険料は事業主と被保険者で折半となります。

【毎月の保険料額】⇒ 標準報酬月額×保険料率(18.3%)
【賞与の保険料額】⇒ 標準賞与額×保険料率(18.3%)
 ※厚生年金保険の標準賞与額:年3回まで支払われる賞与について1,000円未満を切り捨てた
  額です。なお被保険者が賞与を受けた月(同一月内に2回以上支給された場合は合算)にお
  ける標準賞与額の上限は150万円となります。


将来の年金額に反映されますので、事務担当者の方は間違えのないよう適正に処理をしましょう。
また、従業員の方はご自分の保険料が正しく計算されているか給与(賞与)明細書を確認してみ
ましょう[わーい(嬉しい顔)]
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA

~平成29年10月1日から変わること~ [厚生年金保険]

平成29年10月に実施される主な制度変更のうち、私たちの暮らしに影響を与える事項についてご案内致します。

① 厚生年金保険料率が引き上げとなります
 厚生年金保険料率は平成29年9月分から0.118%引き上げとなり、保険料率は18.3%となります。
(保険料は会社と被保険者で半分ずつ負担します。)
 尚、年金制度改正に基づき平成16年から毎年段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は 18.3%
 で固定され、今年で引上げが終了となります。
 給与計算の際は、料率の変更を忘れないように気を付けましょう。
 また、算定基礎届の結果の反映もお忘れなく!!
 
平成29年9月分からの厚生年金保険料額表
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf

② 育児・介護休業法が改正されます
 子が1歳6ヶ月に達する日の翌日(1歳6ヶ月となった日)において、保育所等に入れない等の場合に、
  育児休業期間を最長2歳まで延長できるようになります。

 [ひらめき]育児休業給付金再延長のポイントは過去ブログから
 http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2017-07-18

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的(配偶者出産休暇、入園
  式、卒園式等の子の行事参加のための休暇など)で利用できる休暇制度を設けるよう、事業主に対する
  努力義務ができました。
 
 労働者またはその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った
  場合に、当該労働者に対し個別に育児休業・介護休業等に関する制度を周知するよう、事業主に対する
  努力義務ができました。

 ③ 最低賃金額が改定されます
  都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されました。
  すべての都道府県で22円~26円の引上げとなっています。
  改定日は9月30日以降、各都道府県ごとに異なります。
  
  [ひらめき]平成29年度都道府県別最低賃金一覧は過去ブログから
  http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2017-09-07

 詳しくは、厚生労働者関係の主な制度変更(平成29年10月)についてをご覧ください。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239.html

  社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA  

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資格取得時の本人確認事項強化について② [厚生年金保険]


資格取得時の本人確認事項強化について①で、住民票コードを確認できなかった場合、事業主宛に「被保険者資格取得届」が返送され、追加書類の提出等が依頼される旨お伝えしました。

今回は日本年金機構から依頼されたときに添付での提出が必要となる書類についてお知らせします。

[1]日本国内に居住している人→事業主が住民票上の住所を確認

[2]外国籍 で日本に短期在留している人→
①パスポート(旅券)の身分事項のページの写し(必須)

と、以下②~④いずれかの書類の写しを提出する。

②パスポート(旅券)の資格外活動許可証印のページ
③資格外活動許可書
④就労資格証明書

[3]日本国外に居住している人→

本人確認した書類の写しを提出

[ひらめき]本人確認の証明書類は日本国内に居住している人に準ずるとされています。

以下一覧をご参照ください

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0720.files/0715.pdf

0715.JPG

マイナンバーの利用に向けての準備が着々と進んでいるようです。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M

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資格取得時の本人確認事項強化について① [厚生年金保険]

平成28年9月より、資格取得時の本人確認が更に強化徹底されます!!

日本年金機構では基礎年金番号と住民票コードとの結び付けを進めています。
公的年金サービスの向上および、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底を目指します。

平成24年10月1日より、基礎年金番号の確認が必須(詳細は過去のブログをご参考ください→http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2012-09-18となりましたが、さらに基礎年金番号が記入され確認できても、資格取得届に記載された住所と住民票上の住所が一致しなかった場合は、資格取得の処理が保留され、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送、追加書類の提出等が依頼されます。

面倒が増えるようにも思えますが、私たちの大切な年金資産を守るために必要なことです!![目]

追加となる本人確認の証明書については、次回掲載いたします。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M





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