【法改正】 障害者の法定雇用率 [法改正]

「障害者雇用率制度」では事業主は法定雇用率以上の割合で
身体障害者・知的障害者を雇用することを義務づけています。

この法定雇用率が平成25年4月1日より引き上げになります。

現行    H25.4.1以降
民間企業           :  1.8%  ⇒  2.0%
国、地方公共団体等    :  2.1%  ⇒  2.3%
都道府県等の教育委員会 :  2.0%  ⇒  2.2%

今回の雇用率変更に伴う注意点!
現行の1.8%の場合は、障害者を雇用しなければならない事業主は
[従業員数56人以上]でした。

しかし、H25.4.1以降2.0%になると障害者を雇用しなければならない
事業主の範囲は[従業員数50人以上]に拡大されます。

「うちは従業員が53人だから、まだ関係ないなぁ」とお考えの
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさん、来年からは
障害者の雇用は義務となりますのでご注意ください。
↓厚生労働省 リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S