資格取得時の「基礎年金番号」の確認強化について [厚生年金保険]

平成24年10月1日受付分より、資格取得届の年金事務所窓口での取り扱いが変わります。


[ひらめき]基礎年金番号が未記入(※1)の場合、資格取得届は受領されず一旦返却されます。
(※1)年金手帳再交付申請書を添付の場合を除く

[ひらめき]基礎年金番号が不明な場合は事業主が公的書類による本人確認を行います。

[ひらめき]本人確認ができない場合、「健康保険被保険者証」は交付されません。

日本年金機構では、偽名による健康保険被保険者証の交付をなくすために
事業主による取得時の本人確認の徹底強化をすすめます。


具体的な流れ

[1]新たに採用する(被保険者となる)方の基礎年金番号(※2)を確認する。
     ↓
[2]年金手帳や年金番号通知書がある場合→基礎年金番号を記入し提出(通常の流れ)

[3]基礎年金番号を確認できない場合公的な証明書により本人の氏名等の確認をする。
     ↓
[4]「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書(※3)」を併せて提出する。

(※2)基礎年金番号とは
 ・日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則基礎年金番号を有しています。
 ・20歳未満、外国人の方で基礎年金番号を持っていない方の場合は、
事業主が必ず本人確認をした上で 「資格取得届」のみを提出します。

(※3)「年金手帳再交付申請書」には、職歴等を漏れなく記入する。

以上
偽名健康保険被保険者証」の交付防止のために、ご協力よろしくお願いいたしますm(_ _)m

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M


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