パートタイム労働法の概要②「労働条件に関する文書の交付等」とは? [労働基準法]

労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者との労働契約の締結に際して、
労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。

特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」 「始業・就業の時刻や所定労働時間外労働の有無、休憩、休日、休暇」 「賃金」「退職に関する事項」などについては、文書で明示することが義務付けられています。

※違反すると30万円以下の罰金に処せられます![ふらふら]


上記に加えて、パートタイム労働法ではパートタイム労働者を雇い入れたときは、
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」も3つの事項を文書の交付等(注1)により
速やかにパートタイム労働者に明示することが義務付けられています。(第6条第1項)

注1:3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は、電子メールやFAXでも可

※違反した場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイム労働者1人につき 契約毎10万円以下の過料の対象となります。[ふらふら]

「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れたときだけでなく、労働契約の更新時も含みます。

上記3つの事項以外については、文書の交付などにより明示することが努力義務とされています。
(第6条第2項)


[ひらめき]ご参考[ひらめき]
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」も3つの事項を明示する際の文書の作成例
↓↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M




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