パートタイム労働法の概要③「就業規則」の作成について [労働基準法]

パートタイム労働法 条文 

第7条「就業規則の作成の手続き」  事業主は、パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事務所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聞くように努めるものとする。

 就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第90条により、労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴かなければならないこととされていますが、パートタイム労働者に適用される就業規則の作成又は変更に当たっては、パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聞くことが努力義務とされています。


[ひらめき]ご参考[ひらめき]
パートタイム労働者就業規則の規定例
※この規定例は、正社員に適用される就業規則とは別に、パートタイム労働者のみに適用される 就業規則を作成(変更)する場合の参考例として紹介するものです。したがって、実際に就業規則 を作成(変更)するに当たっては、これをそのまま丸写しにすることなく、事業所の実態を踏まえつ つ十分な検討を加え、事業所の実態に合ったものとするようにしてください。
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http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1k.pdf

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M

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