学生納付特例制度 [国民年金保険]

学生の国民年金保険料の納付に関する特例について

20歳になると国民年金の被保険者となります。
学生であっても保険料の納付が義務付けられています。

所得の少ない学生にとっては月額15,040円(平成25年度)の保険料が
負担となることもあります。そんなときには、「学生納付特例制度」を
利用することもできます。

学生納付特例制度」とは…?
申請をすることで、国民年金の納付が猶予(先送り)される制度です。
何もせずに保険料を納めないでいる「未納」との違いは以下になります。

[ひらめき]年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
[ひらめき]万が一、病気やケガで障害が残ったときには障害基礎年金を受け取れます。
[ひらめき]猶予された保険料を10年以内に納付すると年金額に反映されます。

[位置情報]対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に
在学する学生など。
(各種学校:学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)

[位置情報]所得基準のめやす(申請者本人のみで、家族の所得は不問)
118万円+扶養親族等の数×38万円  ← 計算結果の金額以下であること

申請書は、市区町村役場の国民年金窓口や、年金事務所、日本年金機構の
ホームページにあります。また、学生課に設置されている場合もあります。
手続き方法など問い合せてみてもよいでしょう。

今回は、学生の方の特例を紹介しましたが、国民年金にはその他にも
免除制度などもあります。未納のままにせずに、申請などをして将来の
年金に備えたいものです。
なお、親が子どもの国民年金保険料を支払っている場合などは、年末調整の
ときに保険料控除の対象となります。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S

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