平成26年4月より 国民年金保険料の免除申請が2年遡れるようになります!! [国民年金保険]
免除申請のさかのぼりについて
これまでは、遡り免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7か月(学生納付特例は4か月)まででした。
平成26年4月からは過去2年(2年1か月前)まで遡って申請ができるようになります!!
(学生納付も同様)
※ただし、前年の所得や失業などの状況に基づき審査を行うため、承認されない場合もあります。
法定免除期間の保険料の納付について
これまでは、法定免除を受けている人が保険料を納める場合、保険料の後払い(追納制度といい、加算金が付く場合もある)のみ可能でした。
平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間について国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになります!!
※申出することはできる期間は、平成26年4月以降の期間です。
付加保険料について
これまでは、付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、納めることができませんでした。
平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになります!!
※付加年金は申し込みをした月からの加入となり、遡って加入することはできません。
※国民年金保険料を納めていない月は付加保険料だけを納めることはできません。
※国民年金基金に加入している人は付加年金に加入することはできません。
国民年金の制度もかなり扱いやすくなってきました。
免除の期間も遡って保険料を納めることができると、老後の心配が少し減りますね。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M
これまでは、遡り免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7か月(学生納付特例は4か月)まででした。
平成26年4月からは過去2年(2年1か月前)まで遡って申請ができるようになります!!
(学生納付も同様)
※ただし、前年の所得や失業などの状況に基づき審査を行うため、承認されない場合もあります。
法定免除期間の保険料の納付について
これまでは、法定免除を受けている人が保険料を納める場合、保険料の後払い(追納制度といい、加算金が付く場合もある)のみ可能でした。
平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間について国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになります!!
※申出することはできる期間は、平成26年4月以降の期間です。
付加保険料について
これまでは、付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、納めることができませんでした。
平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになります!!
※付加年金は申し込みをした月からの加入となり、遡って加入することはできません。
※国民年金保険料を納めていない月は付加保険料だけを納めることはできません。
※国民年金基金に加入している人は付加年金に加入することはできません。
国民年金の制度もかなり扱いやすくなってきました。
免除の期間も遡って保険料を納めることができると、老後の心配が少し減りますね。
株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M
2014-03-14 18:02