職場のセクシュアルハラスメント対策 [ひとこと]

セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、自分の職場には
関係ないと思っている方が多いですが、実態は予想以上に
セクハラの問題は発生しています。都道府県労働局雇用均等室
に寄せられるセクハラ関係の相談件数は年々増加しています。

【男女雇用機会均等法(均等法)】では、セクハラ対策として
雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。

そこで、必要な措置が厚生労働大臣の指針として示されています。
従来は、必要な措置は9項目でしたが、1項目追加されて10項目
なりましたので、ポイントをご紹介します。

◇事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
                雇用管理上講ずべき措置についての指針◇

1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の
方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
②セクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の
内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者も含む労働者に
周知・啓発すること。
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定めること。
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
また、広く相談に対応すること。
3.職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
[NEW]⑥事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を 適正に行うこと。
⑦事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様。)
4.1から3までの措置と併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
周知すること。
⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な
取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


何気ない言動が受けて側には不快なこともあります。労使一体となり、
セクハラへの理解を深め、対策に取り組みましょう。

詳細:厚労省ホームページ
「職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です!!」

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S


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