「受給資格期間短縮25年→10年が始まります(2015年10月)」 [国民年金保険]

 現在、日本の高齢者世帯の「7割(68.5%)」が年金を受給しており、その内「6割(57.8%)」の高齢者世帯が年金収入だけで生活しています(平成25年国民生活基礎調査(厚生労働省)より)。

 老齢厚生年金の支給開始年齢については、「報酬比例部分」が昨年度(2013年)から2025年度までかけて段階的に65歳に引き上げられています(女性は5年遅れて2030年度まで)。

 企業様におかれましては、2013年4月から高齢者雇用安定法改正により継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止され、60歳以上の雇用者の労務対応にご尽力されていることと思います。雇用者の皆さんも65歳までの雇用を求めて多方面においてご活躍されております。

 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金等の一部を改正する法律(年金機能強化法)」が施行されておりますが、①来年2015年10月から「受給資格期間の短縮25年→10年」が始まります。

 先に高齢者の7割が年金を受給していると言いましたが、残りの3割の方はどうしているかというと受給資格期間が足らず、定年後も継続雇用を希望されたり任意や後納制度で受給資格期間を満たそうと努力されていますが、保険料を納めたくても納められず年金受給を諦めていた方たちには朗報です。

 年金給付額としては国民年金保険料(平成26年度月15,250円)を40年納めた場合の基礎年金満額が月64,400円なので、10年受給資格期間で受給すれば「16,100~円+老齢厚生」と減額受給となり、年金収入だけで毎月生活していくことは困難と思われます。 一方、今年6月の財政検証でオプション試算の一つとして、保険料拠出期間と受給開始年齢を選択した②「年金加入期間40年→45年延長」と、「65歳以上の在職老齢年金を廃止」する方向で検討が進められています。

 20歳から65歳までの45年への延長は、2018年から3年ごとに1年ずつ延長し、2030年に完了する計画です。2030年度は女性の報酬比例部分の支給開始年齢の65歳への引き上げが終わる年です。

 保険料は毎年引き上げられており、国民年金保険料では年間約18万円→20万円へ、5年延長すると約100万円の保険料負担を伴いますが、基礎年金は現在の月64,400円から約8,000円増えることになります。

 保険料納付期間を5年延ばせば、将来受給する年金給付額も増えるのは当然ですが、従来の在職老齢年金制度を残せば勤労意欲等、働かずに年金をもらっている受給者との公平性を保てるかという問題があります。

 再来年の2016年10月からは「短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大」が始まります。全国の年金事務所や弊社のような社会保険労務士事務所へのご相談や手続等の依頼が増加していくと思われますが、継続雇用をされている企業担当者や嘱託等で再雇用する採用担当者の皆様も在職老齢年金への対応他、年金受発まで働きたいという高齢雇用者への相談に備えていくのがいいでしょう。

株式会社ヒューマン・プライム/ ヒューマン・プライム労務管理事務所W




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