65歳以上の人も雇用保険の適用対象となります!【平成29年1月1日施行】 [法改正]

来年(H29.1.1)より雇用保険の適用範囲が拡大されます[exclamation×2]

雇用保険の適用事業の事業主に雇用される労働者は、特に除外されているもの(※)を除き、その意思にかかわらず、法律上当然に被保険者になることとされています(雇用保険法第4条)。

(※)「特に除外されているもの」については、雇用保険法第6条に規定されています。
  ①65歳に達した日以後に雇用される者
    (高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)
  ②1週間の所定労働時間が20時間未満である者
    (日雇労働被保険者に該当する者を除く)
  ③同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
    (前2ヵ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び
     日雇労働被保険者になる者を除く)
  ④~⑦省略

現行の法律では、上記①により65歳に達した日以後に新たに雇用された人は、雇用保険の加入対象外となりますが、同一事業主に65歳に達した日の前日から引き続いて雇用されている人は「高年齢継続被保険者」として被保険者資格がそのまま継続されるルールとなっています。

[ひらめき]65歳に達した日とは、65歳の「誕生日の前日」のことを言います。

法改正後は、上記の適用除外項目①が削除され、65歳以上の人についても他の適用除外項目に該当しない限り雇用保険の加入対象とするルールに変更となります。これにより、現行の「高年齢継続被保険者」の区分を廃止し、
「高年齢被保険者」の区分が新設されます。

≪法改正後に想定される事務手続き≫[ペン]
パターン1:来年(H29.1.1)以降に新たに65歳以上の人を雇用した場合
適用要件に該当する場合は、雇い入れ日に「高年齢被保険者」の資格を取得しますので、取得日の属する月の翌月10日までに管轄ハローワークに資格取得届を届け出ます。
また、入社時は適用要件に該当しなかったが、所定労働時間の変更等により適用要件に該当することとなった場合は、変更となった日に「高年齢被保険者」の資格を取得しますので、変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄ハローワークに資格取得届を届け出ます。

パターン2:改正前(H28.12.31まで)に65歳以上で雇用され、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
適用除外に該当したために被保険者でない人については、施行日(H29.1.1)に雇用されたものとみなして「高年齢被保険者」の資格を取得しますので、平成29年3月31日までに管轄ハローワークに資格取得届を届け出ます。
また、平成29年1月1日以降に所定労働時間の変更等により適用要件に該当することとなった場合は、変更となった日に「高年齢被保険者」の資格を取得しますので、変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄ハローワークに資格取得届を届け出ます。

パターン3:「高年齢継続被保険者」の資格を有している人を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
施行日(H29.1.1)に自動的に「高年齢被保険者」に切り替わりますので、手続きは不要です。

「パターン1」のケースについては、従来のの事務手続きと特段変更がないので問題ないかと思われますが、「パターン2」の法改正により被保険者となる人については、平成29年1月1日以降の雇用状況によりハローワークへの届出が必要となりますので、「うっかり忘れてた![がく~(落胆した顔)]」といったことが起きないように、今のうちから対象者の確認をしておきましょう[わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K

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