個人住民税の特別徴収の徹底化 [事務手続き]


東京都及び都内全62区町村は、平成29年度(平成29年6月徴収)より原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者を特別徴収義務者へ指定します。
詳細はこちら↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/pdf/project_flyer.pdf

昨年2015-10-13の引用あり

個人住民税の特別徴収の徹底がさらに強化されます

住民税の納付には「特別徴収」と従業員が個人で納入する「普通徴収」という2種類の方法があります。「特別徴収」は毎月の給与から天引きするので12分割で納付する方法で、「普通徴収」は、年4回払いで支払う方法です。

住民税は、毎年1月末までに会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて市町村が計算を行い、税額が通知されています。通知書には6月~翌年5月までに徴収する税額が記載されていますので、毎月の給与からその月の税額を控除して、翌月10日までに納入します。

[ひらめき]※平成29年度からの変更[ひらめき]
普通徴収切替理由書の作成が必要となりました

従来は摘要欄に「普通徴収希望」と記載すればほぼ普通徴収への切替が可能でしたが、平成29年度より特別徴収をすることができない従業員がいる場合に「普通徴収切替理由書」と以下の理由の符号(【普A】【普F】など)の摘要欄への記載が必須となります。
(eTAX等電子媒体の場合は不要)

特別徴収することができない場合
【符号】
【普A】総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して
普通徴収 とする対象者を除いた従業員数)
【普B】他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
【普C】給与が少なく税額が引けない
【普D】給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
【普E】事業専従者(個人事業主のみ対象)
【普F】退職はまたは退職予定者(5月末日まで)
   (休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない人を含む)

これらの理由に該当しているとき給与支払報告書の摘要欄に符号(【普A】など)を記載し、普通徴収切替理由書を作成し給与支払報告書と一緒に提出することで普通徴収が認められます。

※「普通徴収切替理由書」の提出がない場合、原則、特別徴収として取り扱われますのでご注意ください。

意外と知られていない便利な制度もあります↓↓[目]
[ひらめき]特別徴収の納期の特例について[ひらめき]
従業員が常時10人未満の場合は、従業員の住所地に特別徴収の納期の特例申請書を提出し、承認を受けることで年12回の納付を年2回とすることができます。 申請書等は従業員がお住いの市区町村へお問い合わせください。

マイナンバーの記載や、普通徴収切替理由書の作成などで今年(年明け)の事務担当者の年次作業はいつもより大変になりそうですね。
事前にできることはしっかりと準備しておきましょう。[パンチ]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライムM


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