65歳以上の雇用保険被保険者も各給付金の対象となります!【平成29年1月1日施行】 [法改正]

以前に、来年より雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以上の人も雇用保険が適用されるようになるお話しを取り上げました。
過去のブログはこちら↓↓↓
『65歳以上の人も雇用保険の適用対象となります!【平成29年1月1日施行】』
http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-10-28

今回は、この適用範囲拡大に伴う雇用保険の各給付金の取扱いについて取り上げたいと思います[手(パー)]

◆「高年齢求職者給付金」
従来通りの仕組みで高年齢被保険者に対しても適用されます。
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が離職した場合、要件を満たすごとに支給されます(年金と併給可)。
≪給付日数≫
・被保険者であった期間が1年以上・・基本手当日額の50日分
・被保険者であった期間が1年未満・・基本手当日額の30日分
≪給付額≫
離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額の50%~80%が一時金として支給されます。

◆「育児休業給付金」「介護休業給付金」
要件を満たせば、高年齢被保険者についても支給対象となります。

◆「教育訓練給付金」
教育訓練を開始した日において、高年齢被保険者である人または離職した日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の高年齢被保険者であった人も、要件を満たせば支給対象となります。

◆「常用就職支度手当」
常用就職支度手当は、障がい者などの就職が困難な受給資格者等が安定した職業に就いた場合に一定額を支給する仕組みです。
今回の改正で、「高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職から1年を経過していない者を含む)」が追加になります。

◆「移転費」
移転費は、ハローワークの紹介した仕事に就く等のために、移転が必要な場合は、交通費、移転料、着後手当が支給されます。
今回の改正で、支給対象となる受給資格者等のなかに、「高年齢受給資格者」が追加になります。

◆「求職活動支援費(旧:広域求職活動費)」
求職者活動支援費は、ハローワークの紹介等により広範囲の求職活動等を行う場合には、交通費、宿泊料が支給されます。
今回の改正で、支給対象となる受給資格者等のなかに、「高年齢受給資格者」が追加になります。


今後も65歳を過ぎても現役で元気に働かれる人が増えていくことでしょう。
65歳以上の人が入社する時、在籍している間、退職する時に困らないよう、また人事担当者の方は必要な手続きが漏れないよう、押さえておきたいポイントになるかと思います[わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K


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