労災保険が適用となる事業所について [労災保険]

前回は労働保険の制度の概要をご案内致しました[ぴかぴか(新しい)]
前回の記事はこちら[次項有]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20161111
今回は労災保険が適用となる事業所についてQ&A方式で解説したいと思います[ひらめき]

Q.労災保険が適用となる事業所(会社)の条件は?
A.労働者を1人でも雇う事業所(会社)は、原則として労災保険に加入しなければなりません。
正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態と問わず、労災保険に加入する労働者となります。
これを強制適用事業と言います。

下記の事業は、任意に加入脱退できる暫定任意適用事業となります。
暫定任適用事業は個人経営であり、農林水産の一部事業が該当します。

《農業・畜産及び養蚕の事業》
労働者数5人未満で①及び②に該当しないもの
①危険又は有害な作業を主に行う事業で常時労働者を雇う
②個人経営の事業主が労働保険の特別加入をしている

《水産業》
労働者数5人未満で①又は②に該当するもの
①総トン数5トン未満の漁船により操業するもの
②総トン数5トン以上の漁船で河川、湖沼又は特定の水面で主に操縦するもの
※船員法1条に規定する船員を雇う船舶所有者の事業は除きます。
 船員法についての参考URL[次項有]http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html

《林業》
常時使用する労働者がなく1年以内の延べ使用労働者数が300人未満
※個人経営の林業で常時1人以上使用する労働者がいるときは強制適用事業となります。

下記の事業は労災保険の適用除外となります。
・国の直営事業(国有林野事業)、
・国家公務員
・地方公務員

Q.労災保険料は誰が払うの?
A.労災保険料は事業主(会社)が全額負担します。

Q.会社が労災保険加入にするにはどうするの?
A.「労働保険 保険関係成立届(様式第1号)」、「労働保険 概算保険料申告書(様式第6号)」を所轄の労働基準監督署へ提出します。

次回は通勤災害・業務災害についてご案内致します[ひらめき]


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