「協定書」と「協定届」の違い [ひとこと]

会社が労働者に残業をさせる場合に必要な「36協定届」や、「賃金控除に関する協定書」など、様々な「●●協定書」「●●協定届」といった言葉をこのブログを読んでくださっている方であれば一度は耳にしたり、中には実際に業務で触れたことがある方もいらっしゃるかと思います。

この協定「書」だったり「届」だったり、この違いはご存知でしょうか??

「単に言い方が違うだけで、同じもの!!」

と思われている方も多いのではないでしょうか?(数年前まで私もそう思っていました[あせあせ(飛び散る汗)]

実は、まったく別ものです[exclamation×2]

【協定書】
使用者と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書式
[ひらめき]つまり、協定書に記載した内容を使用者と労働者代表の双方が署名又は記名押印し締結するもの(労使協定書)です。

【協定届】
協定書の内容を労働基準監督署へ届出する書式
[ひらめき]つまり、使用者が署名又は記名押印し労基署へ届け出るものです。

本来は別ものなので、協定書と協定届をそれぞれ作成する必要があります。
例えば36協定の場合、使用者と労働者代表で「労使協定書」を締結し、その締結内容を使用者が「36協定届」(様式第9号)に記載して労基署へ届け出るのが本来の方法です。

ただし、36協定届(様式第9号)の「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職氏名」記載欄に、労働者代表の署名又は記名押印があれば、協定書を兼ねることができるとされています。
<参考>時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引(東京労働局)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0145/3504/201417102954.pdf

ちなみに厚生労働省が作成している36協定届の様式には、労働者代表の㊞の記載がありませんので、協定書を兼ねる場合には労働者代表の署名又は記名押印の漏れがないように気を付けましょう[手(パー)]

神奈川労働局が提供している様式の記載例をご覧いただくと、「協定書」と「協定届」の違いがよく分かります[わーい(嬉しい顔)]↓↓
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K


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