年金分野でのマイナンバー制度の利用について [マイナンバー]

過去ブログにて
[ひらめき]http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2017-12-26
日本年金機構でもマイナンバーを利用して、被保険者等の氏名および住所変更の省略や届出の添付書類の省略等が予定されており、利便性の向上が期待されていると紹介しましたが、いよいよ平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになります。

マイナンバー導入により実現されること
個人番号を利用した窓口における相談・照会対応(平成29年から実施)
基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカードの場合、カード1枚で本人確認から記録照会までスムーズに対応が可能となります。

住所・氏名変更時の届出省略(厚生年金の被保険者)
日本年金機構にて、最新の住所情報等を、住基ネットから個人番号をもとに取得し更新処理
を行うため、届出の手続きそのものが不要となります。

[ひらめき]年金分野でのマイナンバー制度の利用について(厚生労働書)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/leaflet.pdf

これに伴い、マイナンバー欄の追加のほか、変更となる様式の種類や内容の一覧は
こちらから(日本年金機構)
[ひらめき]http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.files/11.pdf

 ※当面の間、旧様式の利用も可能です。(利用期限については未定)

また、平成30年3月からは年金関係の手続きは、原則マイナンバーを記載することとなっておりますが、マイナンバーの記載が困難な場合は現状通り基礎年金番号で申請が可能です。

3月5日以降、新しい案内及び追加案内については都度更新予定とのことですので、こちらでご確認ください。
[ひらめき]http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html(日本年金機構)


今後、いろいろな分野での利便性が期待されているマイナンバーですが、それゆえに自身の適切な保管・管理が必要となりますね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MA


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