知っているとお得な助成金⑧ [助成金]
第8回目の今回は【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】をご紹介します
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】とは、
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主を支援する助成金です。
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす労働者が対象となります
①雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
②雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす事業主が対象となります
①雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
③対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること
④対象労働者の雇入れ日の前後6ヵ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
⑤基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備、保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
・支給額
・大企業 50万円
・中小企業 60万円
条件に合う労働者の中途採用をご検討されている事業主様は今回ご紹介した助成金の申請を検討されてみては如何でしょうか
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】の詳細はコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】とは、
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方を正規雇用労働者として雇い入れる事業主を支援する助成金です。
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす労働者が対象となります
①雇入れ日時点の満年齢が35歳以上60歳未満の方
②雇入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離職または転職を繰り返している方
③ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
・長期不安定雇用者雇用開発コースは以下の要件を満たす事業主が対象となります
①雇用保険の適用事業主であること
②対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
③対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること
④対象労働者の雇入れ日の前後6ヵ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
⑤基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
⑥対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備、保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
・支給額
・大企業 50万円
・中小企業 60万円
条件に合う労働者の中途採用をご検討されている事業主様は今回ご紹介した助成金の申請を検討されてみては如何でしょうか
【特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)】の詳細はコチラ
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
2018-03-14 11:15