「源泉所得税の改正のあらまし」 令和3年度税制改正のポイント [法改正]

「源泉所得税の改正のあらまし」とは、当年度の税制改正のうち、源泉所得税に関する改正内容を
まとめた書面のことで、毎年4月頃に国税庁から発表されます。

令和3年度の税制改正内容のうち、主な源泉所得税関係の改正事項をまとめたのが、
「令和3年4月 源泉所得税の改正のあらまし」になります。


これによると、今後の年末調整に大きく関わる内容としては、次の4点が挙げられています。

[ひらめき]1. 税務関係書類における押印義務の見直し
[ひらめき]2. 年末調整申告書を電磁的方法(電子データ等)で提供する場合の税務署長の承認廃止
[ひらめき]3. 住宅ローン控除の特例の見直し(要件緩和、期間延長)
[ひらめき]4. 退職所得課税の見直し

①・②については、令和3年分の年末調整から影響が発生します。
また④は、2022年1月1日以降から適用となります。

特に注目は、③住宅ローン控除の特例の見直しです。
消費税率の引き上げや新型コロナウイルス感染対策により、住宅に対する税制上の支援措置として
創設された「控除期間13年の特例措置」について、さらに期間延長がされることになりました。

適用対象となるのは、以下の契約期限および入居期限を満たす場合となります。

◇契約期間
注文住宅 :2020年10月~2021年9月
分譲住宅等:2020年12月〜2021年11月

◇入居期間
2021年1月1日〜2022年12月31日

この特例では、「合計所得金額1,000万円以下」の方についてのみ、
面積要件が50m2から40m2に緩和されます。

令和3年分の年末調整から住宅ローン控除を受ける従業員については、
初年度は確定申告となるため、実務で対応が必要となることはありませんが、
2年目以降は年末調整での対応となるため、該当する従業員がいる場合は、
確認・把握するとともに、注意を促す必要があります。

詳しくは、<国税庁:令和3年4月 源泉所得税の改正のあらまし>をご確認下さい。

まだ9月だから、と安心しているとあっという間に年末はやってきます。
余裕を持って、今から早めのご準備を[手(チョキ)]


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